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国民健康保険の主な給付内容

ページID:0006968印刷用ページを表示する2023年4月1日更新

葬祭費

 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、申請により葬祭を執り行った方に2万円を支給します。

申請に必要なもの

 

療養費

 国民健康保険に加入している方が、診療費等をいったん全額自己負担したとき、次のような場合で町が認めたものに限り、自己負担分を除いた額を支給します。

  1. 緊急その他やむを得ない理由で国民健康保険証を提示できずに診療を受けた場合
  2. 医師が必要と認め、治療上の装具を作製した場合
  3. 医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサ-ジの施術を受けた場合

 請求できる期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

 

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している方が、出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したとき、申請により、世帯主に出産育児一時金48万8千円(産科医療補償制度に加入する病院での出産は50万円)を支給します。
 ただし、出産した方が国民健康保険に加入する前に、社会保険などの被保険者(本人)として1年以上加入しており、資格喪失の日から6ヶ月以内に出産した場合は、社会保険などから支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。

直接支払制度を利用する場合

 直接支払制度とは、国民健康保険から直接病院などへ出産育児一時金が支払われる制度です。そのため、まとまった出産費用を用意する負担が軽減されます。
 また、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、差額を国民健康保険に申請することができます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医療機関との直接支払制度の合意文書
  • 金融機関口座の確認できるもの(世帯主名義のもの)
  • 費用明細書・領収書
  • 出産を証明する書類

直接支払制度を利用しない場合

 病院に出産費用全額をお支払いいただいた後、国民健康保険(住民課)に申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 直接支払制度を利用しない旨を記載した文書
  • 金融機関口座の確認できるもの(世帯主名義のもの)
  • 費用明細書・領収書
  • 出産を証明する書類

 

交通事故に遭ったとき

 国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、治療費は本来加害者が支払うものですが、保険証を利用して治療を受けることができます。
 この場合、警察に届けると同時に、住民課(国保担当係)への届け出が必要になります。
 届け出により、一部負担金を引いた分を国民健康保険が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求することになります。
  ※届け出る前に示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡のうえ届け出をしてください。

申請に必要なもの

 

海外で医療機関にかかるとき

 国民健康保険に加入している方が、海外で治療を受けた場合いったん治療費全額を支払い医療機関で必要書類を記入してもらいます。帰国後、日本語訳を添付して申請してください。
 書類審査後、決定金額から一部負担金を差し引いた額を支給します。
 なお、必要書類は出国前に住民課(国保担当係)でお受け取りください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 保険証
  • 印鑑
  • 医療機関領収書
  • 治療内容・費用の証明書類(住民課にあります)とその日本語訳
  • 金融機関口座の確認できるもの(世帯主名義のもの)
  • パスポート

 

医療費について

 医療費について詳しくは下記ページをご覧ください。

 

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