○久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱
平成21年7月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者(以下「障害者」という。)に日中における活動の場を提供し、障害者を日常的に介護している家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所地を有する町内在宅の障害者で、次の条件を満たす者
(1) 上肢両下肢に及ぶ肢体不自由で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を取得し、身体障害者等級表による等級が1級である者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項の規定により障害支援区分5以上の認定を受けた者
(1) 感染性疾患(急性期)を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者
(3) 他制度において同等のサービスを受けられる者
(事業内容)
第4条 事業は、第2条に規定する対象者を日中において一時的に施設に預かり、食事・見守り・入浴・送迎等のサービスを提供する。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者は、重度身体障害者日中一時支援事業費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(支給要否の決定)
第6条 町長は、前条の申請が行われたときは、当該申請を行った障害者の障害の程度、当該障害者の介護を行う者の状況等を勘案して、事業費の支給の要否等を決定するものとする。
2 町長は、支給決定を行う場合には、月を単位として事業の支給量を定めるものとする。
3 前項に規定する事業の支給量の上限は、7日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(支給決定の期間)
第7条 支給を決定する期間は、決定の日から、障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定期間終了日とする。
(利用方法)
第8条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、事業者に受給者証を提示して当該支援を受けるものとする。
2 事業者は、事業の提供の都度、重度身体障害者日中一時支援事業実績記録票(様式第4号)に必要事項を記載し、支給決定者の確認を受けるものとする。
(支給決定の変更・取下げ)
第9条 支給決定者は、現に受けている支給決定に係る事業の支給量、その他の事項を変更する必要があるときは、町長に対し、重度身体障害者日中一時支援事業費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により当該支給決定の変更申請をすることができる。
2 町長は、前項による変更申請があった場合はその必要性を検討し、速やかに支給変更の要否について決定し、決定通知書及び受給者証により申請者に通知する。この場合において、支給決定の内容変更を行う月は、申請のあった月の翌月とする。
(支給決定の取消)
第10条 町長は、次の各号に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定者が、事業を受ける対象者でなくなったとき。
(2) 支給決定者が、支給決定の有効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 支給決定者が、第5条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
2 町長は、前項の規定により支給決定の取り消しを行ったときは、支給決定者に受給者証の返還を求めるものとする。
(重度日中支援事業費の支給)
第11条 町長は、支給決定者が有効期間内において、事業者登録を行っている者から当該重度日中支援事業にかかるサービスを受けたときは、支給決定者に対し、事業に要した費用(支給量の範囲内のものに限る。)について重度日中支援事業費を支給する。
2 重度日中支援事業費の額は、重度日中支援事業に通常要する費用につき、別表第1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該重度日中支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に重度日中支援事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
4 久万高原町移動支援事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第67号)に基づく移動支援を利用した際に要した費用及び久万高原町訪問入浴事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第37号)に基づく訪問入浴事業を利用した際に要した費用と前項の規定により算出した額の合計額が、別表第2に掲げる額を超えるときは、その超えた額の費用を免除する。
(請求・受領委任)
第12条 事業の提供を受けた支給決定障害者は、重度身体障害者日中一時支援事業費請求・受領委任届出書(様式第6号)により重度日中支援費の請求及び受領を、久万高原町地域生活支援事業費の代理受領に関する要綱(平成18年久万高原町告示第74号)に規定する登録事業者に委任することができる。
(事業者の登録)
第13条 事業者は、重度身体障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、その登録を受けなければならない。
(1) 事業所の管理者の氏名、経歴
(2) 従業者の勤務体制及び勤務体系(当該職員の有する資格等が確認できる証明書の写しを添付すること。)
(3) 事業に使用する建物に係る登記事項証明書又は貸借契約書
(4) 事業に使用する居室の平面図
(5) 事業の運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項及び同条第8項のサービスを実施する事業所である場合は、通所施設の規模が確認できるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(1) 介護に関する事業実績を有すること。
(2) 事業の実施場所は、必要な広さを有すること。なお、併設事業所については本体施設の利用者の支援に支障がないと認められる場合に限り、本体施設の設備を事業に活用することができるものとする。
(3) 事業に従事する職員(以下「従事者」という。)の配置については、事業と本体施設と一体的に運営する事業所の基準に準ずること。
(4) 事業の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないと認められる場合には、他の職務を兼ねることができるものとする。
ア 当該事業の従業者としての職務に従事する場合
イ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合
(遵守事項)
第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、より質の高いサービスを提供するためのリスクマネジメントの体制整備について努めなければならない。
5 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合には、町長及び介護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
6 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
