森林整備と伐採届・許可
2.森林整備について
(1)育林
久万高原町は、西日本有数の林業地帯であり、特にスギを中心とする人工林率は80%に達しており、戦後の積極的な造林事業の展開により資源的に成熟期を迎えている。また、経済林としての基礎を確立した森林は、地域において最大の資源となっている。
(2)除・間伐について
間伐による効果は、曲がり材や生育阻害材を除去する事により通直な材になり、枝打ちによる傷口の治癒を早め、木と木の間が適正に配置する事によって正円で年輪のそろった材を作ることができる。
本町は、人工林率が物語るように、拡大造林の余地がないほどに植林が進捗しており、早いものは主伐期を迎えている。
一方、長引く木材価格の低迷、人件費、資材等諸コストの増嵩等から林業の採算性は著しく低下し、林業経営は一段と悪化しているため、皆伐は手控えられ、再造林は皆無に等しい。
このような状況のため、除・間伐を中心に、補助事業を積極的に導入して森林施業を行っている。
(3)森林の伐採等に係る各種申請・届出について
1. 普通林の伐採について
森林法の規定に基づき、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
これは森林の立木の伐採行為の実態を把握し、誤伐・盗伐を防止するとともに、伐採後の更新を確実に行うことで、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するための適正な森林施業の実施や森林資源の状況を把握するためのものです。
以下の様式で久万高原町長あてに伐採を行う30日前から90日前に提出してください。
その際、令和5年度から必要な添付書類(本人確認資料など)が増えていますので、ご自身の提出時に必要な添付資料を下記のチェックリストなどを参考に確認の上、提出ください。
※令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月から様式が変更されております。下記の様式1、2(皆伐の場合は加えて造林計画書)を提出ください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(所有者本人が届け出るか否かで文言が異なります。ご注意ください。)
2.伐採計画書(伐採者が作成。作業委託先及び集材方法の記載を追加)
3.造林計画書(造林者が作成。作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加)
※3は皆伐の時のみ作成。
普通林(間伐、皆伐)・・・久万高原町へ(伐採届出書)
様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書(新様式)※所有者本人届出用 [Wordファイル/18KB]
様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書(新様式)※伐採受託者届出用 [Wordファイル/20KB]
様式2:伐採計画書(新様式) [Wordファイル/22KB]
様式3:造林計画書(新様式) [Wordファイル/22KB]
様式:伐採届の添付資料に関するチェックリスト [Excelファイル/95KB]
様式:境界確認に関するチェックリスト及び誓約書 [Excelファイル/15KB]
2. 普通林伐採後の状況報告について(間伐を除く)
森林所有者等は、上記の伐採届を提出し伐採した森林(間伐を除く)について、伐採が終わった日及び伐採後の造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合はその伐採が終わった日)の状況について、その日から30日以内に以下の報告書を提出する必要があります。
※上記の様式変更に合わせて造林後の報告に加えて、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
様式4:伐採に係る森林の状況報告書(新様式) [Wordファイル/23KB]
様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(新様式) [Excelファイル/21KB]
※ただし、間伐の届出の場合は必要ありません。
3. 保安林制度について
保安林とは森林法に基づき、一定の公益目的のために農林水産大臣が指定する森林のことで水源のかん養、土砂流出の防備、風水害の防備、魚付き、風致保存などの目的によって分かれています。保安林では立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが制限されています。
保安林を伐採する場合には、その内容に応じて、あらかじめ許可を受けるか届出が必要です。
保安林内の土地の形質を変更する行為等(例:作業道の新設など)は、あらかじめ許可を受けることが必要です。
各種様式は愛媛県のHP<外部リンク>を確認の上、ご提出ください。
上記ページにて:「保安林」と検索してください。
保安林(間伐)・・・久万高原町へ(保安林内間伐届出書)
保安林(土地の形質変更)・・・久万高原町へ(保安林内土地の形質変更許可申請書)
保安林(皆伐)・・・県へ(保安林内立木伐採届出書)
※ただし、申請時期は6、9、12、2月に限られます。
届け出をせずに伐採すると、反則金が課せられる場合がありますので、伐採予定がある方は、事前に役場林業戦略課にご相談ください。