○久万高原町消防安全運転管理規程
平成17年1月1日
消防訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 組織体制(第6条―第11条)
第3章 機関員及び乗員(第12条―第19条)
第4章 安全運転管理業務(第20条―第23条)
第5章 交通事故処理(第24条―第33条)
第6章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、久万高原町消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)が所有する車両の運行管理、安全運転管理及び事故処理等について定め、交通事故を防止し、職員の安全と消防業務の推進に資することを目的とする。
(準拠)
第2条 車両管理並びに安全運転管理に関しては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他関係法令、久万高原町車両管理規則(平成16年久万高原町規則第8号)、久万高原町交通事故防止に関する訓令(平成16年久万高原町訓令第2号)及び久万高原町消防機械器具管理規程(平成17年久万高原町訓令第4号。以下「管理規程」という。)によるほか、この訓令に定めるものとする。
(用語の意義)
第3条 この訓令における用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 「車両」とは、消防本部等の所有する自動車(借上車両を含む。)をいう。
(2) 「緊急車」とは、法第39条第1項に定められている緊急自動車及び災害の防御及び救急・救助業務等緊急に措置を行う必要がある消防業務のため走行中の車両をいう。
(3) 「機関員」とは、法に定める緊急車の運転資格者で消防長が指定して消防業務に関して運転する者をいう。
(使用の基準)
第4条 車両の使用は業務上に限るものとする。ただし、業務上使用する車両がなく、他に交通の手段がない場合は、私有車使用承認願(様式第1号)を消防長に提出し許可を得なければならない。
(車両管理)
第5条 車両管理は、管理規程に基づくほか、点検、整備を励行して機能の保持に努め、運行時は交通の安全を他に優先し、特に緊急走行時においては法に定める緊急措置を過信することを避け、緊急走行の目的を認識して二次災害の発生防止を優先し、安全な運転の確保に努めなければならない。
第2章 組織体制
(統括管理者)
第6条 消防本部等の安全運転管理に関する統括は、消防長が行う。
(総括管理者)
第7条 消防本部等の安全運転管理に関する総括(以下「総括管理者」という。)は、次長又は総務課長が行う。
2 総括管理者は、次条に定める安全運転責任者を指揮して、車両管理、安全運転管理並びに運転者の教育指導について総括管理を行うものとする。
(安全運転責任者)
第8条 消防本部等に安全運転責任者を置き、その職に警防課長及び副署長又は支署長があたるものとする。
2 安全運転責任者は、車両の運行管理に関し次に掲げる事務を所管する。
(1) 運行状況の把握及び機関員からの報告・徴収に関すること。
(2) 業務上発生した交通事故及び車両の損傷の調査処理に関すること。
(3) 小隊及び支署における車両の点検及び指導に関すること。
(4) 機関員の健康管理に関すること。
(5) その他車両管理及び安全運転に関すること。
(安全運転管理者)
第9条 法第74条の2第1項の規定に基づき、消防長は、法定の資格を有する職員のうちから安全運転管理者を選任し、所轄警察署を通じて、愛媛県公安委員会に届出するものとする。これを解任したときも、同様とする。
2 安全運転管理者は、総括管理者の指揮を受け、安全運転に必要な運行管理及びそれに伴う労務管理を行うとともに、消防署、支署を随時巡回し、安全責任者に助言・指導を行うものとする。また、機関員等に対して車両の点検整備、安全運転等について必要な指示・指導を行い、交通安全等に関する資料の配布、安全運転講習会を開催して職員の安全意識の向上を図らなければならない。
3 運転暦カード(様式第6号)を備えつけ業務上及び私有車等における交通違反及び交通事故等の状況を記録し、安全運転の向上に活用するものとする。
(監督者)
第10条 監督者は、車両の安全運転及び点検整備に関し、部下の指導監督に努め、安全運転管理業務が円滑に行われるよう協力するものとする。
(機関員)
第11条 消防長は職員のうち、法定の資格を有する者の中から、消防自動車等の運転取扱いに適する者を選考し、機関員台帳に登録しておくものとする。
3 当務日における業務の執行上又は休暇等により、第1項に定める機関員に変更が生じたときは、当務に就いている副署長、支署長又は小隊長若しくは司令補の分隊長(以下「当直司令」という。)が適任者を指名する。ただし、機関員台帳に登録された機関員以外の者に車両を運転させてはならない。ただし、法定の資格を有する者で消防長が認めた場合は、この限りでない。
4 機関員は、車両を運行し帰署したときは必ず、その運行状況及び燃料等の補給状況を走行記録に記録しなければならない。
