○久万高原町消防における訓練時安全管理要綱
平成17年1月1日
消防訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第4条―第7条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第8条―第10条)
第3章 安全管理業務(第11条―第17条)
第4章 記録等(第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、久万高原町消防安全衛生管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第13号)第11条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたてて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては「消防総務課長」消防署にあっては「署長及び副署長又は支署長」をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として、訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第4条 2以上の消防署にまたがり実施する訓練等で、消防長が別に定める訓練又は消防団、自衛消防組織及び防火クラブ等、外部団体と合同で訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任を置かなければならない。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、大規模訓練安全副主任者を指揮監督するとともに、次に掲げる事務を掌握する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者の職務)
第7条 大規模訓練安全副主任は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第8条 大規模訓練以外の訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、訓練指揮者並びに安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任の配置については、訓練指揮者が定める。
(安全主任者の職務)
第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任の責務)
第10条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第11条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画の作成者、職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名(大規模訓練にあっては、統括訓練指揮者名及び訓練指揮者名)、安全主任名(大規模訓練にあっては、統括安全主任者名及び大規模訓練安全主任者)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
(訓練前教育)
第13条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括安全主任者及び訓練指揮者の措置)
第14条 統括安全主任者及び訓練指揮者は、訓練時において、職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に充分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を構ずることができる。
(職員の職務等)
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全員の参加を求め、安全管理に関する検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録等)
第18条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練の安全に関する計画書 (様式第1号)
(2) 訓練中等における事故報告書 (様式第2号)
(3) 安全に関する記録 (様式第3号)
(4) その他訓練に関する記録
2 大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表(様式第4号)に関する記録
(3) 訓練終了後の検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
第5章 雑則
第19条 この訓令を実施するに当たり、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日消防訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。