70歳から74歳までの方の医療費
70歳から74歳までの方の医療費
一般、低所得者の方 | 現役並み所得者の方 |
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2割 | 3割 |
厚生労働省指定の特定疾病に認定されている方の自己負担額は、1か月10,000 円までとなります。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
個人単位(外来)の限度額を適用後、世帯単位(入院+外来)の限度額を適用しますが、現役並み所得I・II・IIIは世帯単位(入院+外来)のみで適用します。
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。(入院時の食事代等の保険適用外経費は対象となりません。)
医療機関にかかった月の約2か月後に、該当される世帯主の方に申請のご案内をしておりますので、案内が届きましたら申請手続きを行ってください。
区分 | 所得区分 |
外来(個人単位) |
入院 + 外来(世帯単位) の限度額 |
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現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
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課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
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一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円)※2 |
57,600円 |
住民税 非課税 |
低所得II | 8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
15,000円 |
※1:多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
※2:年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/69KB]※3
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 金融機関口座の確認できるもの(世帯主名義のもの)
※3:該当される方には診療月毎に必要事項の印字されたものが作成されます。
また、低所得(住民税非課税)の方は、事前に限度額認定の申請をすることにより、医療機関の窓口での自己負担額や入院時の食事代を軽減することができます。
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