第3章 機関員及び乗員
(機関員の心得)
第12条 機関員は、この訓令に基づくものほか、運転にあたっては交通法令を守り、安全運転に努め、人命尊重と互譲の精神を旨としなければならない。また、緊急時の運転にあたっては、緊急業務の目的を自覚して二次災害の発生の防止に万全を期して、緊急業務にそごを生じないよう努めなければならない。
(健康の保持)
第13条 機関員及び乗員は、安全運転を行うために常に健康を保持することに努めなければならない。
(過労の申出)
第14条 機関員及び乗員は、病気過労及びその他の理由により、安全運転に支障をきたすおそれがあるときは、必ずその旨を警防課長又は当直司令に事前に申し出なければならない。
(乗車準備)
第15条 機関員は、運転を行う前に、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 運転命令及び指示・連絡事項を確認すること。
(2) 使用目的に従って、携行する資器材の確認に関すること。
(3) 運転免許証、携帯品及び車両備え付器具などの確認を行うこと。
(機関員の交替・引継)
第16条 運転の交替及び引継をするときは、ハンドル及びブレーキその他主要部分の機能状態について確実な引継を行わなければならない。
(平常時の遵守事項)
第17条 機関員及び乗員が車両に乗務する場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 座席ベルトは必ず装着すること。
(2) 運転中は脇見せず運転に専念し、考え事又は同乗者との雑談を避け、呼称運転を励行して安全運転に努めなければならない。
(3) 適切な車間距離をとり、交差点での一時停止・徐行を励行すること。
(4) 停車中のバスなどの側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(5) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(6) 一時停止するときは、急ブレーキをかけないこと。
(7) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(8) 狭い道路において歩行者・自転車又は軽車両と接近して併進又は対向するときは、徐行又は停止すること。
(9) 路面が積雪又は凍結しているときは、スタッドレスタイヤ、又はタイヤチェーン等を使用すること。
(10) 駐車して車から離れるときは、サイドブレーキを確実にかけ、タイヤ止めを使用すること。
(11) 当該自動車等が停止している場合を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ、送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し又は、取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置を注視しないこと。(緊急業務中の緊急やむを得ないものは除く。)
(12) 法第55条に定める乗車を超え、あるいは、機関員の安全運転を妨げるような乗車方法をしてはならない。また、ドアロック、左右の安全確認、バックする際等における誘導など機関員の安全運転に協力しなければならない。
(緊急時の遵守事項)
第18条 機関員及び乗員は、法第39条第1項に定められている緊急自動車に乗務する場合は、前条に定める事項を遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 出動指令の受命にあたっては、災害現場を素早く的確に確認しなければならない。
(2) 火災・救急救助出動等において緊急車として運行する場合には、サイレンの吹鳴、赤色等の点灯等を確実に行って法に定める緊急の要件を具備して運行しなければならない。
(3) 緊急車の最高速度は、道路交通法施行令(以下「令」という。昭和35年政令第270号)第12条第3項おいて規定されているが、管内においては、原則として最高速度60km/hとする。ただし、やむを得ない場合は、令に定めるところによる。
(4) 緊急車の右側通行は、法第39条第1項において認められているが、緊急時やむを得ない場合を除き、安易に右側通行してはならない。
(5) 緊急車の停止義務の免除は法第39条第2項において規定されているが、一般車に比べて、より高度な注意義務と危険回避義務を負っていることを自覚し、他の交通に注意しつつ徐行し、危険な状態であれば停止しなければならない。
(6) 赤信号での交差点への進入時には、原則として必ず一時停止し、その他の場合についても交差点においては徐行しなければならない。
(7) 法第41条に規定する特例については、法で許された行為であるが、非常に危険な行為なため、十分な安全確認を伴なうことを認識して運行しなければならない。
(8) 緊急自動車の優先は、法第40条に規定されているが、一般車両の運転者が緊急車の接近を目・耳等で認識したときはじめて避譲するということであるから、緊急車には、高度な注意義務が課せられていることを認識して運行しなければならない。
