○久万高原町消防機械器具管理規程

平成17年1月1日

消防訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任務(第3条―第14条)

第3章 点検(第15条―第20条)

第4章 整備(第21条―第25条)

第5章 取扱い(第26条―第33条)

第6章 安全管理等(第34条―第36条)

第7章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令等に定めのあるもののほか、消防自動車等消防活動の主力となる機械・消防用器具及び機械整備用器具(以下「機械器具等」という。)の機能の完全な発揮と命数の保持を図るために機械器具等の適正な管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は、次の例による。

(1) 監督者とは、消防士長以上の階級にある者をいう。

(3) 当直司令とは、当務に就いている副署長、支署長又は小隊長若しくは司令補の分隊長をいう。

(4) 消防機械とは、別表第1に掲げるものをいう。

(5) 消防器具とは、別表第2に掲げるものをいう。

(6) 整備器具とは、別表第3に掲げるものをいう。

第2章 任務

(監督者)

第3条 監督者は、機械器具等を常に良好な状態に整備し、機械器具等の操作、取扱いについて適切な指導監督を行い効率的な運用に努めなければならない。

2 安全運転に関しては、久万高原町消防安全運転管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第15号)の定めるところによる。

(機械係)

第4条 消防長は、機械器具等の整備に関して適任者を機械係に指名し、警防課長をして次に定める職務を遂行させなければならない。

(1) 機械器具等の仕業点検及び整備状態に関すること。

(2) 点検の結果に基づき運行及び運用の可否を決定すること。

(3) 定期点検を実施すること。

(4) 自動車の整備計画の樹立及び実施に関すること。

(5) 機械器具等の整備技術の向上に関すること。

(6) 自動車車庫の設備及び消防資器材等の維持管理に関すること。

(7) 整備器具の維持管理に関すること。

(8) 定期点検記録表及びその他点検整備に関する書類等の保管に関すること。

(9) 整備上必要な意見の進言に関すること。

(10) その他機械器具等の整備管理に関すること。

(機械器具等の配置)

第5条 消防長は、久万高原町内の地理的事情等を考慮して、機械器具等の配置、保管及び積載を適正に行わなければならない。

2 消防自動車、救急自動車(以下「消防自動車等」という。)には、附属機械器具(以下「積載器具」という。)を完全な状態のもとに常時積載しておくとともに、その品名、数量を第39条に定める積載器具台帳に記載しておかなければならない。

(標示)

第6条 機械器具等には次に定める標示をしなければならない。

(1) 消防自動車 別表第4

(2) 救急自動車 別表第4

(3) 空気呼吸器の容器及び酸素容器 別表第5

(4) 積載器具 別表第5

(5) その他の機械器具 別表第5

(検査)

第7条 消防長は、次に掲げる機械器具等の検査を行うものとする。

(1) 完成時性能検査

機械器具等の完成時にその仕様諸元について行うものとする。

(2) 定期性能検査

機械器具等の員数、性能、機能の良否及び管理の適否について、日時を指定して行うものとする。

(配置)

第8条 機械器具等の配置は、消防長の承認を得て警防課長が行うものとする。

(配置の変更)

第9条 職員は、配置された機械器具等をみだりに配置替えしてはならない。

2 監督者は、機械器具等の配置替えの必要が生じたときは、機械器具配置変更申請書(様式第1号)により、警防課長に申請し、その承認を受けなければならない。

(改造)

第10条 職員は、機械器具を改造する必要が生じたときは、機械器具改造申請書(様式第2号)により、消防長に申請しなければならない。

2 前項による改造を許可したときは、改造方法、日時、場所等必要な事項を監督者に通知するものとする。

(使用廃止)

第11条 監督者は、配置されている機械器具等の使用を廃止する必要を認めたときは、機械器具使用廃止申請書(様式第3号)により消防長に申請し、その許可を受けなければ廃止してはならない。

(警防課長の責任)

第12条 警防課長は、機械係を指揮して年1回以上機械器具等の性能及び保守管理の状況について検査し、実態の把握に努め、その結果を機械器具検査結果報告書(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。

(監督者の責任)

第13条 監督者は、配置された機械器具等が常に効果的に活用できるよう、その管理及び取扱いの適正を図らなければならない。

(職員の責任)

第14条 職員は、機械器具等の点検整備に努め、その構造に精通するとともに常に最良の状態を保持し、事故等のないよう操作の習熟に努めなければならない。

第3章 点検

(点検の区分)

第15条 機械器具等の点検区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交替時点検

(2) 当務点検

(3) 定期点検(週点検、6箇月点検、12箇月点検)

