○久万高原町移動支援事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、移動支援事業費を給付することにより外出のための支援を行い、地域における自立支援生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 移動支援費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。

(1) 単独で外出することが困難な視覚障害者(児)であって、身体障害者手帳における障害の程度が1級若しくは2級の者又はそれらと同等の状態にある者(ただし、同行援護に該当する程度の障害のある者を除く。)

(2) 単独で外出することが困難な全身性障害者(児)(身体障害者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ、両上肢及び両下肢の障害等級が1級若しくは2級の機能障害を有する者又はそれらと同等の状態にある者)

(3) 付き添いを必要とする状況にある療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)又は児童相談所等において知的障害と同等の障害を有する者

(4) 付き添いを必要とする状況にある精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者(児)、精神障害を支給事由とする年金等の受給者又は自立支援医療(精神通院)支給決定者、精神障害者であることが確認することができる医師の診断書がある者

(5) 付き添いを必要とする状況にある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に規定された難病等により障害のある者

(6) 発達障害等の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある障害者(児)

(支給申請)

第3条 移動支援費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(聴き取りの実施)

第4条 町長は、移動支援費の支給決定を行うため、当該職員をして当該支給決定に係る障害者等の障害の種類及び程度その他の心身の状況等に関する事項の聴き取りを実施させるものとする。

2 前項の聴き取りに当たっては、概況調査票(様式第2号)を使用するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により聴き取った事項を総合的に勘案のうえ、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し移動支援費の支給決定を行うものとする。

(支給決定の有効期間)

第6条 支給を決定する期間は、決定の日から1年以内とする。

(通知等)

第7条 町長は、第5条の支給決定を行ったときは、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、併せて、地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第8条 移動支援費の支給を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、本町に登録する移動支援事業者(以下「登録事業者」という。)に受給者証を提示しなければならない。

2 登録事業者は、移動支援の提供の都度、地域生活支援事業提供実績記録票(移動支援)(様式第5号)に必要事項を記載し、利用者の確認を受けるものとする。

3 登録事業者は、移動支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項を契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書(様式第6号)により、町長に遅滞なく報告しなければならない。

4 本事業の利用及び実施にあたっては別記の要件を遵守するものとする。

(支給量の変更)

第9条 支給決定障害者等は、支給量の変更を申し込むときは、地域生活支援事業支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みに基づき支給量の変更を決定したときは、その旨を地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、移動支援費の支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定障害者等が、移動支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支給決定障害者等が第3条の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により移動支援費の支給決定の取消を行ったときは、当該取消に係る支給決定障害者等に対し、受給者証の返還を求めるものとする。

(請求及び支給)

第11条 支給決定障害者等は、移動支援費請求・受領委任届出書(様式第9号)により移動支援費の請求及び受領を、久万高原町地域生活支援事業費の代理受領に関する要綱(平成18年久万高原町告示第74号)に規定する登録事業者に委任することができる。

(移動支援費の支給)

第12条 移動支援費の支給は、移動支援に関して次条の規定により支給する給付とする。

(移動支援費)

第13条 町長は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、登録事業者から移動支援の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該移動支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、移動支援費を支給する。

2 当該移動支援費の額は、移動支援に通常要する費用につき、別表第1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該移動支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に移動支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 支給決定障害者等が同一の月に受けた移動支援に要した費用の額の合計額から前項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費の合計額を控除して得た額が、別表第2に定める上限月額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、同項の規定により算定された移動支援費の額に90分の100を乗じて得た額から別表第2に規定する区分に応じ、それぞれ定める上限月額を控除して得た額とする。

4 久万高原町日中一時支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第70号)に基づく日中一時支援を利用した際に要した費用及び久万高原町訪問入浴事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第37号)に基づく訪問入浴事業を利用した際に要した費用と前項の規定により算出した額の合計額が、別表2に定める上限月額を超えるときは、その超えた額の費用を免除する。

(登録の基準)

