○久万高原町消防警防規程

令和4年3月25日

消防訓令第1号

久万高原町消防警防規程(平成17年1月1日消防訓令第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全管理(第4条)

第3章 警防業務

第1節 警防計画(第5条―第8条)

第2節 警防調査(第9条)

第3節 警防訓練等(第10条―第12条)

第4節 警防資料の収集等(第13条・第14条)

第5節 消防機械機具等の維持(第15条)

第4章 警防活動体制

第1節 指揮体制(第16条―第20条)

第2節 消防隊等の編成(第21条・第22条)

第3節 出動(第23条―第27条)

第5章 現場活動(第28条―第39条)

第6章 特別警戒(第40条―第42条)

第7章 非常招集(第43条―第47条)

第8章 消防応受援体制(第48条・第49条)

第9章 雑則(第50条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し、及び鎮圧するとともに、これらの災害による被害を軽減し、又は人命を救助するために行う警防業務及び警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防計画の策定、警防調査、警防訓練、警防資料の収集及び作成並びにこれらに類する業務をいう。

(2) 警防活動 災害により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する消火活動、救急活動、救助活動、その他の活動をいう。

(3) 警防体制 警防活動を円滑に行うため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具を確保し維持・管理を行い、災害に対応するための出動の準備を行う体制をいう。

(4) 指揮隊 指揮車及び指揮隊員で編成したものをいう。

(5) 消防隊 水槽付消防ポンプ自動車、水槽車その他の消防車両及び消防隊員で編成したものをいう。

(6) 救急隊 高規格救急自動車及び救急救命士、救急隊員で編成したものをいう。

(7) 救助隊 救助工作車その他の消防車両及び救助隊員等で編成したものをいう。

(8) 山岳救助隊 救助隊員等で編成したものをいう。

(9) 消防隊等 第4号から前号までの総称をいう。

(10) 各隊指揮者 消防隊等の隊長をいう。

(11) 当直司令 当務日の当務隊長をいう。

(12) 指揮隊長 災害現場において、現場指揮の中核として任務を遂行する者をいう。

(13) 現場本部長 災害現場において、全体の指揮決定権を有する者をいう。

(14) 非番員等 非番者、週休者等の勤務を要しない職員をいう。

(15) 消防通信 無線運用、災害通報、指令、現場速報その他の消防に関する通信をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 警防課長は、消防署長を補佐するとともに、警防業務及び警防活動が円滑に行われるよう万全を期さなければならない。

3 警防課長は、警防業務及び警防活動が効率的に運用できるよう消防資機材その他必要な装備品の整備及び警防体制の確保に努めなければならない。

4 警防課長は、この規定に定めるところにより職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

5 各隊指揮者は、担当する任務に応じて、警防情報の把握、警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、警防活動に従事する隊員に必要な教育訓練を行わなければならない。

6 隊員は、警防活動に関する知識を高め、各種警防計画を熟知するとともに、災害に立ち向かう気力、体力及び技能を錬成し、警防活動に万全を期さなければならない。

第2章 安全管理

第4条 消防署長及び警防課長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、職員の安全管理に努めなければならない。

2 現場本部長は、災害現場における安全対策に万全を期さなければならない。

3 各隊指揮者は、警防活動に際して、災害の実態、危険性、事故内容等を的確に判断し、隊員の安全を確保しなければならない。

4 隊員は、各隊指揮者の指示を受けて、隊員相互の連携、その他の連携を図り、安全の確保に努めなければならない。

5 安全管理に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 警防業務

第1節 警防計画

(計画の対象等)

第5条 警防課長は、特別消防対象物、特殊地域及び林野火災対策特別地域のうち、次の各号に掲げるものを対象として、予防係等の関係部署と十分協議し、実態把握をした後、必ず実地調査を行い、各種消防事象を綿密に検討して、それぞれに対応する火災警防計画を樹立しなければならない。

特別消防対象物

(1) 木造建築物で2階建以上かつ延べ面積が300平方メートル以上で火災の際、多数の人命損傷の危険があるもの

(2) 耐火及び簡易耐火建築物の3階建以上又は延べ面積が300平方メートル以上で火災の際多数の人命損傷の危険があるもの

(3) 国宝又は重要文化財等に指定された建築物及び公共建築物等で特に重要な建築物と認められるもの

(4) 危険物関係施設及び指定可燃物の貯蔵施設等著しく消火が困難であると認められる建築物及び工作物

(5) その他特に警防活動上必要と認められる建築物及び工作物

2 特殊地域

(1) 準市街地

建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね10パーセント以上の街区の連続した地域であって、その区域内の人口が1,000人以上1万人未満の地域

