○久万高原町訪問入浴事業実施要綱

平成21年7月6日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において入浴することが困難な重度身体障害者(以下「障害者」という。)に対し、入浴車を派遣して入浴の機会を提供することにより、身体の清潔保持及び心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施内容)

第2条 この事業は、障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の支援を行う。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、当町に居住地を有し、在宅生活を行っている障害者のうち自宅浴室でのヘルパー等による入浴介助が困難な者であって、医師が入浴を適当と認めた次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)等の他制度により同様のサービスを受給できる者は除く。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている障害者のうち、1級又は2級に該当する下肢又は体幹機能障害を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(入浴の申請)

第4条 前条に規定する者又はその介護者(以下「申請者」という。)が訪問入浴を希望するときは、訪問入浴事業費支給申請書兼利用者負担金減額・免除等申請書(様式第1号)に、医師意見書(訪問入浴事業用)(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条による申請があった場合はその必要性を検討し、速やかに支給の要否について決定し、訪問入浴事業費支給(変更)決定通知書兼利用者負担金減額・免除等(変更)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び支給量その他必要な事項を記載した地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)により申請者に通知する。

2 町長は、支給決定を行う場合には、月を単位として訪問入浴支援の回数を定めるものとする。

(有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、支給決定の日から1年以内とする。

(支給決定の変更)

第7条 第5条による支給決定者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている支給決定の内容を変更する必要がある場合は訪問入浴事業費支給変更申請書兼利用者負担金減額・免除等変更申請書(様式第5号)により、町長が必要と認める書類を添えて変更申請をすることができる。

2 町長は、前項による変更申請があった場合はその必要性を検討し、速やかに支給変更の要否について決定し、決定通知書及び受給者証により申請者に通知する。この場合において、支給決定の内容変更を行う月は、申請のあった月の翌月とする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条及び前条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合

(3) その他町長が支給を不適当と認めた場合

(利用方法)

第9条 訪問入浴事業を受けようとする障害者は、当該事業の事業者登録を行っている事業者(以下「事業者」という。)に受給者証を提示して訪問入浴支援を受けるものとする。

2 事業者は、訪問入浴支援の提供の都度、訪問入浴事業実績記録票(様式第6号)に必要事項を記載し、支給決定者の確認を受けるものとする。

(訪問入浴事業費)

第10条 町長は、支給決定者が支給決定の有効期間内において、事業者から当該訪問入浴事業にかかる支援を受けたときは、支給決定者に対し、当該訪問入浴事業(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用を支給する。

2 訪問入浴費の額は、別表第1に定める基準により算定した額(その額が現に当該訪問入浴事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問入浴事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 支給決定者が同一の月に受けた訪問入浴事業に要した費用の額の合計額から前項の規定により算定された当該同一の月における訪問入浴費の合計額を控除して得た額が、別表第2に定める上限月額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における訪問入浴費の額は、同項の規定により算定された訪問入浴費の額に90分の100を乗じて得た額から別表第2に規定する区分に応じ、それぞれ定める上限月額を控除した額とする。

4 久万高原町日中一時支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第70号)に基づく日中一時支援を利用した際に要した費用及び久万高原町移動支援事業実施要綱(平18年久万高原町告示第67号)に基づく移動支援を利用した際に要した費用と前項の規定により算出した額の合計額が、別表第2に掲げる額を超えるときは、その超えた額の費用を免除する。

(請求)

第11条 訪問入浴の提供を受けた支給決定者は、訪問入浴事業費請求・受領委任届出書(様式第7号)により訪問入浴費の請求及び受領を、久万高原町地域生活支援事業費の代理受領に関する要綱(平成18年久万高原町告示第74号)に規定する登録事業者に委任することができる。

(事業者の登録)

第12条 事業者は、訪問入浴事業者登録申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請し、その登録を受けなければならない。

(1) 事業者の職員名簿(当該職員の有する資格等が記載されているもの)

(2) 従業者の勤務体制及び勤務体系

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(6) 事業所の設備及び備品の概要

(7) 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者において、訪問入浴介護の指定を受けている場合は、それを証する書類

(8) その他登録について必要があると認める事項

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業を運営できると認めた場合は、訪問入浴事業者登録承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により登録の決定の通知を受けている者が、登録の内容を変更しようとするときは、あらかじめ訪問入浴事業者登録事項変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により登録を受けている者が、事業を廃止しようとするときは、あらかじめ訪問入浴事業廃止(休止・再開)届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(介助員の配置)

第13条 事業者は、事業を提供する場合において、1回の訪問につき介助員3人以上をもって行うものとし、そのうち1人以上は看護師又は准看護師の資格を有する者とする。

(事業実施上の留意事項)

第14条 事業者は、この告示により実施される事業運営について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第42条の規定による責務を果たし、その他この告示に定めのない事項についても法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)等の関係各法令に準ずるものとする。

2 事業者は、事業実施に当たり、利用者の健康状態に常に留意し、状況により入浴が不適当であると認めた時は入浴を中止することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年7月31日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年6月3日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月14日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月21日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月7日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

基準額

入浴料

12,700円

清拭・部分浴

9,000円

町外の事業所による実施加算

620円

別表第2(第10条関係)

所得区分

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

1 施設等入所者以外

障害者 9,300円

障害児 4,600円

2 20歳未満の施設等入所者 9,300円

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

注 障害児には、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。

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久万高原町訪問入浴事業実施要綱

平成21年7月6日 告示第37号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年7月6日 告示第37号
平成21年7月31日 告示第46号
平成22年4月1日 告示第11号
平成22年6月3日 告示第30号
平成25年5月14日 告示第40号
平成26年4月25日 告示第31号
平成27年7月21日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第26号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年6月7日 告示第37号