第14条 第8条第1項の登録は、次の各号のいずれかに該当することを要件とし、移動支援を行う事業所ごとに行うものとする。

(1) 平成18年9月30日において現に法第29条第1項の指定のうち、外出介護の指定を受けていること。(法附則第11条第1項の規定により外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものとみなされている事業者を含む。)

(2) 法第29条第1項の指定のうち、居宅介護、重度訪問介護又は行動援護の指定を受けていること。

(登録の申請)

第15条 移動支援を提供しようとする事業者は、移動支援事業者登録申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。

(登録)

第16条 町長は登録の可否を決定したときは、移動支援事業者登録(不承認)通知書(様式第11号)により申請事業者に通知するものとする。

(登録内容の変更の届出)

第17条 登録事業者は、第17条の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について移動支援事業者登録事項変更届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(休止、廃止及び再開)

第18条 登録事業者は、当該移動支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を記載した移動支援事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第13号)を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、休止し、又は再開した年月日

(2) 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 休止した場合によっては、休止の予定期間

(移動支援事業の運営基準)

第19条 登録事業者は、移動支援事業の実施に関し、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第53号)第6条から第44条までの規定を遵守しなければならない。

2 移動支援の提供に当たる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 居宅介護従業者養成研修の視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への支援に限る。)

(2) 居宅介護従業者養成研修の全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)

(3) 居宅介護従業者養成研修の知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(知的障害者及び知的障害児への支援に限る。)

(4) 行動援護従業者養成研修修了者(知的障害者、精神障害者、知的障害児及び精神障害児への支援に限る。)

(5) 介護福祉士

(6) 居宅介護従業者養成研修の1級課程、2級課程又は3級課程修了者

(7) 重度訪問介護従業者養成研修修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)

(8) 介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者

(9) 都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者

(調査及び指導)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、移動支援事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、登録事業者に対して改善指導を行うことができる。

2 町長は、前項の改善指導について、改善が認められるまでの間、事業の中止を命ずることができる。この場合において、町長は、あらかじめ書面をもって登録事業者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第21条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第16条各号のいずれにも適合しなくなったとき。

(2) 移動支援費の請求に関し不正があったとき。

(3) 登録事業者が、不正の手段により第8条第1項の登録を受けたとき。

(4) 前条の規定に基づく改善指導に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、移動支援事業の実施に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。

(6) その他町長が必要と認めるとき。

(遵守事項)

第22条 登録事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 登録事業者は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は、より質の高いサービスを提供するためのリスクマネジメントの体制整備について努めなくてはならない。

5 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合には、市長及び介護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

6 登録事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

7 登録事業者は、利用者等に関する情報を保護するためマニュアルを作成しなければならない。また、事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(申請の省略)

2 平成18年9月30日において現に法第19条第1項の規定による支給決定(外出介護に係るものに限る。)を受けている者(法附則第5条第1項の規定により外出介護に係る支給決定を受けたものとみなされている者を含む。)については、この告示の施行日に、第5条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。

(届出の省略)

3 この要綱の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、施行日の前日において第16条の規定を満たしている事業者については、施行日に第17条の規定による事業者の登録の届出をしているものとみなす。

(平成21年7月6日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年7月31日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年6月3日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月14日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年8月15日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月7日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第8条関係)

この事業を利用するにあたっては次の要件を設定する。

(1) 行動援護、重度訪問看護、重度障害者等支援対象者は介護給付を優先するが、利用状況がそれぞれの要件に該当しない場合は利用できる。

(2) 移動支援の対象となる移動とは、原則として、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲で移動を終えるものに限る。)で、町長が必要と認める外出とする。ただし、緊急かつやむを得ない場合であって、町長が必要と認める場合は除く。

(3) 通学の支援については、保護者等の疾病等のやむを得ない場合(疾病による理由の場合は医師の診断書、保護者の就労の利用の場合は就労に関する証明書が必要。)であって、かつ通学の手段が他にない場合であり、単独で通学することが困難である場合に利用できる。

(4) 通所の支援については、当該施設・事業所が送迎している場合は、当該施設等による送迎を利用しなければならない。

(5) 通所・通学の支援は1日2回までを限度とし、月46回まで認める。また、通所・通学支援を利用後、連続して他の移動支援を利用することはできないものとする。

(6) 行事への参加等に伴う外出で主催者等が支援すべきものは、移動支援の対象とはしない。

(7) 利用開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ家族又は介護者等からの引受け及び引渡しが確実に行うことができる範囲であれば自宅でなくてもよいものとする。ただし、その場所が久万高原町内以外の場所であるときは、運営主体からの派遣介護者の回送にかかる交通費は利用者の実費負担とする。

(8) 移動に伴う交通費、入場料等の実費分については利用者の負担とする。

別表第1(第13条関係)

移動支援(身体介護を伴わないもの)

サービス内容

算定単位額

算定単位

備考

移動支援基本日中0.5H

770


移動支援基本日中1H

1,540


移動支援基本日中1.5H

2,310


移動支援基本日中2H

3,080


移動支援基本日中2.5H

3,850


移動支援基本日中3H

4,620


移動支援基本日中3.5H

5,390


移動支援基本日中4H

6,160


移動支援基本日中4.5H

6,930


移動支援基本日中5H

7,700


移動支援基本日中5.5H

8,470


移動支援基本日中6H

9,240


移動支援基本日中6.5H

10,010


移動支援基本日中7H

10,780


移動支援基本日中7.5H

11,550


移動支援基本日中8H

12,320


移動支援基本日中8.5H

13,090


移動支援基本日中9H

13,860


移動支援基本日中9.5H

14,630


移動支援基本日中10H

15,400


移動支援基本日中10.5H

16,170


移動支援基本日中二人0.5H

770


移動支援基本日中二人1H

1,540


移動支援基本日中二人1.5H

2,310


移動支援基本日中二人2H

3,080


移動支援基本日中二人2.5H

3,850


移動支援基本日中二人3H

4,620


移動支援基本日中二人3.5H

5,390


移動支援基本日中二人4H

6,160


移動支援基本日中二人4.5H

6,930


移動支援基本日中二人5H

7,700


移動支援基本日中二人5.5H

8,470


移動支援基本日中二人6H

9,240


移動支援基本日中二人6.5H

10,010


移動支援基本日中二人7H

10,780


移動支援基本日中二人7.5H

11,550


移動支援基本日中二人8H

12,320


移動支援基本日中二人8.5H

13,090


移動支援基本日中二人9H

13,860


移動支援基本日中二人9.5H

14,630


移動支援基本日中二人10H

15,400


移動支援基本日中二人10.5H

16,170


移動支援基本夜間早朝0.5H

970


移動支援基本夜間早朝1H

1,940


移動支援基本夜間早朝1.5H

2,890


移動支援基本夜間早朝2H

3,860


移動支援基本夜間早朝2.5H

4,830


移動支援基本夜間早朝3H

5,800


移動支援基本夜間早朝3.5H

6,760


移動支援基本夜間早朝4H

7,730


移動支援基本夜間早朝4.5H

8,690


移動支援基本夜間早朝5H

9,660


移動支援基本夜間早朝5.5H

10,620


移動支援基本夜間早朝6H

11,590


移動支援基本夜間早朝6.5H

12,560


移動支援基本夜間早朝二人0.5H

970


移動支援基本夜間早朝二人1H

1,940


移動支援基本夜間早朝二人1.5H

2,890


移動支援基本夜間早朝二人2H

3,860


移動支援基本夜間早朝二人2.5H

4,830


移動支援基本夜間早朝二人3H

5,800


移動支援基本夜間早朝二人3.5H

6,760


移動支援基本夜間早朝二人4H

7,730


移動支援基本夜間早朝二人4.5H

8,690


移動支援基本夜間早朝二人5H

9,660


移動支援基本夜間早朝二人5.5H

10,620


移動支援基本夜間早朝二人6H

11,590


移動支援基本夜間早朝二人6.5H

12,560


移動支援基本深夜0.5H

1,160


移動支援基本深夜1H

2,320


移動支援基本深夜1.5H

3,480


移動支援基本深夜2H

4,640


移動支援基本深夜2.5H

5,800


移動支援基本深夜3H

6,950


移動支援基本深夜3.5H

8,120


移動支援基本深夜4H

9,270


移動支援基本深夜4.5H

10,430


移動支援基本深夜5H

11,590


移動支援基本深夜5.5H

12,750


移動支援基本深夜6H

13,910


移動支援基本深夜6.5H

15,070


移動支援基本深夜7H

16,220


移動支援基本深夜7.5H

17,390


移動支援基本深夜8H

18,540


移動支援基本深夜8.5H

19,700


移動支援基本深夜二人0.5H

1,160


移動支援基本深夜二人1H

2,320


移動支援基本深夜二人1.5H

3,480


移動支援基本深夜二人2H

4,640


移動支援基本深夜二人2.5H

5,800


移動支援基本深夜二人3H

6,950


移動支援基本深夜二人3.5H

8,120


移動支援基本深夜二人4H

9,270


移動支援基本深夜二人4.5H

10,430


移動支援基本深夜二人5H

11,590


移動支援基本深夜二人5.5H

12,750


移動支援基本深夜二人6H

13,910


移動支援基本深夜二人6.5H

15,070


移動支援基本深夜二人7H

16,220


移動支援基本深夜二人7.5H

17,390


移動支援基本深夜二人8H

18,540


移動支援基本深夜二人8.5H

19,700


移動支援(身体介護を伴うもの)