(2) 消防水利又は地形的に不便な地域

 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に著しく達してなく、かつ、木造建築物等が10棟以上密集している地域

 地形的に不便な地域

消防用自動車等の進入が困難若しくは不能となる道路事情にある地域

3 林野火災対策特別地域

過去における林野火災の多発地域であり、自然公園等の指定地で、キャンプ場及びレクレーション施設や宿泊施設等があって、年間多数の観光客が訪れ火災発生の危険が大である林野地域

(警防計画の作成及び要領)

第6条 火災警防計画は、次に基づき作成するものとする。

(1) 特別消防対象物

特別消防対象物目次(様式第1号)

特別消防対象物警防計画表(様式第2号)

特別消防対象物警防計画表(図面)(様式第2号の2)

特別消防対象物警防計画表(写真)(様式第2号の3)

(2) 特殊地域

特殊地域目次(様式第1号の2)

特殊地域警防計画表(様式第2号の4)

特殊地域警防計画表(図面)(様式第2号の5)

特殊地域警防計画表(写真)(様式第2号の6)

(3) 林野火災対策特別地域

林野火災対策特別地域目次(様式第1号の3)

林野火災対策特別地域計画表(様式第2号の7)

林野火災対策特別地域計画表(図面)(様式第2号の8)

林野火災対策特別地域計画表(写真)(様式第2号の9)

(4) トンネル火災対応

トンネル火災対応目次(様式第1号の4)

トンネル火災対応警防計画表(様式第2号の10)

トンネル火災対応警防計画表(図面)(様式第2号の11)

トンネル火災対応警防計画表(写真)(様式第2号の12)

(5) 火災警防計画の作成は、別に定める作成要領に基づき行うものとする。

(警防計画の検証等)

第7条 警防課長は、警防計画を定期的に検証し、警防調査の結果等から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該警防計画を修正するものとする。

(警防計画の周知等)

第8条 警防課長は、前2条の規定により、警防計画を策定し、又は修正したときは、職員に周知するとともに、消防長に報告するものとする。

第2節 警防調査

第9条 警防課長は、警防活動を効率的に運用するため、職員に警防調査を実施させるものとする。

2 警防調査の内容は、次のとおりとする。

(1) 道路交通状況に関すること。

(2) 消防水利の状況に関すること。

(3) 毒物、劇物等の状況に関すること。

(4) 消防対象物等の状況に関すること。

(5) その他必要と認める事項。

第3節 警防訓練等

(警防訓練の計画及び種別)

第10条 警防課長は、円滑な警防活動を行うため、警防訓練の計画を立案し、定期的に警防訓練を行うよう努めなければならない。

2 前項の警防訓練は、次の各号に掲げる訓練を行うものとし、その訓練の目的は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防訓練 各種火災防御技術の向上を図るために行う訓練

(2) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行うための訓練

(3) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材の使用技術の向上を図るために行う訓練

(4) その他の訓練 自然災害等に対する警防活動を迅速かつ適切に行うための訓練

3 前項各号に掲げる訓練を行う場合は、基本訓練、図上訓練、想定訓練、総合訓練等を行うものとする。

4 警防課長は、次年度の警防演習訓練計画(様式第10号)を3月15日までに立案し、消防長に報告しなければならない。

5 警防課長は、警防演習の実施にあたっては、事前に具体的な実施計画を立案し、警防演習実施計画書(様式第11号)により、消防長に報告しなければならない。

6 当直司令は、訓練の実施にあたっては、事前に具体的な実施計画を立案し、訓練実施計画書(様式第11号の2)により、消防長に報告しなければならない。ただし、小規模なものについては、口頭報告をもって行うことができる。

(結果報告)

第11条 警防課長は、警防演習終了後6日以内に実施結果について、目的、効果、結果、問題点を具体的に記載して、事後の警防演習及び災害防御活動の指針となるよう警防演習実施結果報告書(様式第12号)により、消防長に報告しなければならない。

