○久万高原町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱
平成18年11月27日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の意思の疎通を容易にするため、要約筆記奉仕員を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 要約筆記奉仕員派遣事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、要約筆記奉仕員の派遣ができる協会又は法人若しくは各種団体であって町長が適当と認めた者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(派遣対象者)
第3条 要約筆記奉仕員の派遣対象者は、町内に在住する身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等で、要約筆記奉仕員の派遣の必要があると町長が認めるものとする。
(派遣事業の内容)
第4条 町長は、次に掲げる内容のものについて、要約筆記奉仕員を派遣する。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
(3) 個人の遊興娯楽に関する場合
(派遣の依頼)
第6条 町長が、派遣の必要を認めたときは、要約筆記奉仕員派遣申請書兼依頼書により、受託者へ依頼する。
(派遣の調整及び承認)
第7条 受託者は、要約筆記奉仕員として県に登録している者の中から派遣可能な者を調整し、要約筆記奉仕員派遣決定通知書(様式第2号)により町長及び申請者へ通知するものとする。
(派遣の範囲)
第8条 派遣できる範囲は、原則として愛媛県内とする。
(派遣時間等)
第9条 派遣の方法は、次に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 派遣時間は、原則として1回につき3時間を上限とする。
(2) 派遣対象者1人当りの派遣回数は、1週間に3回を限度とする。
(費用負担)
第10条 本事業を利用する聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。
(報告書の提出)
第11条 要約筆記奉仕員は、通訳業務終了後、その内容等を記録し、申請者の確認を受けた後、遅滞なく受託者に要約筆記業務報告書(様式第3号)を提出する。
2 派遣された要約筆記奉仕員に対する手当等は、別表に定めるところによる。
(遵守事項)
第13条 受託者及び要約筆記奉仕員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は、要約筆記奉仕員の健康管理に配慮する。
(2) 受託者は、要約筆記奉仕員を依頼する際には、1人の要約筆記奉仕員が通訳する時間を原則として3時間以内とする。
(3) 受託者は、研修の機会を設ける等、要約筆記奉仕員の技術と知識の向上に配慮する。
(4) 要約筆記奉仕員は、職務上知り得た情報を申請者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。
(5) 要約筆記奉仕員は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
(6) 要約筆記奉仕員は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
経費の内訳
内容 | 単位 | 金額 |
派遣手当 | 1時間 ① 派遣時間数に端数がある場合は、その端数が30分以上の場合は、1時間に切上げ、30分未満の場合は、切捨てるものとする。 ② 派遣手当とは、待ち合わせ時間から通訳業務終了までの時間に対する額とする。 | 2,000円 |
交通費等 | 公共交通機関利用 | 実支出額 |
自家用車等利用 1km | 37円 | |
派遣調整費 | 1回 | 2,000円 |