(4) 特別点検

2 前項第1号から第3号までの点検は、当直司令が実施し、第4号の点検は消防長が実施する。

(交替時点検)

第16条 交替時点検は、毎日、勤務交替時に配置された機械器具等の員数、機能等について点検を実施するものとする。ただし、消防自動車等については道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条に基づく、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「省令」という。)第1条に定める別表第6の項目を実施する。

2 点検実施職員は、前項の点検結果に基づき当直司令に異常の有無及びその他必要事項の報告をしなければならない。

3 交替時点検を実施し、異常のあるときは、直ちに警防課長に報告しなければならない。

(当務点検)

第17条 当務点検は、次の場合に実施する。

(1) 現場から引き上げるとき。

(2) 現場から帰署(所)したとき。

(3) その他必要があるとき。

2 当務点検は、前条第1項の点検事項のうち、その必要な事項について行うものとする。

3 当務点検を実施し異常のあるときは、直ちに消防課長に報告しなければならない。

(週点検)

第18条 週点検は、毎週土曜日にその日の当務隊が配置された機械器具等の員数、機能及び状態等について週点検表に基づき綿密に点検するものとする。ただし、緊急事態等の発生により実施できなかった場合は、翌日の当務隊が実施するものとする。

2 前項の点検結果は、週点検表(様式第5号から様式第5号の4まで)に記録し、異常の有無を警防課長に報告しなければならない。

(6箇月及び12箇月点検)

第19条 6箇月点検は、6箇月に1回、配置された機械器具等の員数、機能及び状態について機械係が詳細に点検するものとする。ただし、消防自動車等の運行に関係ある箇所については、前記点検のほか、法第48条に定める別表第6の定期点検基準に基づき実施し、ポンプ等については別表第7の定期点検区分に従い該当する事項について点検するものとする。

2 前項の点検結果は、6箇月定期点検整備記録簿(様式第5号の5及び様式第5号の5―2)に記録し、異常の有無を消防長に報告しなければならない。

3 消防自動車等の点検で法第48条に定める分解が伴う12箇月点検については、法第77条で定める認証工場で実施するものとし、毎年度始めに定期点検整備計画書(様式第6号)より消防長の許可を受け、計画的に発注するものとする。

(特別点検)

第20条 特別点検については、年1回機械器具の員数、性能及び管理状態について消防長が点検するものとする。

第4章 整備

(整備の区分)

第21条 機械器具等の整備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常整備

(2) 使用後整備

(3) 特別整備

(4) 工場整備

2 前項第1号から第3号までの整備は、当直司令が実施するものとする。第4号の整備は消防長が実施する。

(日常整備)

第22条 日常整備は、毎日機械器具の清掃・注油・締め付け・補給及び整備等の機械器具等の機能発揮に必要な事項について当務隊において勤務交替後実施するものとする。

(使用後整備)

第23条 使用後整備は、機械器具等の使用の都度、次について行うものとする。

(1) 調整、注油、締め付け、清掃及び整頓

(2) 汚水を使用したときは、清水による洗浄

(3) 冬季については、不凍液等により凍結防止処置

(4) その他必要事項

(特別整備)

第24条 特別整備は、災害多発の季節の前後、冬季における機械器具等の低温による凍結防止対策及びその他特別な事象に対応するために必要な事項について行うものとする。

(工場整備)

第25条 工場整備は、次により行うものとする。ただし、消防自動車等については法第78条に定める認証工場において行うものとする。

(1) 計画整備

消防自動車等の法第62条に定める継続検査整備又は機械の性能及び保守等について定期点検整備計画書により計画的に行う整備

(2) 故障整備

当直司令の整備申請に基づく整備

(3) 点検整備

第15条による点検において発見した欠陥箇所の整備

(4) 改造整備

機械器具等の構造、性能及び艤装等の改造のための整備

2 前項第2号及び第3号の整備を行う場合は、外注整備申請書(様式第7号)により消防長に申請してその許可を受けなければならない。

第5章 取扱い

(取扱いの原則)

第26条 機械器具等の取扱いは、それぞれの製作所の取扱い説明書によるほか、この章の規定するところによらなければならない。

(取扱者の心得)

第27条 機械器具等を取り扱うものは、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熱達に努めるとともに運用の適正を期し、消防技術の向上に努めなければならない。

(操縦)

第28条 消防自動車等は、安全運転管理規程に定める機関員でなければ運転してはならない。

2 機関員は、車両運行後、車両走行記録簿、機動日報に運行状況について記載しなければならない。

(消防自動車等の取扱い)