2 当直司令は、訓練終了後6日以内に実施結果について、目的、効果、結果、問題点等を具体的に記載して、訓練実施結果報告書(様式第12号の2)により、消防長に報告しなければならない。

(事業所等の訓練指導)

第12条 警防課長は、次に掲げる消防訓練について予防係等の関係部署と相談し訓練指導を行うものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2の規定に基づき防火管理者が行う消防訓練

(2) 法第14条の2に規定する予防規程に基づく消防訓練

(3) 法第14条の4に規定する自衛消防組織が行う消防訓練

2 警防課長は、前項の消防訓練に該当しない事業所、自治会その他の団体が行う消防訓練について訓練指導を求められたときは、必要に応じて訓練指導をするものとする。

第4節 警防資料の収集等

(警防資料の収集等)

第13条 消防長及び消防署長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、警防活動上必要な資料の収集及び整備に努め、警防活動上及び警防業務に万全を期するものとする。

2 消防署長は、警防に関する情報を常に把握し、警防活動に備えるとともに、必要な情報を消防署及び支署に通知するものとする。

3 警防課長は、警防活動に際し、無人航空機等を活用し情報収集にあたるものとする。

4 無人航空機の運航要領については別に定める。

(研修会の実施)

第14条 消防署長又は警防課長は、警防施設に資するため、特異な災害事例、実験、研究結果等に基づいた警防活動の研修会を実施し、技術等の向上に努めるものとする。

第5節 消防機械器具等の維持

第15条 警防課長は、消防機械器具等の適正な運用を図るため、職員に毎日点検及び週点検整備を行わせ、常に消防機器の維持管理に努めなければならない。

2 消防資機材に故障及び破損等があった場合は、久万高原町消防機械器具管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第4号)に基づき速やかに報告しなければならない。

第4章 警防活動体制

第1節 指揮体制

(指揮系統)

第16条 災害現場等における指揮系統は、現場本部長、指揮隊長、当直司令の順とする。

(指揮権)

第17条 指揮隊長又は当直司令は、指揮権を明確にする宣言をしなければならない。

2 災害現場における指揮体制は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次指揮体制 指揮隊長又は当直司令

(2) 第2次指揮体制 指揮隊長又は消防署長

(3) 第3次指揮体制 消防長又は消防次長

3 第1次指揮体制に至らない災害については、現場に到着している各隊指揮者とする。

4 指揮隊長が災害現場を引き揚げるときは、当直司令へ指揮隊長の権限を委譲しなければならない。

5 指揮権を移行した場合は、その旨を速やかに災害現場消防隊及び通信指令室に周知するものとする。

(指揮隊の編成及び運用)

第18条 指揮隊の編成及び運用要綱は別に定める。

(現場指揮本部の編成)

第19条 現場指揮本部は、消防長、消防次長、消防署長、警防課長、指揮隊、消防団長、消防副団長で編成する。

(現場指揮本部の設置及び解散)

第20条 消防隊等の運用、統制、連絡及び現場における情報の収集並びに防御対策を樹立するため現場指揮本部を置く。

2 現場指揮本部は、旗等において明示する。

3 現場指揮本部に本部長を置き、消防長がこれにあたる。

4 消防長に事故があるときは消防次長又は消防署長がこれにあたる。

5 現場指揮本部は、指揮隊を運用し防御活動の把握及び支援、非番員等の招集状況を把握するとともに、情報収集にあたる。

6 現場指揮本部の解散は、関係機関と協議して現場指揮本部の長が、災害の状況により必要がないと判断した場合に解散する。

第2節 消防隊等の編成

(消防隊の編成)

第21条 消防隊は、総責任者として当直司令があたり、その編成は次のとおりとする。

2 小隊は、2分隊以上を単位とし、隊長を消防司令補以上の階級にあたる者をもって充てる。

3 分隊は、消防隊等1隊をもって編成し、分隊長は消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。

4 消防長又は消防署長は、警防活動上、必要があると認めるときは特命隊を編成することができる。

(消防隊等の名称)

第22条 消防隊等の配置及び名称は別に定める。

第3節 出動

(出動種別)

