○久万高原町地域生活支援事業実施要綱

平成19年4月18日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久万高原町とする。ただし、事業により全部又は一部を団体等に委託等して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に定めるものとし、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第08012002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため次の各号の事業を行うものとする。

(11) 久万高原町手話通訳者養成研修事業実施要綱(平成25年久万高原町告示第12号)に基づく事業

2 社会法人等が行う前項各号に掲げる事業に対し町長は補助を行うことができる。

3 第1項各号の事業内容及び実施方法等の詳細については、それぞれ別に定める。

(サービス報酬単価及び個人負担金)

第4条 前条の事業のサービス単価については、それぞれ別に定める。

2 サービスを受けた利用者が負担する金額(以下「個人負担金」という。)については、原則としてそれぞれの事業ごとに定められた個人負担額とする。

(個人負担金の上限月額)

第5条 第3条第1項第4号から第6号まで及び第8号の事業における個人負担金の上限月額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定による。

2 前項に規定する個人負担金の上限月額はそれぞれの事業の個人負担金の合算により利用者が管理する。

(個人情報保護)

第6条 第3条に規定する全ての事業において、事業者及び用具納入業者等の事業に関する者(以下「事業者」という。)の事業実施にあたっては個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 前項のほか、個人情報の取扱いについては事業者の事業実施終了後及び事業廃止後についても同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年7月6日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年7月31日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月5日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月14日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

久万高原町地域生活支援事業実施要綱

平成19年4月18日 告示第14号

(平成25年5月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月18日 告示第14号
平成21年7月6日 告示第39号
平成21年7月31日 告示第45号
平成24年3月5日 告示第3号
平成25年5月14日 告示第40号