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初診時の診察料に関して(お知らせ)

ページID:0017462印刷用ページを表示する2022年9月29日更新

初診時の基本診療料に係る医療情報・システム基盤整備体制充実加算について​

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、令和5年4月からのオンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものとして​、令和4年10月1日から算定されることになりました。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1​ (4点)

 オンライン資格を行う体制を整備した医療機関等を受診した患者様に加算されます。

 ※ 診療情報の提供に同意いただいた場合でも、マイナンバーカードが破損により利用できない場合や、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合も、こちらになりますので、ご注意ください。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 (2点)

 オンライン資格を行う体制を整備した医療機関等を受診した患者様の同意を受け、電子資格確認により診療情報を取得した場合や、他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合に加算されます。

 

※ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は「1」と「2」のどちらかが初診時に月1回に限り算定されます。

​※ 初診とは、当院を初めて受診される場合に限らず、以前の病気等が治癒または治療が終了した後に、新たに発生した病気等で受診された場合や、継続治療を自己判断で治療を打ち切り3ヶ月以上経過した後に受診した場合なども該当しますので、ご注意ください。