サービス内容

算定単位額

算定単位

備考

移動支援身体介護日中0.5H

840


移動支援身体介護日中1H

1,680


移動支援身体介護日中1.5H

2,520


移動支援身体介護日中2H

3,360


移動支援身体介護日中2.5H

4,200


移動支援身体介護日中3H

5,040


移動支援身体介護日中3.5H

5,880


移動支援身体介護日中4H

6,720


移動支援身体介護日中4.5H

7,560


移動支援身体介護日中5H

8,400


移動支援身体介護日中5.5H

9,240


移動支援身体介護日中6H

10,080


移動支援身体介護日中6.5H

10,920


移動支援身体介護日中7H

11,760


移動支援身体介護日中7.5H

12,600


移動支援身体介護日中8H

13,440


移動支援身体介護日中8.5H

14,280


移動支援身体介護日中9H

15,120


移動支援身体介護日中9.5H

15,960


移動支援身体介護日中10H

16,800


移動支援身体介護日中10.5H

17,640


移動支援身体介護日中二人0.5H

840


移動支援身体介護日中二人1H

1,680


移動支援身体介護日中二人1.5H

2,520


移動支援身体介護日中二人2H

3,360


移動支援身体介護日中二人2.5H

4,200


移動支援身体介護日中二人3H

5,040


移動支援身体介護日中二人3.5H

5,880


移動支援身体介護日中二人4H

6,720


移動支援身体介護日中二人4.5H

7,560


移動支援身体介護日中二人5H

8,400


移動支援身体介護日中二人5.5H

9,240


移動支援身体介護日中二人6H

10,080


移動支援身体介護日中二人6.5H

10,920


移動支援身体介護日中二人7H

11,760


移動支援身体介護日中二人7.5H

12,600


移動支援身体介護日中二人8H

13,440


移動支援身体介護日中二人8.5H

14,280


移動支援身体介護日中二人9H

15,120


移動支援身体介護日中二人9.5H

15,960


移動支援身体介護日中二人10H

16,800


移動支援身体介護日中二人10.5H

17,640


移動支援身体介護夜間早朝0.5H

1,060


移動支援身体介護夜間早朝1H

2,110


移動支援身体介護夜間早朝1.5H

3,170


移動支援身体介護夜間早朝2H

4,220


移動支援身体介護夜間早朝2.5H

5,280


移動支援身体介護夜間早朝3H

6,330


移動支援身体介護夜間早朝3.5H

7,400


移動支援身体介護夜間早朝4H

8,450


移動支援身体介護夜間早朝4.5H

9,510


移動支援身体介護夜間早朝5H

10,560


移動支援身体介護夜間早朝5.5H

11,620


移動支援身体介護夜間早朝6H

12,670


移動支援身体介護夜間早朝6.5H

13,730


移動支援身体介護夜間早朝二人0.5H

1,060


移動支援身体介護夜間早朝二人1H

2,110


移動支援身体介護夜間早朝二人1.5H

3,170


移動支援身体介護夜間早朝二人2H

4,220


