○久万高原町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、手話をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(派遣の対象)

第2条 町長は、次の各号に掲げる場合において、町内に在住する聴覚障害者等が手話通訳を必要とすると認めるとき手話通訳者を派遣する。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(派遣の申込み)

第3条 本事業に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、聴覚障害者等とする。

2 申込者が手話通訳者の派遣を要請する場合は、個人の場合は遅くとも7日前、団体の場合は遅くとも1か月前までに手話通訳者派遣申込書兼依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 閉庁時における病気、事故等緊急の場合に限り、申込者又はその者に代わり得る者が直接、手話通訳者に手話通訳を依頼できる。ただし、この場合、申込者又は申込者に代わり得る者は、開庁後、遅滞なく町長に連絡し、指示を受けなければならない。

(派遣の依頼)

第4条 前条の派遣申し込みについて、町長が派遣の必要を認めたときは、手話通訳者派遣申込書兼依頼書により、愛媛県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)へ依頼する。

(派遣者の調整及び通知)

第5条 協会は、手話通訳者として県に登録している者の中から派遣可能な者を調整し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により町長及び申込者へ通知する。

(費用負担)

第6条 本事業を利用する聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第7条 手話通訳者は、通訳業務終了後、速やかに手話通訳業務報告書(様式第3号)を作成し、申込者の確認を受けたのち、遅滞なく協会に提出しなければならない。

2 協会は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、同報告書により、遅滞なく町長に報告する。

3 協会は、派遣業務を実施した場合には、手話通訳者派遣業務報告書(様式第4号)を作成し、前月実施事業分を毎月10日までに町長へ報告する。

4 派遣された手話通訳者に対する派遣手当は、待ち合わせ時間から通訳業務を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)を基準として算出された額とし、手話通訳者派遣業務報告書により審査した月毎の派遣時間数に端数がある場合は、その端数が30分以上の場合は1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

(業務実績の審査)

第8条 手話通訳者派遣業務報告書の提出を受けた町長は、業務の実績について審査を行い、その結果を手話通訳者派遣業務実績確認書(様式第5号)により協会へ通知する。

(派遣手当等の請求)

第9条 協会は、前条の確認書による通知を受けたときは、速やかに、手話通訳者派遣手当等請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(派遣手当等の交付)

第10条 町長は派遣手当等の請求を受けたときは、速やかに当該派遣手当等を交付するものとする。

(遵守事項)

第11条 協会及び手話通訳者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 協会は、手話通訳者の健康管理に配慮する。

(2) 協会は、手話通訳者を依頼する際には、1人の手話通訳者が連続して通訳する時間を原則として30分以内とする。

(3) 協会は、研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上に配慮する。

(4) 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

(5) 手話通訳者は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(6) 手話通訳者は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(平成28年3月31日施行)