第23条 消防隊等の出動種別は、次に定める基準によるものとする。

(1) 火災出動

建物火災、林野火災、車両火災、航空機火災及びその他の火災等の防御活動を実施するための出動

(2) 自然災害出動

自然災害による災害防御活動を実施するための出動

(3) 救助出動

火災、交通事故、機械による事故、水難事故等による救助活動を実施するための出動

(4) 山岳救助出動

山岳事故及び遭難等の山岳救助活動を実施するための出動

(5) 捜索出動

行方不明者等の捜索活動を実施するための出動

(6) 警戒出動

火災及び大雨その他の災害と疑わしい通報を覚知したとき、又はその発生が予測されるときの出動

(7) その他の出動

災害発生危険箇所及び災害発生要因の事前排除等前各号に該当しない出動

(出動区分)

第24条 消防隊等の出動区分は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 第1次出動

覚知と同時に勤務員が出動するものとする。

(2) 第2次出動

 火災等の発生により、勤務員及び非番員等が出動するものとする。

 第1次出動の指揮隊長又は当直司令から応援の要請があった場合に出動するものとする。

(3) 第3次出動

 第2次出動の火災が更に進展し、消防長が必要と認めたときに全職員が出動するものとする。

 地震及び風水害等の自然災害が発生若しくは発生するおそれのある場合、全ての職員が出動するものとする。

(4) 特命出動

 消防相互応援協定に基づく応援出動で消防長の特命により出動させるものとする。

 緊急消防援助隊要綱(平成16年消防震第19号)に基づいて出動するもので、消防長の特命により出動させるものとする。

 その他消防長が必要と認めて特命により出動させるものとする。

(出動編成の基準)

第25条 災害防御活動等の消防署及び支署出動隊の編成は、次に定める基準によるものとする。ただし、協定等に基づく出動編成にあってはこの限りでない。

(1) 消防署の出動編成

 出勤時から交替までの間は、原則として当務隊が出動するものとする。

 全員出勤時は、特命のない限り、勤務員及び非番員等で編成して出動するものとする。

 消防隊は、消防用自動車等で編成するものとする。

 災害覚知時において、要救助者及び死傷者の発生が判明している場合、若しくはそのおそれがある場合は、救急隊を編成に加えるものとする。

(2) 支署の編成

 支署は、消防用自動車等の乗り換え運用により、救急隊又は消防隊を編成するものとする。

 支署は、支署管内で発生した火災等を覚知した場合は、消防隊として出動し消防団と協力して防御活動に従事するものとする。

 消防署が災害出動時には、当直指令の指示により直ちに消防署へ移動して、救急事案等に備えるとともに通信補助に従事するものとする。

 からのほか、別命あるときはこれに従うものとする。

(最先着隊の速報)

第26条 出動区分による各指揮者は、次に掲げる事項を指揮隊長又は当直司令に報告しなければならない。

(1) 出動途上に確認した火災等の災害状況

(2) 現場到着時における火災等の災害状況

(3) 応援隊の要否

(4) 死傷者の有無の状況

(5) 水利等の状況

(6) 防御活動等の状況

(7) その他必要な事項

(各機関との連絡及び連携)

第27条 当直司令又は小隊長は、火災を覚知した場合には、久万高原町消防通信運用管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第5号)及び久万高原町消防通信運用管理要綱(平成29年久万高原町消防訓令第7号)に基づいて処理を行うほか、火災防御等に関係ある機関に通報しなければならない。ただし、火災以外の災害等の覚知の場合は、その災害種別に適応した通報を行わなければならない。

火災対応一覧


町内全域(久万地区・面河地区・美川地区・柳谷地区)

1

覚知・署内放送・美川支署

通信員

2

防災行政無線

小隊長・分隊長

3

消防隊出動


4

久万高原町役場

担当窓口番号

内線

開庁時(総務課危機管理室)

閉庁時(受付・宿直室)

5

四国電力

(平日 8:40~17:20)

(夜間・土・日・祝日)

各担当窓口番号

6

久万高原警察署

担当窓口番号

7

林野火災の場合

県防災航空隊

担当窓口番号(緊急用)

FAX送付番号

地方局(久万林業課)

夜間休日連絡先

担当窓口番号

FAX送付番号(即報送付)

8

愛媛新聞社 上浮穴支局

担当窓口番号

2 消防署長は、前項に定める連絡順位を通信室に常時掲示して通信勤務者に熟知させておかなければならない。

3 指揮隊長は、消防団等各関係機関と連携を密にして、災害防御活動が最も効果的に実施できるように最善を尽くさなければならない。

第5章 現場活動

(消防警戒区域の設定)