第29条 消防自動車等を取り扱うものは、その機能に精通し、操作の熟知に努めるとともに、次により、取り扱わなければならない。

(1) 常に燃料をタンク容量の3分の2以上保有すること。

(2) 各部機構に潤滑油は、常に正規の油量を保有すること。

(3) 常に機関の始動状態、機械各部機構の作用、音響、臭気等に注意し、故障の早期発見に努めること。

(4) 寒冷時にあっては、機関の始動が用意にできるよう適切な保温措置を施すこと。

(5) 常にラジエーターは満水にしておくこと。

(6) 電気各部の機構は、接触不良又は短絡防止及び防湿に努めること。

(7) 蓄電池は、過充電及び過放電を避け、電解液は極盤上正規に調整しておくこと。

(8) 走行ハンドル、クラッチペダル、ブレーキの遊びは、正規に調整しておくこと。

(9) 各接合部及びボールナット、割りピン等の緩みに注意し、伝導、操行及び走行の各部機構の注油に努めること。

(10) タイヤは、所定の空気圧を保持し、油脂類の付着を避けるように努めること。

(11) 冬期間における気象の状況により、スノー及びスタッドレスタイヤ等の装着又は降雪状況により、スリップ防止措置を施すこと。

(12) 消防ポンプ自動車及び積載車には、2リットル以上の潤滑油を予備として積載しておかなければならない。

(ポンプの取扱い)

第30条 ポンプは、形式及び艤装により取扱いが異なるので、その機能に精通し操作の熟知に努めるとともに、次により取り扱わなければならない。

(1) ポンプの機能発揮に努め、水量、水圧に留意し、送水の適正を期すること。

(2) 真空ポンプは、潤滑油量に周到な注意を払い、過熱防止に留意すること。

(3) ポンプ操作に際しては、軟弱な地盤、斜面等を避けること。

(4) ポンプ操作中は、冷却水の調整に注意し、機関を過熱又は過冷にしないよう留意すること。

(5) ポンプ操作中は、各計器の動きに注意し、急激な圧力上昇や空回転を避け、各部の作用、音響、臭気等に注意して故障防止に努めること。

(6) 冬期においては、ポンプ及び各コック類等の凍結防止措置を確実に実施すること。

(7) 小型動力ポンプには、常時満杯の燃料を保有すること。

(機械器具等の取扱いの原則)

第31条 機械器具等は、次により取り扱うものとする。

(1) 引きずり、脱落等不適当な使用により、変形又は破損させないよう慎重に取り扱うこと。

(2) 常に清潔に保持し、汚物及び油脂類の付着に注意し、汚損又は腐食防止に努めること。

(3) 消防自動車等に積載又は付属する消防機械器具等は、形式及び性能に応じて効果的に積載すること。

(ホース等の取扱い)

第32条 ホース及び吸水管は、次により取り扱うものとする。

(1) ホースには、取扱い及び整備を至便にするため、別表第5により、配備した年、番号、消防署名を記入する。

(2) 格納したホースは、風通しがよく、湿気がなく、日光の直射を受けない場所に保存し、かつ、各ホースを平均して使用するよう努めなければならない。

(3) 変形した結合金具、不良パッキン等の補修、取替えを行うとともに、特にホースは布部破損箇所の修理及び折り目替えを適宜行うこと。

(ホースの積載数)

第33条 消防自動車には、常に整備したホースを別表第8に定める員数を積載しておかなければならない。

第6章 安全管理等

(安全管理)

第34条 監督者は、機械器具等の取扱い運用に際しては、久万高原町消防安全衛生管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第13号)及び安全運転管理規程に基づくほか、安全管理の適正を期さなければならない。

(事故対策)

第35条 監督者は、安全運転管理規程に基づき消防自動車等による交通事故の防止に努めるとともに、機械器具の損傷防止に努めなければならない。

2 監督者は、前項に定めるほか、気象状況等により事故発生の危険が大であると認められるときは、事故防止のための適正な措置をとらなければならない。

(損傷時等の措置)

第36条 機械器具を損傷又は忘失したときは、次により処理しなければならない。

(1) 機械器具を損傷したときは、損傷時の状況を当直司令に速報し、損傷原因糾明のため、状況の保全に努めるとともに、その状況を機械器具損傷報告書(様式第8号)により消防長に報告するものとする。ただし、損傷の原因が交通事故によるときは、別に定める安全運転管理規程による。

(2) 機械器具等を忘失したときは、速やかに機械器具忘失報告書(様式第9号)により消防長に報告するものとする。

第7章 雑則

(消耗品等の交付)

第37条 消耗品等の交付をうけようとするときは、消耗品等交付申請書(様式第10号)により消防長に申請し、交付を受けるものとする。

(現況報告)

第38条 機械係は、機械器具等の当月の使用状況を翌月5日までに使用状況報告書(様式第11号及び様式第11号の2)により警防課長を経て消防長に報告しなければならない。

(簿冊)

第39条 機械係は、次の簿冊を整備し、機械器具等の保管、点検、整備等の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 機械器具台帳(様式第12号から様式第12号の3まで)

機械器具台帳は、機械ごとに所定の様式並びに機械の写真、検査証及び保管証明書の写し等の関係書類を添付して作成し、機械の全貌が把握できるようにしなければならない。

(2) 積載器具台帳(様式第13号及び様式第13号の2)

積載器具台帳は、各車両ごとに備え、異動があった場合はその都度訂正し、状況を整備しておかなければならない。

(3) 消防器具台帳(様式第14号)

(4) 整備器具台帳(様式第14号)

(その他)

第40条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の消防機械器具管理規定(平成5年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月7日消防訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消防訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防機械の分類

大分類

小分類

種類

摘要

消防自動車

消防ポンプ自動車

水槽付ポンプ自動車(タンク車)

水槽及び消防ポンプを備えた自動車

小型動力ポンプ付水槽車(水槽車)

小型動力ポンプ及び水槽を備えた自動車



特殊消防自動車

小型動力ポンプ積載及び救助工作自動車(工作車)

小型動力ポンプを積載及び人命救助、消防活動に必要な特殊機械器具を備えた自動車

司令車兼人員輸送自動車(司令車)

指揮及び人員輸送を目的とした自動車

消防用査察指導自動車(査察指導車)

査察指導に使用する自動車

査察広報自動車(広報車)

査察及び広報活動に使用する自動車

資機材運搬自動車(運搬車)

資機材等の運搬に使用する自動車

救急自動車

救急自動車

救急自動車(救急車)

救護設備を備えた自動車

その他の自動車

その他の自動車

訓練指導自動車(訓練指導車)

防火クラブ等防火指導に使用する自動車



その他の機械

その他の機械

小型動力ポンプ(可搬ポンプ)

軽量小型動力ポンプ(軽可搬ポンプ)

発動機付発電機(発電機)

動力カッター(エンジンカッター)

動力鋸(チェンソー)

動力付油圧式救助機器

防火水嚢(18リットル)

別表第2(第2条関係)

消防器具分類表

用途別

品名

給水器具

吸管・吸口盲蓋・ストレーナ・藤篭・吸管枕木・吸管控網・吸管スパナ・グランドスパナ・消火栓開閉器・スタンドパイプ・吸水用媒介金具・布水槽

放水器具

ホース・ホース背負器・ホースバンド・ホースブリッヂ・管槍・無反動管槍・三段切替ノズル・ストレートノズル・低発砲ノズル高発砲ノズル・ラインプロポーショナー・分岐金具・放水用媒介金具

作業用器具

各種可搬式梯子類・噴霧器・油吸着マット・消火器(車載用)・とび口消火栓キー・電動鋸・ワイヤーカッター・金てこ・金ハンマー(玄能)掛矢・鶴嘴・地堀・鍬・スコップ・手斧・柄鎌・鎌・べんけい

保安器具

空気呼吸器・酸素呼吸器・予備ボンベ・呼吸保護器具・耐電用手袋・耐熱服・耐切傷用手袋・防火衣・救命胴衣・安全バンド・ウエットスーツ送排風機

救急救助器具

救助幕・救助袋・緩降器・救命ロープ・救助ロープ・救命浮環・舟形担架・担架救助縛帯・自動人工蘇生器・デジタル血圧型・プルスメーター・CPR用背板・救急救助器具・カラビナ・縄梯子・酸素濃度測定器・可燃性ガス測定器・エアーツール・エアージャッキ・ガス切断機・救命策発射銃・チルホール・滑車・ワイヤー・ナイロンスリング

指導実験器具

心肺蘇生練習用人形・映写機・指導用フィルム・スライド・VTR・LPG爆発実験器具・訓練用消火器・携行缶

その他

車止め・タイヤチェーン・簡易スパイク・消火栓圧力計

別表第3(第2条関係)

整備用器具分類表

用途

品名

整備用器具

ガレージジャッキ・卓上グラインダー・ハンドグラインダー・巣床・電気溶接機・電気ペン・ホース修理器・高圧洗車機・整備用工具

別表第4(第6条関係)