移動支援身体介護夜間早朝二人2.5H

5,280


移動支援身体介護夜間早朝二人3H

6,330


移動支援身体介護夜間早朝二人3.5H

7,400


移動支援身体介護夜間早朝二人4H

8,450


移動支援身体介護夜間早朝二人4.5H

9,510


移動支援身体介護夜間早朝二人5H

10,560


移動支援身体介護夜間早朝二人5.5H

11,620


移動支援身体介護夜間早朝二人6H

12,670


移動支援身体介護夜間早朝二人6.5H

13,730


移動支援身体介護深夜0.5H

1,270


移動支援身体介護深夜1H

2,540


移動支援身体介護深夜1.5H

3,810


移動支援身体介護深夜2H

5,080


移動支援身体介護深夜2.5H

6,350


移動支援身体介護深夜3H

7,620


移動支援身体介護深夜3.5H

8,890


移動支援身体介護深夜4H

10,160


移動支援身体介護深夜4.5H

11,430


移動支援身体介護深夜5H

12,700


移動支援身体介護深夜5.5H

13,970


移動支援身体介護深夜6H

15,240


移動支援身体介護深夜6.5H

16,510


移動支援身体介護深夜7H

17,780


移動支援身体介護深夜7.5H

19,050


移動支援身体介護深夜8H

20,320


移動支援身体介護深夜8.5H

21,590


移動支援身体介護深夜二人0.5H

1,270


移動支援身体介護深夜二人1H

2,540


移動支援身体介護深夜二人1.5H

3,810


移動支援身体介護深夜二人2H

5,080


移動支援身体介護深夜二人2.5H

6,350


移動支援身体介護深夜二人3H

7,620


移動支援身体介護深夜二人3.5H

8,890


移動支援身体介護深夜二人4H

10,160


移動支援身体介護深夜二人4.5H

11,430


移動支援身体介護深夜二人5H

12,700


移動支援身体介護深夜二人5.5H

13,970


移動支援身体介護深夜二人6H

15,240


移動支援身体介護深夜二人6.5H

16,510


移動支援身体介護深夜二人7H

17,780


移動支援身体介護深夜二人7.5H

19,050


移動支援身体介護深夜二人8H

20,320


移動支援身体介護深夜二人8.5H

21,590


※通所・通園支援については1回につき1,000円を計上する。

開始時加(減)算額一覧

移動支援(身体介護を伴わない場合)

区分

略称

算定単位額

算定単位

備考

1(身体)

2(知的)

3(児童)

5(精神)

移動支援基本開 日0.5

50


移動支援基本開 夜早0.5

60


移動支援基本開 深0.5

70


























移動支援基本開 日0.5夜早0.5

△10


移動支援基本開 夜早0.5日0.5

10


移動支援基本開 夜早0.5深0.5

△20


移動支援基本開 深0.5夜早0.5

10






移動支援基本開 夜早0.5日1

10


移動支援基本開 日0.5夜早1

△20














移動支援基本開 夜早0.5深1

△10






移動支援(身体介護を伴うもの)