第28条 火災現場等に出動した指揮隊長は、防御活動の円滑化を図るため法第28条及び第36条に基づく消防警戒区域若しくは水防法(昭和24年法律第193号)第14条に基づく警戒区域(以下「消防警戒区域」という。)を設定しなければならない。

2 消防警戒区域の設定にあたっては、法に定める事項のほか、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 消防警戒区域の範囲は、火災等の災害規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 消防警戒区域の設定は、消防隊の現場到着から現場引き揚げまでとする。ただし、火勢鎮圧後は現場付近の情勢を勘案し、車両等の交通を緩和するため、必ず警察官に協力を仰ぎ消防警戒区域を縮小、又は全部を解除することができる。

(3) 消防警戒区域を設定するときは、原則として消防警戒区域であることを表示した警戒区域テープ等を展張して、その範囲を示すものとする。

(4) 消防警戒区域の設定に従事する隊員は、法及び水防法に定める範囲において災害防御活動上支障となる事項の排除及び住民の避難誘導等必要と認められる事項を行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第29条 消防署長又は警防課長は、法第23条の2に該当する事故が発生した場合には、災害の発生を防ぐため火災警戒区域を設定しなければならない。

2 火災警戒区域の設定にあたっては、法に定める事項のほか、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 火災警戒区域の範囲は、事故等の規模及び火災等災害発生危険に対応したものであること。

(2) 火災警戒区域の設定は、消防隊の現場到着から災害発生危険排除の終了までとする。ただし、危険範囲の縮小により付近の情勢を勘案し、車両等の交通を緩和するため、必ず警察官に協力を仰ぎ、警戒区域を縮小、又は全部を解除することができる。

(3) 火災警戒区域を設定するときは、原則として火災警戒区域であることを表示した警戒区域テープ等を展張してその範囲を示すものとする。

(4) 火災警戒区域の設定に従事する隊員は、法に定める範囲において災害発生危険となる事項の排除及び住民の避難誘導等必要と認められる事項を行うものとする。

(消火活動中の緊急措置等)

第30条 火災現場活動において、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため、法第29条に基づく緊急措置等又は法第30条に基づく緊急水利の使用を行う場合には、消防機関のもつ権限のうちでも、最も重要であり、かつ、住民の財産権等に与える影響が大なるものである。したがって緊急措置等の権限を行使するにあたっては、乱用にわたらぬように、注意を払うと共に消防の目的達成のために敏速機宜に、しかも誤りなく適切に行うこと。

2 緊急措置等の権限の行使にあたっては、法に定めるもののほか、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 緊急措置等の権限の行使は、法に基づき権限を付与された範囲の者の指揮命令に基づき行うこと。

(2) 法第29条第1項に定める権限の行使にあたっては次のことに留意すること。

 「火災が発生せんとし」とは、まだ火災に至ってはいないが、火災が間近に迫っていて、放置すれば当然火災となる状態をいうものであること。

 「使用」とは、消防対象物の財産権の内容に変更を加えることなくして、一時これを用いることをいうものであること。

 「処分」とは、財産の現状、性質等に破壊その他の事実上の変更を加えることをいうものであること。

(3) 法第29条第2項に定める権限の行使にあたっては、次のことに留意すること。

 「火勢」については、判断時現在の火勢はもとより、火災が発生してから判断時現在に至るまでの火勢の推移状況等も考慮したものであること。

 「気象の状況」については、その土地固有の気象条件、特に季節風等及び火災発生当日の温度、湿度、風向き、風速を判断の素材とするものであること。

 「その他周囲の事情」とは、火災が発生している消防対象物の周囲の建築密度、周囲にある消防対象物の耐火性能、防火性能又は延焼中の消防対象物との高低の関係、危険物の有無、これに対する消防力、水利状況等あらゆる事情を想定するものであること。

(4) 法第29条第3項、第5項及び法第30条第1項に定める権限の行使にあたっては次のことに留意すること。

 「緊急の必要」とは、事態が差し迫って、即断臨機の措置をとるべき必要のことであり、消火、延焼の防止又は人命の救助のためには、当該権限を行使すること以外に方法がなく、しかも、即刻当該措置をとらなければ、重大な結果を招く状態にある場合のものであること。

