○久万高原町日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害児(者)の介護者の急病時等、障害児(者)が緊急かつ迅速に日常の介護を必要とする場合に、当該障害児(者)の日中活動の場を提供し、介護者の一時的な負担軽減を図ること並びに障害児を持つ親の就労支援及び障害児を日常的に介護している家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害を有すると判定された者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設(通所施設を除く。)に入所中の者

 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(通所施設を除く。)に入所中の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条に規定する養護学校(同法第72条第2項に規定する幼稚部を除く。以下「養護学校」という。)又は同法第75条に規定する特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に通学する障害児のうち第1号の判定を受けていない者

(支給決定)

第3条 日中一時支援事業を利用しようとする障害児の保護者又は障害者は、日中一時支援費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、日中一時支援事業を行う事業者の定めるところによるものとし、実施時間は、午前8時から午後8時までとする。

(利用申請)

第5条 日中一時支援費の支給決定を受けようとする障害児の保護者又は障害者は、地域生活支援事業費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給要否の決定)

第6条 町長は、前条の申請が行われたときは、当該申請を行った障害児(者)の障害の程度、当該障害児(者)の介護を行う者の状況等を勘案して、日中一時支援費の支給の要否等を決定するものとする。

2 町長は、支給決定を行う場合には、月を単位として日中一時支援費を支給する日中一時支援事業の量を定めるものとする。

3 前項に規定する日中一時支援事業の支給量の上限は、7日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、支給決定を行ったときは、当該申請者に対し、地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)及び支給量その他必要な事項を記載した地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(支給決定の有効期間)

第7条 支給を決定する期間は、決定の日から1年以内とする。

(利用方法)

第8条 日中一時支援事業を受けようとする障害児の保護者又は障害者は、事業者に受給者証を提示して当該日中一時支援を受けるものとする。

2 事業者は、日中一時支援の提供の都度、地域生活支援事業提供実績記録表(日中一時支援)(様式第4号)に必要事項を記載し、障害児の保護者又は障害者の確認を受けるものとする。

(支給決定の変更・取下げ)

第9条 支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)は、現に受けている支給決定に係る事業の支給量、その他の事項を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により当該支給決定の変更申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき支給量の変更を決定したときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第10条 町長は、次の各号に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定障害者等が、事業を受ける対象者でなくなったとき。

(2) 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支給決定障害者等が、第5条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定の取り消しを行ったときは、支給決定障害者等に受給者証の返還を求めるものとする。

(請求)

第11条 日中一時支援の提供を受けた支給決定障害者等は、日中一時支援費請求・受領委任届出書(様式第7号)により日中一時支援費の請求及び受領を、久万高原町地域生活支援事業費の代理受領に関する要綱(平成18年久万高原町告示第74号)に規定する登録事業者に委任することができる。

(日中一時支援費の支給)

第12条 日中一時支援費の支給は、日中一時支援事業に関して次条の規定により支給する給付とする。

(日中一時支援費)

第13条 町長は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、次条の規定に基づき、事業者登録を行っている者から当該日中一時支援事業にかかるサービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該日中一時支援事業(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用について日中一時支援費を支給する。

2 日中一時支援費の額は、日中一時支援事業に通常要する費用につき、別表第1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日中一時支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に日中一時支援事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 支給決定者等が同一の月に受けた日中一時支援事業に要した費用の額の合計額から前項の規定により算定された当該同一の月における日中一時支援費の合計額を控除して得た額が、別表第2に定める上限月額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における日中一時支援費の額は、同項の規定により算定された日中一時支援費の額に90分の100を乗じて得た額から別表第2に規定する区分に応じ、それぞれ定める上限月額を控除した額とする。

4 久万高原町移動支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第67号)に基づく移動支援事業を利用した際に要した費用及び久万高原町訪問入浴事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第37号)に基づく訪問入浴事業を利用した際に要した費用と前項の規定により算出した額の合計額が、別表2に定める上限月額を超えるときは、その超えた額の費用を免除する。

(事業者の登録)

第14条 事業者は、日中一時支援事業者登録申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請し、その登録を受けなければならない。

(1) 事業者の職員名簿(当該職員の有する資格等が記載されているもの)

(2) 事業に使用する建物(以下「事業所」という。)に係る登記事項証明書又は貸借契約書

(3) 事業に使用する居室の平面図及び写真(1か月以内に撮影されたもの)

(4) 事業の運営規程

(5) 各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、次に掲げる要件のいずれにも該当するものと認めた場合は、日中一時支援事業者登録承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 町内の在宅の障害児(者)について、介護に関する事業実績を有すること。

