○久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱
平成23年3月24日
告示第13号
(目的)
第1条 この事業は、じん臓機能障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、通院のための送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を行うことにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、久万高原町とする。ただし、この事業の運営の一部を適切な事業運営が認められる法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に居住している身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級表に該当する人工透析患者であって、人工透析を受けるために通院している者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けているとき。
(2) 送迎サービスを受けようとする者又はその配偶者若しくは当該送迎サービスを受けようとする者の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。)が扶養親族等の有無に応じて別表に定める額(所得制限基準額)以上であるとき。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に人工透析患者送迎サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者に送迎サービスを利用する資格がないと認めたときは、人工透析患者送迎サービス事業利用却下決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用の停止)
第7条 送迎サービスの利用の決定を受けた者(以下「送迎サービス利用者」という。)が第4条第2号の所得制限の規定に該当するに至った時は、送迎サービスの利用を停止する。
(所得調査)
第8条 町長は、送迎サービス利用者及び送迎サービスの利用を停止している者について、毎年7月に第4条第2号の所得制限の規定について調査する。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入院等の理由で送迎サービスを利用できなくなったとき。
(3) やむを得ない理由により利用を停止するとき。
(利用料)
第11条 送迎サービスの利用料は、無料とする。
(受付簿)
第12条 町長は人工透析患者送迎サービス事業利用申請受付簿(様式第6号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者又は扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |