○久万高原町地域生活支援事業費の代理受領に関する要綱
平成18年11月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町移動支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第67号)、久万高原町日中一時支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第70号)、久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第44号)及び久万高原町訪問入浴事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第37号。以下「実施要綱等」という。)に規定する移動支援費、日中一時支援費及び訪問入浴事業費(以下「地域生活支援事業費」という。)の代理受領及び代理受領を行う事業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代理受領)
第2条 地域生活支援事業費の給付に係る効率化と障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者」という。)の利便を図るための措置として、実施要綱等の規定にかかわらず地域生活支援事業費の支払について当該支給対象者に代わり移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行うあらかじめ町長の登録を受けている事業者(以下「登録事業者」という。)に対して当該支給対象者に支払うべき額の限度において代理受領の方法を講ずることができるものとする。
2 登録事業者が支給対象者から地域生活支援事業の受領を委任されている場合には、実施要綱等に規定する基準額(以下「基準額」という。)の範囲内で町長に対して当該地域生活支援事業費の支払を求めることができる。
4 支給対象者は、地域生活支援事業の利用に際し、当該基準額から第2項の規定により町長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払うものとする。
5 登録事業者は、前項に規定する支払を受けた場合には、支給対象者に対し、領収書を交付しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、双方の同意があれば他の形式をとることができるものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、基準額に基づき審査の上できる限り迅速に支払うものとする。
3 登録事業者は、地域生活支援事業費の支払を受けたときは、代理受領により支払を受けた旨の通知を支給対象者に対し速やかに行わなければならない。
4 第2項の規定に基づき、地域生活支援事業費の支払があったときは、当該支給対象者に対し、地域生活支援事業費の支給があったものとみなす。
2 町長は登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。
2 登録事業者は、当該地域生活支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 町長は、地域生活支援事業費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は町担当課職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(登録事業者の登録の取消し)
第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 請求に関し不正があったとき。
(2) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(関係帳簿の保存)
第9条 登録事業者は、地域生活支援事業に係る帳簿及び関係書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(登録期間)
第10条 登録の有効期間は、1年間とする。
2 前項に規定する登録の有効期間満了の1月前までに町長又は登録事業者から別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年7月6日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。