○久万高原町障害者相談支援事業実施要綱
平成18年11月27日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は久万高原町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる次の者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 指定相談事業所
(2) 町長が適当と認める社会福祉法人等
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
イ 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言指導等)
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング
オ 権利の擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ 地域総合支援協議会の運営等
(2) 住宅入居等支援事業
住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居手続支援等に関する業務
イ 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
(3) 成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業については、久万高原町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年久万高原町告示第17号)の規定によるものとする。
(障害者地域総合支援協議会)
第4条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、久万高原町障害者地域総合支援協議会(以下「総合支援協議会」という。)を設置する。
2 総合支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 総合支援協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等をさだめておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は無料とする。ただし、それぞれの支援内容に伴う実費については、利用者の負担とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年5月6日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。