7 事業者は、利用者等に関する情報を保護するためマニュアルを作成しなければならない。また、事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年6月3日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月14日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月21日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月1日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月7日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月19日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱第11条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月20日告示第71号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する事業所 | |||||
指定居宅サービス事業所 | 利用時間 | 区分 | A:地域密着型通所介護事業所(基準単位数) | B:通所介護事業所(基準単位数) | C:通所リハビリテーション事業所(基準単位数) |
算定日数 | 地域密着型 | 通常規模型 | 通常規模型 | ||
1/4 | 重度日中一時支援 3時間以上4時間未満 | 区分5 | 598単位 | 530単位 | 738単位 |
区分6 | 661単位 | 585単位 | 836単位 | ||
重度日中一時支援 4時間以上5時間未満 | 区分5 | 627単位 | 557単位 | 838単位 | |
区分6 | 693単位 | 614単位 | 950単位 | ||
2/4 | 重度日中一時支援 5時間以上6時間未満 | 区分5 | 1,010単位 | 876単位 | 980単位 |
区分6 | 1,130単位 | 979単位 | 1,112単位 | ||
重度日中一時支援 6時間以上7時間未満 | 区分5 | 1,045単位 | 897単位 | 1,129単位 | |
区分6 | 1,168単位 | 1,003単位 | 1,281単位 | ||
3/4 | 重度日中一時支援 7時間以上8時間未満 | 区分5 | 1,168単位 | 1,018単位 | 1,206単位 |
区分6 | 1,308単位 | 1,142単位 | 1,369単位 | ||
重度日中一時支援 8時間以上9時間未満 | 区分5 | 1,216単位 | 1,036単位 | ||
区分6 | 1,360単位 | 1,162単位 | |||
1 入浴加算(1日につき) | 指定居宅サービス事業所の基準単位数に40単位を加算 | ||||
2 事業区域を越えてサービスを行った場合(1日につき) | 指定居宅サービス事業所の基準単位数に100分の5を加算 | ||||
3 中重度者ケア体制加算(1日につき) | (1) 指定居宅サービス事業所A及びBの基準単位数に45単位を加算 (2) 指定居宅サービス事業所Bの基準単位数に20単位を加算 | ||||
4 サービス提供体制強化加算(1回につき) | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定する事業所 基準単位数に22単位を加算 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定する事業所 基準単位数に18単位を加算 (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)を算定する事業所 基準単位数に6単位を加算 | ||||
5 通所介護事業所介護職員処遇改善加算(1月につき) | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定する事業所 A及びBの基準単位数に1から4により算定した単位数の59/1000加算 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定する事業所 A及びBの基準単位数に1から4により算定した単位数の43/1000加算 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定する事業所 A及びBの基準単位数に1から4により算定した単位数の23/1000加算 | ||||
6 通所リハビリテーション事業所介護職員処遇改善加算(1月につき) | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定する事業所 Cの基準単位数に1から4により算定した単位数の47/1000加算 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定する事業所 Cの基準単位数に1から4により算定した単位数の34/1000加算 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定する事業所 Cの基準単位数に1から4により算定した単位数の19/1000加算 | ||||
7 介護職員等ベースアップ等支援加算(1月につき) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する事業所で基準単位数に1から4により算定した単位数の11/1000加算 |
1 1単位の単価は10円とする。
2 区分とは障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分をいう。
3 利用時間の算定日数の和が4/4で1日とする。
4 この表において「事業区域」とは、指定通所介護事業所又は指定通所リハビリテーション事業所が通常の事業実施地域を超えた地域に居住する利用者に対し重度身体障害者日中一時支援サービスを提供した場合に1日につき所定単位数を加算する。
5 この表において「サービス提供体制強化加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定するサービス提供体制強化加算の算定基準に適合している指定通所介護事業所又は指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対し重度身体障害者日中一時支援サービスを提供した場合に1回につき所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算(1)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。
6 この表において「介護職員処遇改善加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する介護職員処遇改善加算の算定基準に適合している指定通所介護事業所又は指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対し重度身体障害者日中一時支援サービスを提供した場合に、区分に従い所定単位数に加算する。ただし介護職員処遇改善加算のいずれかの加算を算定している場合においては、他の介護職員処遇改善加算の加算は算定しない。
別表第2(第11条関係)
所得区分 | 負担上限月額 | ||
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) | 1 施設等入所者以外 障害者 9,300円 障害児 4,600円 2 20歳未満の施設等入所者 9,300円 | |
低所得 | 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
注 障害児には、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。