○久万高原町車両管理規則
平成16年8月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全運転管理(第5条―第16条)
第3章 車両保全管理(第17条―第20条)
第4章 車両使用手続(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、交通事故の絶滅を期し、本町の車両管理のあり方に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「車両」とは、本町が所有し、又は占有する乗用車及び貨物自動車をいう。
2 この規則において、「占有」とは、他からの借用を指す。
(責任の所在)
第3条 町長は、業務上の必要に応じて診療所、国民宿舎及び久万高原町教育委員会等(以下「教育委員会」という。)に車両を配属し、その使用、取扱い及び保全の責任を当該所属の長に移管する。
2 車両の保全管理は、本庁にあっては総務課長が、その他の委員会、事業所は当該所属の長(以下「課長等」という。)が行い、その責任を負う。
(使用基準)
第4条 車両の使用は、業務上に限るものとする。
第2章 安全運転管理
(安全運転管理者の選任等)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、町長は、法定の資格を有する職員のうちから安全運転管理者を選任するものとする。
2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
(安全運転管理者の任務)
第6条 安全運転管理者は、町長の命により安全運転に必要な運行管理及びそれに伴う労務管理を行うとともに運転者に対する交通関係法令及び安全運転に必要な教育、指導及び監督を行うことを任務とする。
(補助者)
第7条 安全運転管理者の下に補助者を置く。
2 診療所、国民宿舎及び教育委員会等に補助者を選任する。
3 補助者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐し、又は代行する。
(事務局)
第8条 安全運転管理に関する事務局は、総務課に置く。
2 事務局は、安全運転管理者の任務遂行に必要な情報及び資料を提供するとともに車両及び運転者の全般管理業務を行う。
(運行管理)
第9条 安全運転管理者は、町長の命により運転者の能力、健康状態等を把握し、適正な運行管理を行わなければならない。
(車両運転者の認定)
第10条 安全運転管理者は、車両の運転をさせるため、自動車運転免許を取得後1年を経過した職員、かつ、条件附採用期間を経過した職員の中から適格者と認められる者を車両運転者として認定しなければならない。
2 車両は、車両運転者として認定された者でなければ運転してはならない。
3 第1項に定める期間は、職員の職務の都合上、安全運転管理者が特に必要と認める場合には、これを短縮することができる。
(運転日報)
第11条 安全運転管理者は、「運転日報」を備え付け、車両ごとに運行開始及び終了時刻、運転距離等を記録させて運転状況を把握し、運転者の指導に活用するものとする。
(指示等)
第12条 安全運転管理者は、運転開始前に運転者の服装、心身状態及び天候、道路事情等を勘案して必要な指示又は安全運転上の諸注意を与えるものとする。
(日常点検)
第13条 車両取扱担当者は、燃料、潤滑油、冷却水等の点検を行って安全運転に努めるものとする。
(車両かぎの保管)
第14条 安全運転管理者は、就業に先だち運転者に車両かぎを交付し、また、終業点検終了後返納を受けて保管箱に確実に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出す等のないようにしなければならない。
(交通事故、違反)
第15条 安全運転管理者は、運転者に交通事故の発生又は交通違反があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。また、その後できるだけ早くその内容を町長に報告しなければならない。
(講習会及び研究会の開催)
第16条 安全運転管理者は、適宜に安全運転に関する講習会及び研究会を開催し、運転者の安全運転意識の向上を図らなければならない。
第3章 車両保全管理
(車両管理台帳)
第17条 課長等は、「車両管理台帳」を備え付けて備品及び安全管理に活用するとともに、当該台帳に登録された以外の車両を業務に使用させてはならない。
2 車両管理台帳には、車両管理に必要な事項を記載し、有効な車検証写し及び自動車任意保険証写しを貼付しておかなければならない。
(車両使用及び保全)
第18条 運転を命ぜられた者は、常に車両の状態に注意し、異状を発見したとき、又は事故、破損等により車両を修理する必要があるときは、速やかに運転管理者又は補助者に報告しなければならない。
(格納)
第19条 車両運転者は、終業点検後車両を所定の車庫に格納し、車両かぎを安全運転管理者に返納するものとする。
(自動車保険の加入)
第20条 自動車保険は、次の要領により全車両について漏れなく加入しなければならない。
(1) 自動車賠償責任保険は、法令に定められた保険金額を車両購入時及び車検時に加入すること。
(2) 自動車任意保険は、次のとおり加入すること。
ア 車両損害保険 時価
イ 対人賠償保険 3,000万円以上
ウ 対物賠償保険 200万円以上
第4章 車両使用手続
(使用許可)
第21条 車両を使用する場合は、別に定める使用願により町長の許可を受けなければならない。
2 業務上必要があって車両を町外出張先へ持出すときは、事前(許可申請時)にその理由を付して安全運転管理者を通じ町長の許可を受けなければならない。
(運行)
第22条 運転者は、特別の場合を除き、課長等の指示により運行しなければならない。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第20号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。