消防自動車等の標示

区分

種別

記載様式

記入文字

記入場所

文字色

サイズ

消防自動車

キャブオール型

○○消防署

車両番号

運転台のドア左右

左右フロントドア下部

金色黒色縁

取り又は白色

黒色又は白色

適宜

救急自動車

キャブオール型

○○消防署

車両番号

左右ボディのリヤー

側面・バックドアの中央部

左右フロントドア下部

金色黒色縁

取り・車体

中央部赤線

黒色

適宜

全車両

ボンネット型

キャブオール型

○消○

(対空表示)

キャビン等の天井部

黒色又は白色

適宜

マスコットマーク

ボンネット・ドア等

カラー

適宜

別表第5(第6条、第32条関係)

消防機械器具等の標示

○○消防を頭に冠して消防機械器具の種別ごとの連番号を黒色又は白色で記入する。

例示

画像

別表第6(第19条関係)

仕業点検項目

点検箇所

点検内容

点検箇所

点検内容

ステアリング装置

ステアリングの遊び、がた

その他

ホーンの作用及び音量

ステアリングの揺れ、取られ

ワイパーの作用及び損傷

ブレーキ

ブレーキペダルの遊び

燃料の量(2/3以上)

フートブレーキのきき具合

ルーム、バック、アンダー写影

サイドブレーキレバー引きしろ

スコッチライトの汚れ、損傷

サイドブレーキのきき具合

ナンバープレートの汚れ、損傷

ブレーキマスターの油量、洩れ

バックブザーの作動状況

クラッチ

クラッチペダルの遊び

積載器具の員数、損傷

クラッチの作動状況

車体の損傷の状況

タイヤ

タイヤの空気圧

修理工具の員数

亀裂、損傷、異常磨耗の状況

検査証、積載器具明細表の有無

金属片、異物その他異物の状況

前日異常のあった箇所の状況

シャシー

シャシーばねの折損

ポンプ

真空ポンプのオイル量

エンジン

ラジエータ等冷却装置の水漏れ

各種コック、バルブの定位

冷却水の量

計器類の作用

ファンベルトの張り具合、損傷

真空ポンプクラッチの作動状況

オイルの量、質

ポンプレバーの作動状況

燃料の洩れ

真空指度のエアー洩れ

排気の色、異音

タンクの水量

バッテリィの液量

水量標示灯の作動状況

始動状況、異音、アイドリング

 

灯火装置

点灯及び点滅状況

冬季装置

不凍液の液量

汚れ及び損傷状況

不凍液注水バルブの定位

方向指示器の作用

吸水コックヒーターの作動状況

緊急装置

赤色灯の作用

オイルパンヒーターの作動状況

赤色回転灯の作用

ドレーンバルブヒーターの状況

サイレン、トライレンの作用

各ヒーターの接続及び損傷状況

広報マイクの作用及び損傷状況

スタッドレスタイヤの状況

無線機の取り付け、損傷状況

タイヤチェーンの損傷状況

 

 

別表第7(第19条関係)

ポンプ点検実施基準表

点検箇所

点検基準

交替時

6箇月

ポンプ部

給水コック及び給水ドレンコック

開閉の具合がよいか

作用がよいか

放口コック及び放口ドレンコック

ポンプドレンコック

その他のドレンコック及びバルブ等

詰まりがないか

各配管グランドパッキン

漏れがないか

取付部に緩みがないか

動力伝達装置

ポンプレバー及びスロットルレバー

作用がよいか

作用がよいか

ポンプ駆動シャフトジョイント部

異音がないか

ゆるみがないか

ポンプ駆動シャフトベアリングハウジング

異音がないか

油量が適当であるか

ポンプミッション

油漏れがないか

フレキシブルジョイント

ズック又はゴムカップリングの損傷がないか

ゆるみがないか

真空ポンプ部

真空ポンプクラッチ

作用がよいか

作用がよいか

真空ポンプ

作用がよいか

油量が適当であるか

漏気がないか

油の排出状態がよいか

作用がよいか

計器

真空計・連成計・圧力計回転計

作用がよいか

(圧力計を除く。)

指度が適当であるか

水タンク

水タンク

水漏れがないか

タンク内部に著しい錆又は沈殿物がないか

水量計

水量の指度が適当か

汚れがないか

別表第8 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

久万高原町消防機械器具管理規程

平成17年1月1日 消防訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第4号
平成29年3月7日 消防訓令第3号
令和5年3月10日 消防訓令第1号