(9) 乗員全員が状況を注視し、機関員の注意を補完しなければならない。
(10) 出動の遅れは、心に焦りを生み、数秒間が待てなくなるので安全確認に余裕がもてるよう全員で迅速な出動を心掛ける。
(11) 地理水利の精通は心に余裕を生む、安全の基本である。平素より精通に努め、出動指令に際しては全員で地理水利の確認をする。
(12) 緊急走行中は随所に危険が潜んでおり、全員の目で確認する必要がある。平素から事例研究をするなどして危険を予知する能力を養い、全員で注意力の高揚に努めなければならない。
(13) 1人の発声が全員の注意を喚起し、危険の早期発見、早期回避に結びつく。全員で確認呼称を励行する。
(14) 緊急走行中は、狭い道路の通過、水利部署時の後退など車両誘導が不可欠なものである。誘導時には、機関員と一体となれるよう、全員が平素から次条に規定する車両誘導要領に習熟するように努める。
(車両誘導要領)
第19条 乗務員による、狭い道路の通過及び後退時等における車両の誘導要領は別表に定めるとおりとする。
2 車両の誘導は、警笛による誘導を優先し、他の誘導方法を併用して実施しなければならない。ただし、警笛により実施できない場合は、その他の誘導方法によるものとする。
第4章 安全運転管理業務
(身上異動等の報告)
第20条 職員は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、その旨速やかに安全運転管理者に届出なければならない。
(提案)
第21条 職員は、安全運転に関する問題、その他交通事故防止の参考事項は積極的に提案する。
(講習会の開催)
第22条 安全運転管理者は、交通安全に関して年1回以上の講習会を開催しなければならない。
2 職員は、前項の講習会へは業務に支障のない限り積極的に受講しなければならない。また、他の機関における交通安全講習会等には、積極的に参加しなければならない。
(運転記録証明書)
第23条 消防長は、安全運転管理者に命じて毎年一回特殊法人「自動車安全運転センター」より、全職員の運転記録証明書を取寄せなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の運転記録証明書に基づき、交通事故、違反等の実態を把握し、職員の安全運転の指導に努めて交通事故及び交通違反の絶滅を図らなければならない。
第5章 交通事故処理
(平常時の交通事故発生時の措置)
第24条 公務中交通事故を起こした場合は、法第72条の規定による必要な措置を講じた後、直ちに総務課長及び安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 報告事項は、第29条に定める交通事故報告書の項目で判明した事項から逐次報告するものとする。ただし、必要と認める事項については、前述の項目以外についても報告しなければならない。
(緊急車の事故発生時の措置)
第25条 緊急車で走行中、交通事故を起こした場合は、法第72条第4項において業務の継続が許されているが、必ず運行を停止し、法第72条の規定による必要な措置を機関員自ら又はその他の乗務員が行わなければならない。また、安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 報告事項は、第44条に定める交通事故報告書ただし、必要と認める事項については、前述の項目以外についても報告しなければならない。
3 起きた事故と緊急目的の災害状況を比較して起きた事故が重大、若しくは緊急目的の継続が不可能な場合は、無線等で他の緊急車の代替を要請し、その緊急業務の継続を図らなければならない。
(事故の報告)
第26条 機関員は、事故発生後、交通事故報告書(以下「報告書」という。様式第7号及び7号の2)の項目で判明した事項から総務課長及び安全運転管理者に逐次報告するものとする。事故処理終了後報告書に所定事項を記入のうえ、当直司令若しくは係長を経て、総務課長及び安全運転管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた者は、人身事故又は物損事故で損害額が10万円以上の場合は事故発生状況等を消防長へ速報しなければならない。ただし、その他の事項についても消防長が必要と認めたものについては速報するものとする。
3 前項の報告を受けた総務課長及び安全運転管理者は、直ちに関係各機関と連絡をとり、その概要について調書を作成し消防長に提出しなければならない。
(事故処理要領)
第27条 前条の報告を受けた者は、事故の規模若しくは状況により自ら又は適任者を現地に急行させ、事故の調査・入院者の見舞を迅速に行うとともに関係者と連絡をとり事故処理について指導・助言・協力を受けるなどして事故処理の適正を期するものとする。
(現場での事故措置)
第28条 分隊長及び機関員は、交通事故を起こしたときは直ちに法第72条の規定に基づく次に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 直ちに自動車の運行を停止する。