(5) 法第29条第5項に定める権限の行使にあたっては、次のことに留意すること。

 「その他の消防作業」とは、連絡、負傷者の手当又は看護、警戒線の維持等、消火、延焼の防止又は人命の救助に付随する業務をいうものであること。

3 法第29条及び法第30条並びに水防法第21条に基づく権限を行使した場合には、その権限を行使した時点での火災等の状況、日時分、措置者、措置内容、判断状況等を詳細に記述し、第36条に定める出動報告書に添付して消防長に報告しなければならない。ただし、概要についてはできる限り速やかに口頭で報告するものとする。

(鎮火報等の発令)

第31条 現場本部長は、火災等の鎮圧状況により消防団長(団長不在時は副団長)と協議の上、再燃のおそれがないと認めた場合、鎮火報を発令するものとする。なお、通信勤務者は久万高原町役場に連絡するとともに、防災行政無線により鎮火した旨の放送をしなければならない。

(残火処理等)

第32条 現場本部長は、火災鎮圧後の消防対象物並びに接炎、放射熱及び飛び火等を受けたと認められる消防対象物に対し、再燃防止のため、細心の注意をもって残火処理を実施して、出火危険の解除の確認を行うものとする。

2 前項の残火の疑いのある消防対象物の確認を実施する場合においては、過剰な破壊又は注水による被害を与えないよう十分注意するとともに、原則として次条第4項に規定する関係者の承諾を得て行うものとする。

3 現場本部長は、消防団が警戒のため残留する場合、消防団の現場上級指揮者に火災鎮圧等の状況を確実に引継ぎ、残務の責任を明らかにしておかなければならない。

(再燃防止)

第33条 現場本部長は、火災鎮圧後の消防対象物の関係者に対し、一般管理責任に基づく監視、警戒等の協力を求め、再燃火災等の事故の防止に努めなければならない。

2 残火処理後において周囲の事象等の状況により必要があると認めたときは、消防隊又は消防職員を現場に配置し、監視、警戒等を行わせるものとする。ただし、前条第3項により消防団が残留する場合は、この限りでない。

3 消防隊引き揚げ後における消防対象物の管理責任の明確化と再燃防止を図るため、関係者に対し、監視及び警戒並びに緊急時における通報等必要な措置を講じるよう説示の上、協力を求めるものとする。

4 説示する関係者の範囲は、次のとおりとする。ただし、火元消防対象物等で残存部分の価値が消滅し、かつ、事故の発生危険が少ないと認められるものは除くものとする。

(1) 火元消防対象物の関係者

(2) 類焼した消防対象物の関係者

(3) 強い放射熱、接炎又は飛び火を受けたと予想される消防対象物の関係者

(4) 前3号に定めるもの以外で、必要と認める関係者

(安全管理)

第34条 当直司令及び隊員は、安全管理規程を遵守するほか、災害防御活動に伴う二次災害の発生防止に細心の注意を払い、安全確保の基本が自己にあることを認識し、消防活動時には隊員相互が安全に配意し、危険を察知したならば直ちにその危険を排除した後に活動を継続するものとする。

(引き揚げ及び報告)

第35条 現場からの引き揚げは、当直司令の命令によるものとする。

2 当直司令は、現場引き揚げに際し、現場点検を行い、人員機械器具等について異常の有無を確認して、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防隊が帰署したときは、当直司令は直ちに火災等の状況を消防長に速報するとともに、隊員及び招集者等を指揮して、次の災害の発生に備えて迅速に機械器具の整備を行わなければならない。

(活動報告)

第36条 災害防御活動に出動した当直司令は、活動概要を災害の種別により次の各号に掲げる出動報告書を作成し、関連書類を添付して消防長に報告しなければならない。

(1) 火災出動報告書(様式第3号から様式第3号の5まで)

(2) 風水害出動報告書(様式第4号)

(3) 救助出動報告書(様式第5号)

(4) 山岳救助出動報告書(様式第5号の2)

(5) 捜索出動報告書(様式第5号の3)

(6) 警戒出動報告書(様式第6号)

(7) その他の出動報告書(様式第7号)

(情報の発表)