(2) 事業を週5日以上実施することが可能であること。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の休業日に養護学校又は特別支援学級に通学する障害児に対して実施する事業については、この限りでない。

(3) 事業の実施場所は、必要な広さを有すること。なお、併設事業所については、本体施設の入所者の支援に支障がないと認められる場合に限り、本体施設の設備を事業に活用することができるものとする。

(4) 事業に従事する職員(以下「従事者」という。)の配置については、事業と本体施設と一体的に運営する事業所は、本体施設の入所者及び事業の利用者の総数を当該施設の入所者数とみなしたときに、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)により、当該施設として必要とされる人数以上とする。また、単独事業所については、利用者数4名に対して1名以上を配置する。なお、知的障害者援護施設における従事者については、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第15条に定める指導員に準ずるものとする。

(5) 事業の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないと認められる場合には、他の職務を兼ねることができるものとする。

 当該事業の従業者としての職務に従事する場合

 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

(6) 各事業所の日中一時支援の利用定員については、第3号に規定する実施場所において、余裕をもって受け入れることができる人数とする。

3 前項の規定により登録の決定の通知を受けている者が、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ日中一時支援登録事項変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により登録を受けている者が、事業を廃止しようとするときは、あらかじめ日中一時支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第15条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、より質の高いサービスを提供するためのリスクマネジメントの体制整備について努めなければならない。

5 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合には、町長及び介護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

6 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

7 事業者は、利用者等に関する情報を保護するためマニュアルを作成しなければならない。また、事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(支給決定障害者等に関する経過措置)

2 この告示の適用の日の前日において、現に法第19条第1項の規定により短期入所に係る障害福祉サービスに関して介護給付費の支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者については、施行日に第3条の規定により日中一時支援費の支給決定を受けたものとみなす。

(事業者登録の経過措置)

3 この告示の適用の日から平成19年3月31日までの間に限り、日中一時支援事業を行う事業者は、第14条の規定にかかわらず、法附則第10条第4項の規定に基づき児童短期入所及び知的障害者短期入所に係る指定を受けている者で、適用日の前日までに法第36条第1項の規定に基づく申請により、短期入所事業所の指定を受けた者とする。この場合において、第15条に規定する事業者の登録は、行わないものとする。

(平成21年7月6日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年7月31日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年1月14日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年6月3日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月27日告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月7日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

略称

基準額(円)

備考

障害児

日中一時支援4時間以内(1/4)

区分1

1,267


区分2

1,524


区分3

1,947


日中一時支援4時間超8時間以内(2/4)

区分1

2,524


区分2

3,059


区分3

3,903


日中一時支援8時間超12時間以内(3/4)

区分1

3,790


区分2

4,584


区分3

5,850


※食事提供加算

433


○送迎加算(片道)

556


日中一時支援遷延性医療機関4時間以内(1/4)

3,605


日中一時支援遷延性医療機関4時間超8時間以内(2/4)

7,210


日中一時支援遷延性医療機関8時間超12時間以内(3/4)

11,025


※日中一時支援遷延性医療機関食事提供加算

433


○日中一時支援遷延性医療機関送迎加算(片道)

556


日中一時支援重心医療機関4時間以内(1/4)

6,180


日中一時支援重心医療機関4時間超8時間以内(2/4)

12,360


日中一時支援重心医療機関8時間超12時間以内(3/4)

18,540


※日中一時支援重心医療機関食事提供加算

433


○日中一時支援重心医療機関送迎加算(片道)

556


障害者

日中一時支援4時間以内(1/4)

区分1

1,257


区分2

1,257


区分3

1,442


区分4

1,597


区分5

1,936


区分6

2,276


日中一時支援4時間超8時間以内(2/4)

区分1

2,503


区分2

2,503


区分3

2,874


区分4

3,193


区分5

3,863


区分6

4,542


日中一時支援8時間超12時間以内(3/4)

区分1

3,760


区分2

3,760


区分3

4,305


区分4

4,790


区分5

5,799


区分6

6,819


※食事提供加算

433


○送迎加算(片道)

556


※ 非課税世帯及び生活保護世帯のみ適用する。

○ 送迎が必要と認められるもののみ適用する。

別表第2(第13条関係)

所得区分

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

1 施設等入所者以外

障害者 9,300円

障害児 4,600円

2 20歳未満の施設等入所者 9,300円

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

注 障害児には、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。

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久万高原町日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第70号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月27日 告示第70号
平成21年7月6日 告示第38号
平成21年7月31日 告示第46号
平成22年1月14日 告示第1号
平成22年4月1日 告示第12号
平成22年6月3日 告示第30号
平成24年2月27日 告示第2号
平成26年3月18日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第24号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年6月7日 告示第39号