(2) 人が怪我したときは、直ちに救護し必ず医師の診断を受ける。
(3) 車を道路の左側に移動させる等道路上の危険防止の措置を臨機応変に行う。
(4) 最寄りの警察署へ連絡する。
(5) その他必要な措置を行うこと。
2 事故状況の記憶が薄れないうちに次に掲げる事項について必ずメモをしておかなければならない。
(1) 現場の状況と双方の過失の有無・程度
(2) 相手車の住所・氏名・勤務先・自動車の車両番号・連絡先
(3) 強制保険会社名及び任意保険会社名と保険証明書番号
(4) 目撃者がいる場合には、目撃者の住所氏名及び目撃の内容
(5) 相手側の言い分
3 事故現場での発言は次に掲げる事項に留意する。
(1) 安易な謝罪をしない。
(2) 自分の考えをはっきり主張する。
(3) 事故現場での確約は避けること。
(事故処理の心得)
第29条 交通事故処理にあっては、加害者・被害者のいかんにかかわらず誠意を持って交渉にあたり、早期に解決するようにしなければならない。
(事故てん末書の提出)
第30条 消防長は、前項の交通事故の発生が故意又は重大な過失が職員に起因すると認められる場合は関係者の責任の度合を検討し、必要により始末書を徴収して、その結果をてん末書により町長へ報告しなければならない。
(損害の責任)
第31条 公務中の車両に関する事故の損害は、久万高原町が負担する。ただし、車両の運行に関し、本人の故意又は重大な過失に起因し、責任者が明確な場合は求償することができる。
(交通違反)
第33条 交通違反を行った職員は、公私の別を問わず、交通違反報告書(様式第8号)により、当直司令若しくは係長を経て、総務課長及び安全運転管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた総務課長及び安全運転管理者は、必要と認めた場合は各関係機関と連絡をとり、その概要について調書を作成し、消防長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第34条 この訓令の施行に際し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消防訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
誘導方法 | ① 誘導にあたっては、まず全員で車両を移動する方向及び位置の確認を行う。 ② 誘導員は定められた位置で、機関員が確認できるよう配慮して行う。 ③ 誘導は警笛、肉声及び手信号を併用し、機関員が確認できるよう効果的に行う。 ④ 2人以上で誘導するときは、主となる誘導員を明確にする。なお、警笛は主となる誘導員が使用し、危険が切迫した場合のみ他の誘導員が使用する。 ⑤ 機関員は、誘導員の合図がとぎれたら、直ちに車両を停止し、状況を確認する。 ⑥ 誘導員は状況判断できない場合、ためらうことなく停車させ、機関員に状況の確認を求める。 ⑦ 誘導員は地形、障害物の確認だけでなく、周囲の歩行者、車両の動向にも注意して自らの安全を確保し誘導する。 ⑧ 現場付近での誘導にあたっては、散在する消防機器を損傷させぬよう愛護する心を持って整理する。 | ||||||
誘導位置 | 後退時 | 1人 | 機関員が誘導員をバックミラー等で視認できる、車両左斜め後方概ね2mの位置とする。 | ||||
2人 | 車両の左右斜め後方を誘導位置とし、左誘導者を主体とする。 | ||||||
3人 | 誘導の主体を決め、後2人、前1人の三点誘導を行い、他は安全管理の補佐にあたる。 | ||||||
その他 | 後退時以外で誘導する場合は、危険となる部分を見通せる位置とし、2人以上の場合は、主となる誘導員が最も危険な部分を見通せる位置とし、他は順次危険な部分を見通せる位置とする。 | ||||||
誘導合図 | 誘導方法 誘導内容 | 手信号 | 警笛 | 肉声 拡声器の活用含 | |||
誘導開始 | 誘導員 | 両手を高く上げ、手の甲を招く方向に大きく振る。 | ピー 長一声 | 開始オーライ | |||
機関員 | クラクションの一声で了解を合図する。 | ||||||
前進又は後退する時 | 片手を高く上げ、手の甲を機関員に向け、大きく振る。 | ピッーピッー 断続二声 | 間隔を開けたオーライの連呼 | ||||
側方 | 左右によせる時 | 片手を高く上げ、手のひらをよせる方向に向け、繰り返し振る。 | ピッーピッー 断続二声 | 間隔を開けたオーライの連呼 | |||
間隔を示す時 | 両手を高く上げ、手のひらを内側に向け、その間隔を示す。 | ピッーピッー 断続二声 | 左(右)○○○オーライの連呼 | ||||
障害物に近づいた物(約2m) | 片手を高く上げ、手の甲を機関員に向け、小さく振る。 | ピッピッピッ 連続短声 | 言葉を速くしてオーライの連呼(距離をいう) | ||||
停止する時 | 誘導員 | 両手を高く上げ、手のひらを機関員に向ける。 | ピー 長一声 | ストップ | |||
機関員 | クラクションの一声で了解を合図する。 |