区分

略称

算定単位額

算定単位

備考

1(身体)

2(知的)

3(児童)

5(精神)

移動支援身体介護開 日0.5

1,520


移動支援身体介護開 夜早0.5

1,910


移動支援身体介護開 深0.5

2,290


移動支援身体介護開 日1

2,430


移動支援身体介護開 夜早1

3,040


移動支援身体介護開 深1

3,650


移動支援身体介護開 日1.5

3,440


移動支援身体介護開 夜早1.5

4,300


移動支援身体介護開 深1.5

5,160


移動支援身体介護開 日0.5夜早0.5

2,660


移動支援身体介護開 夜早0.5日0.5

2,810


移動支援身体介護開 夜早0.5深0.5

3,270


移動支援身体介護開 深0.5夜早0.5

3,420


移動支援身体介護開 日1夜早0.5

3,690


移動支援身体介護開 夜早0.5日1

3,820


移動支援身体介護開 日0.5夜早1

3,920


移動支援身体介護開 夜早1日0.5

4,050


移動支援身体介護開 夜早1深0.5

4,550


移動支援身体介護開 深0.5夜早1

4,690


移動支援身体介護開 夜早0.5深1

4,780


移動支援身体介護開 深1夜早0.5

4,900


移動支援(身体介護を伴わない場合)(二人)

区分

略称

算定単位額

算定単位

備考

1(身体)

2(知的)

3(児童)

5(精神)

移動支援基本開2 日0.5

50


移動支援基本開2 夜早0.5

60


移動支援基本開2 深0.5

70


























移動支援基本開2 日0.5夜早0.5

△10


移動支援基本開2 夜早0.5日0.5

10


移動支援基本開2 夜早0.5深0.5

△20


移動支援基本開2 深0.5夜早0.5

10






移動支援基本開2 夜早0.5日1

10


移動支援基本開2 日0.5夜早1

△20














移動支援基本開2 夜早0.5深1

△10






移動支援(身体介護を伴うもの)(二人)

区分

略称

算定単位額

算定単位

備考

1(身体)

2(知的)

3(児童)

5(精神)

移動支援身体介護開2 日0.5

1,520


移動支援身体介護開2 夜早0.5

1,910


移動支援身体介護開2 深0.5

2,290


移動支援身体介護開2 日1

2,430


移動支援身体介護開2 夜早1

3,040


移動支援身体介護開2 深1

3,650


移動支援身体介護開2 日1.5

3,440


移動支援身体介護開2 夜早1.5

4,300


移動支援身体介護開2 深1.5

5,160


移動支援身体介護開2 日0.5夜早0.5

2,660


移動支援身体介護開2 夜早0.5日0.5

2,810


移動支援身体介護開2 夜早0.5深0.5

3,270


移動支援身体介護開2 深0.5夜早0.5

3,420


移動支援身体介護開2 日1夜早0.5

3,690


移動支援身体介護開2 夜早0.5日1

3,820


移動支援身体介護開2 日0.5夜早1

3,920


移動支援身体介護開2 夜早1日0.5

4,050


移動支援身体介護開2 夜早1深0.5

4,550


移動支援身体介護開2 深0.5夜早1

4,690


移動支援身体介護開2 夜早0.5深1

4,780


移動支援身体介護開2 深1夜早0.5

4,900


別表第2(第13条関係)

所得区分

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

1 施設等入所者以外

障害者 9,300円

障害児 4,600円

2 20歳未満の施設等入所者 9,300円

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

注 障害児には、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。

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久万高原町移動支援事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第67号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月27日 告示第67号
平成21年7月6日 告示第41号
平成21年7月31日 告示第46号
平成22年4月1日 告示第13号
平成22年6月3日 告示第30号
平成25年5月14日 告示第40号
平成26年4月25日 告示第29号
平成26年8月15日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年6月7日 告示第40号