69歳までの方の医療費
69歳までの方の医療費
義務教育就学前までの方 | 義務教育就学以上から69歳までの方 |
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2割 | 3割 |
厚生労働省指定の特定疾病に認定されている方の自己負担額は、1か月10,000円まで(人工透析が必要な上位所得者は20,000円まで)となります。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。(入院時の食事代等の保険適用外経費は対象となりません。)
該当される方には、医療機関にかかった月の約2ヶ月後に、世帯主様あてに申請のご案内をしておりますので、案内が届きましたら手続きをお願いします。
区 分 | 旧ただし書所得 ※1 |
限度額 (3回目まで) | 限度額(過去1年間 で4回目以降の額) |
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上 位 所得者 |
901万円超 | 252,600円+ (医療費の総額-842,000 円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400 円+ (医療費の総額-558,000 円)×1% |
93,000円 | |
一 般 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | ||
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 旧ただし書所得 = 総所得金額等 - 基礎控除(33万円)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/69KB] ※2
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関の領収書
- 金融機関口座の確認できるもの(世帯主名義のもの)
※2 該当される方には診療月毎に必要事項の印字されたものが作成されます。
また、医療費が高額になりそうなときは、事前に限度額認定の申請をすることにより、医療機関の窓口での自己負担額を軽減することができます。
(関連リンク)