○久万高原町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求(以下「審判の請求」という。)、審判の請求に係る費用負担及び民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 審判の請求の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助を必要とする状態にあると認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者及び4親等内の親族(以下「配偶者等」という。)のない者
(2) 配偶者等が行方不明又は音信不通である者
(3) 配偶者等が審判の請求をしないことを町長に申し出ている者
(4) 配偶者等から虐待又は放置等を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、その者の福祉を図るために町長が審判の請求を行うことが特に必要と認める者
(対象者の調査)
第3条 町長は、審判の請求を行うに当たっては、対象者について次の各号について調査するものとする。
(1) 健康状態及び精神状態
(2) 経済状態を含む生活状況
(3) 配偶者等の有無及び配偶者等が審判の請求を行う意思の有無
(4) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に基づく登記の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他審判の請求に必要と認められる事項
(審判の請求)
第4条 町長は、前条の規定による調査結果に基づいて審判の請求を行うことの適否及び審判の種類を決定し、かつ、対象者の福祉の増進を図るため特に必要があると認めたときは、審判の請求を行うものとする。
(費用の負担)
第5条 町長は、次条に定める場合を除き、審判の請求に要する申立手数料、鑑定費用及び登記手数料その他の費用(以下「請求に要する費用」という。)を負担する。
(費用の求償等)
第6条 町長は、対象者が請求に要する費用の全部又は一部を負担する資力を有すると認めたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 町長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める範囲内で、審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、対象者に対して請求に要する費用の全部又は一部を求償するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、次の各号いずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)が成年被後見人等に支払うべき報酬の全部又は一部に対し、助成金を交付することができる。ただし、当該成年後見人等が助成対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は直近の住民税が非課税である世帯に属する者その他これらに類する者として町長が認めるもので、その成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難であると認められるもの
(2) この要綱の規定による審判の請求により成年後見人等を選任された者又はこの要綱の規定によらず審判を受け成年後見人等を選任された者
(3) 他の制度により本町又は他の市町村等から類似の助成金の交付を受けていない者
2 前項の規定による助成金の額は、後見人等に対する報酬等の実費相当額の範囲内とし、対象者が在宅の場合にあっては月額2万8,000円を限度とし、施設入所の場合にあっては月額1万8,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第8条 前条に規定する助成金の交付申請は、助成対象者のほか、その成年後見人等が行うことができるものとし、当該成年後見人等に対する報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 前項に規定する申請をしようとする助成対象者又はその成年後見人等は、町長が別に定める書類を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第42号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。