○久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱
平成20年2月21日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む。)、政令で定める難病等により障害がある者及び障害児並びにその家族等(以下「障害者等」という。)に対して、社会福祉法人等の法人格を有する者(以下「法人等」という。)が、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とした障害者地域活動支援センター(以下「地活センター」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、地活センターⅢ型(以下「Ⅲ型センター」という。)とは、地域の障害者等のための援護対策として、法人等が運営する通所による援護事業の実績を有し、安定的な運営が図られ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進事業(以下「基礎的事業」という。)を実施する施設をいう。
(開所日数等)
第3条 Ⅲ型センターの年間開所日数は、230日以上とする。
2 Ⅲ型センターの利用定員は、10人以上とする。
3 Ⅲ型センターの平均利用者数(年間)は、前年度延利用人数を前年度開所日数で除したもの(少数点以下は切り捨てる。)とし、10人以上とする。
(職員配置等)
第4条 Ⅲ型センターに置くべき職員の員数及び資格要件は、別表第1のとおりとする。
(利用対象者)
第5条 Ⅲ型センターの利用対象者は、原則町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する在宅の障害者(児)
(2) 施設に入所している障害者(児)であって日中活動を希望する者
(3) 前2号に揚げる者の家族
(4) 第1号及び2号に揚げる者の支援者
(5) その他町長が特に必要と認める者
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者
(3) その他サービスを提供することが本人に身体的又は精神的影響を著しく及ぼすおそれがある等のため、対象者として適当でないと認められる者
(利用要否の決定)
第7条 町長は、前条の申請が行われたときは、当該障害者(児)の障害の程度及び介護を行う者の状況等を勘案して、Ⅲ型センターの利用の要否等を決定するものとする。
(利用決定の有効期間)
第8条 利用決定期間は、原則として利用決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。ただし、利用決定を行った日が月の初日である場合は、1年間とする。
(利用方法等)
第9条 第7条の規定による決定通知を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、Ⅲ型センターを利用しようとする際は、法人等に決定通知を提示して当該Ⅲ型センターの利用を申し込むものとする。
2 第2条に揚げる施設を運営する法人等(以下「運営主体」という。)は、支給決定者より該当施設の利用申込みがあった場合には、提供するサービス内容及びその履行に関する事項について説明をし、当該支給決定者との間にサービスを受けることについて必要な事項を定めた契約を交わすものとする。
3 運営主体は、支給決定者がⅢ型センターを利用の都度、障害者地域活動支援センター利用状況報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に必要事項を記載し、当該支給決定者の確認を受けるものとする。
4 前項の報告書は、当該支給決定者がⅢ型センターを利用した月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(費用負担)
第10条 Ⅲ型センター利用に要する当該障害者等の費用負担は各実施主体が別に定める。
(運営基準)
第11条 運営主体は、Ⅲ型センターの運営に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定を遵守しなければならない。
(交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする運営主体は、障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第6号)
(3) 経費所要予定額調書(様式第7号)
(4) 利用予定調書(様式第8号)
(状況報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について町長から報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。この場合において、町長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から1月以内に、事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第14号)
(2) 収支決算書(様式第15号)
(3) 経費所要額調書(様式第16号)
(4) 利用実績調書(様式第17号)
(概算払)
第19条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(目的外使用の禁止)
第20条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第21条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第22条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(帳簿等の保管)
第23条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を整備し、その保存期間は補助金の交付を受けた会計年度の翌会計年度から5年間とする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(久万高原町精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付要綱の廃止)
2 久万高原町精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付要綱(平成16年8月1日告示第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 年間の平均利用者数が10人未満の小規模作業所が、利用者の増加等のセンターの要件を満たすための移行計画を作成し、久万高原町障害福祉計画に盛り込まれた場合、平成23年度末までは経過的地域活動支援センターⅢ型として、要件を満たしていると認めることが出来る。
附則(平成25年5月14日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月22日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 員数 | 資格内容等 |
センター長 | センターに1人(指導員等を兼務することができるものとする。) | 障害者福祉の増進に熱意を有し、センターを適切に運営する能力を有する者 |
指導員等 | 2人以上 | 1 常勤職員は1人以上 2 専任職員は1人以上 |
(注)
1 「常勤職員」とは、各法人等の就業規則等に基づいて、職員として本採用された者(通常、正規職員と呼ばれている者で、嘱託職員は含まない。)及び1日の勤務時間が6時間以上で1週間の勤務日数が5日以上、かつ1月の勤務日数が通常の正規職員の勤務日数の4分の3以上勤務している臨時職員等をいう。
2 「専任職員」とは、原則として、障害者地域活動支援センターのサービス提供時間帯を通じて障害者地域活動支援センターのサービス以外の職務に従事しない者をいう。この場合のサービス提供時間帯とは、当該センターにおける勤務時間をいうものであり、常勤、非常勤の別を問わない。
別表第2(第12条関係)
1 補助基準額 | 2 加算額 | 3 対象経費 |
405,000円(月額)×年間開設月数 | 125,000円(月額)×年間開設月数 | 障害者地域活動支援センター(Ⅲ型)運営のために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、利用者工賃で、工賃等通所者に支払う額が作業収入を上回る場合には、その額を除く。 |