第37条 警防に関する情報及びその対策等を報道発表するときは、消防署長が、消防長の承諾を得て行わなければならない。消防署長に事故があるときは、特命を受けた者が消防長の承諾を得て行わなければならない。

(残留員等)

第38条 当直司令は、消防隊等が出動するときは、通信要員及び庁舎等の警備のため、1人の残留員を置かなければならない。

2 第25条第2号ウの規定により移動配備された救急隊は、残留員と協力して火災等の災害の情報収集、報告及び職員の招集等の業務並びに救急事案に従事しなければならない。

3 第7章の規定に基づき非常招集された職員のうち、第25条第1号の規定に基づき、支署救急隊が出動中である場合は、非番員等3人(1名は救急救命士)は残留員と協力して火災等の災害の情報収集報告及び職員の招集等の業務並びに救急隊として救急事案に従事しなければならない。

(火災検討会)

第39条 消防署長は、火災等の防御活動について、その活動の内容をあらゆる角度から検討して、将来における火災予防対策、警防対策及び防御活動の万全を期するために火災防御検討会を久万高原町消防火災防御検討会規程(平成17年久万高原町消防訓令第25号)に基づき、火災発生後20日以内に実施しなければならない。なお、火災以外の災害防御活動についても火災防御検討会に準じて同様に実施するものとする。

第6章 特別警戒

(特別警戒の種別)

第40条 特別警戒の種別は、次に定める。

(1) 火災警報発令特別警戒

法第22条の規定に基づき町長より、火災警報が発令されたときに行う警戒

(2) 非常災変時特別警戒

各種気象警報等が発令され、災害対策本部が設置されて、地震、台風、豪雨及びその他これらに準ずる事象により、災害発生の危険があると認められたときに行う警戒

(3) 特命特別警戒

年末年始、火災発生期、水害発生期、特殊行事及びその他消防長が特に必要と認めた時に行う警戒

(発令及び解除)

第41条 前条の特別警戒の発令及び解除は、消防長がこれを行う。

(特別警戒)

第42条 特別警戒警報が発令された場合は、次に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災警報発令特別警戒

 火災対策本部を設置し、非番員等の補充を行い、警防体制の強化を図ること。

 機械器具の特別点検を実施し、災害出動に万全を期すること。

 特殊地域及び林野火災対策特別地域等の隊員の徒歩巡回による警戒及び車両による警戒と併せて、防災行政無線及び車両等により住民に対して久万高原町火災予防条例(平成17年久万高原町条例第9号)の規制事項の徹底と防火意識の高揚を図る。

 気象状況の把握に努め、地理、水利の特別調査を行い、消防用自動車等の通行障害となる物件等の排除や水利の確保に努めること。

 随時通信施設の試験を行い、その機能の保持に努めるとともに、停電時等の非常電源の確保及びその他故障時等の処置を講じておくこと。

 その他火災発生に備えて必要な処置を講じておくこと。

(2) 非常災変時特別警戒

 久万高原町で定める地域防災計画による消防本部の所掌事務及び久万高原町災害対策本部と密接に連絡・連携を保つこと。

 非番員等の補充を行い警防態勢の強化を図ること。

 機械器具及び水防資機材の特別点検を実施、災害出動に万全を期すること。

 災害危険箇所等の隊員の徒歩巡回による警戒及び車両による警戒と併せて、防災行政無線及び車両等により住民に対して警戒広報を積極的に実施すること。

 気象情報の把握に努め、消防用自動車等の通行障害となる物件の排除に努めること。

 随時通信施設の試験を行い、その機能の保全に努めるとともに、停電時等の非常電源の確保及びその他故障時等の処置を講じておくこと。

 その他災害発生に備えて必要な処置を講じておくこと。

(3) 特命特別警戒

特命の事象に対して、人員、機械器具及び資機材をもって実施する。

2 当直司令は、特別警戒を実施した場合には特別警戒態勢解除後、警戒の目的、警戒対応人員、警戒実施内容等記載し、6日以内に次に定める警戒種別ごとの結果を消防長に報告しなければならない。ただし、年末年始特別警戒にあっては別に定める。

(1) 火災特別警戒実施報告書(様式第8号)

(2) 非常災変時警戒実施報告書(様式第8号の2)

(3) 特命特別警戒実施報告書(様式第8号の3)

第7章 非常招集

(非常招集の種別)

