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70歳から74歳までの方の医療費

ページID:0001683印刷用ページを表示する2020年8月14日更新

70歳から74歳までの方の医療費

自己負担割合(一部負担金)
昭和19年4月1日生まれ 昭和 19 年 4 月 2 日以降生まれ 現役並み所得者
1割 2割 3割

 厚生労働省指定の特定疾病に認定されている方の自己負担額は、1か月10,000 円までとなります。

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 個人単位(外来)の限度額を適用後、世帯単位(入院+外来)の限度額を適用しますが、現役並み所得I・II・IIIは世帯単位(入院+外来)のみで適用します。
 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。(入院時の食事代等の保険適用外経費は対象となりません。)
 医療機関にかかった月の約2か月後に、該当される世帯主の方に申請のご案内をしておりますので、案内が届きましたら申請手続きを行ってください。

自己負担限度額(月額)
区分 所得区分

外来​(個人単位)
の限度額

入院 + 外来(世帯単位)
の限度額
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上

252,600 円+(総医療費-842,000 円)×1%
【多数回該当:140,100円】 ※1

課税所得
380万円以上

167,400 円+(総医療費-558,000 円)×1%
【多数回該当:93,000円】 ※1

課税所得
145万円以上

80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
【多数回該当:44,000円】 ※1

一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限144,000円) ※2

57,600円
【多数回該当:44,400円】 ※1

住民税
非課税
低所得 II 8,000 円

24,600 円

低所得 I

15,000 円


 ※1 多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
 ※2 年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。

申請に必要なもの

※3 該当される方には診療月毎に必要事項の印字されたものが作成されます。

 また、低所得(住民税非課税)の方は、事前に限度額認定の申請をすることにより、医療機関の窓口での自己負担額や入院時の食事代を軽減することができます。


(関連リンク)

 

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