第43条 非常招集は、次に定めるところにより消防長が発令するものとする。

(1) 火災非常招集

 火災発生を覚知し、第24条第1号に定める第1次出動指令が発せられた場合は、自動的に第24条第2号に定める第2次出動に移行して指令が発せられたものとみなして、出張、管外旅行中、年次有給休暇等の者を除いて招集し、全員応招しなければならない。

 に基づき応招した非番員等は、火災現場が居住地の近隣である場合には、火災現場で応招するものとし、その他の場合は、消防署へ応招するものとする。

 火災が更に進展し、消防長が必要と認めた場合は全ての職員を招集する。

(2) 救急救助非常招集

 救急救助事故等が連続して発生若しくは長時間となることが予測され、当務人員が不足する場合は、指名して必要な人員の非番員等を招集する。

 山岳救助事故が発生した場合は、第2次隊を編成して出動できる人員以上の非番員等を指名して招集する。

 多数傷病者が発生した場合若しくは予測される事故、かつ、救急救助活動の難航が予測される場合には、全ての職員を招集する。

(3) 特別警戒非常招集

 第40条に規定する特別警戒が発令された場合は、非番員等の職員を自宅待機させるとともに、警防態勢強化のため指名して必要な人員の非番員等を招集する。この場合、特別な事由を除いて管外私事旅行等により管轄地を離れることを認めない。

 各種気象警報が発令されて台風及び豪雨等により、広域的な災害の発生が予測される場合は、すべての職員を招集する。

(4) 特命非常招集

消防相互応援協定等に基づく応援出動等、消防長が指名する非番員等及び公休者等を招集する。

(5) 緊急配備非常招集

第24条第3号に定める第3次出動及び地震、土砂崩れ、洪水等の広域的災害が発生した場合には、すべての職員を招集する。

2 次に掲げる場合には、招集を下命されたときと同様に自動的に消防署及び支署に参集する。

(1) 火災、水害及びその他の災害の発生を認知したとき。

(2) 震度4以上の地震が発生したとき。

(3) 気象に関する特別警報が発令され、人命に危険を及ぼすことが予測されるとき。

3 次に掲げる場合には、非番員等は自宅待機するとともに非常招集に備えなければならない。

(1) 台風の接近により、管轄がその圏内に入ることが確実となり、被害の発生が予想されるとき。

(2) 大雨洪水、大雪、暴風雨警報等の気象警報が発令され、被害の発生が予測されるとき。なお、各種の気象警報が発令されている場合には、特別の場合を除くほか管轄地を離れることを認めない。

(3) その他災害の発生が予測され、通信及び交通機関等の途絶が予測されるとき。

(招集の伝達)

第44条 当直司令は、非常招集が発令された場合、非番員等に対して、電話又はその他の方法をもって直ちに招集の発令を伝達しなければならない。

(応招)

第45条 非番員等は、非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応招し、応招場所の最高指揮者の指示を受け活動しなければならない。

2 前項の指揮者は、消防長若しくは消防署長に応招状況を速やかに報告しなければならない。

(非番員等の把握)

第46条 当直司令は、毎日その時間帯の出張者、非番者、週休者、公休者及び休暇取得職員等の職員把握を行うとともに、久万高原町消防職員服務規程(平成17年久万高原町消防訓令第8号)以下「服務規程」という))第19条に定める管外私事旅行届出職員を把握し、管内在住非常招集可能者名簿(様式第9号)を作成して保管しなければならない。

2 当直司令は、前項の管内在住非常招集可能者名簿を記載し、常に招集体制を整えておかなければならない。

(非常招集実施成績報告)

第47条 当直司令は、非常招集実施成績結果を服務規程第18条の規定にしたがって非常招集呼出結果報告書、非常招集不応招職員は非常招集不応招報告書にて、非常招集解除後3日以内に消防長に報告しなければならない。

第8章 消防応受援体制

(消防相互応援協定に基づく出動)

第48条 消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊等の出動計画は、別に定める。

(受援体制)

第49条 久万高原町消防本部が応援を受けるときの計画は、別に定める。

第9章 雑則

(その他)

第50条 この訓令の施行に際し、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消防訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

久万高原町消防警防規程

令和4年3月25日 消防訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和4年3月25日 消防訓令第1号
令和5年3月10日 消防訓令第14号