○久万高原町消防通信運用管理規程

平成17年1月1日

消防訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 管理(第6条―第9条)

第3章 有線電話等(第10条―第12条)

第4章 無線電話(第13条―第19条)

第5章 通信施設の保全(第20条―第24条)

第6章 記録(第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電波法(昭和25年法律第131号)、その他別に定めがあるもののほか、久万高原町消防通信の運用及び保全等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防通信 有線電話、無線電話による災害通報、各種災害現場即報及び一般消防事務等の通知をいう。

(2) 有線電話 消防報知専用電話、一般加入電話、内線電話等の有線通信設備をいう。

(3) 無線電話 消防救急デジタル無線、署活動系無線及び防災行政無線等の無線通信設備をいう。

(4) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。以下同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。

(5) 通信従事者 通信施設の通信操作に従事し、消防通信を行う者をいう。

(6) 基地局 移動局又は携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(7) 移動局 自動車その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局で携帯局以外のものをいう。

(8) 携帯局 移動局のうち消防隊員及び救急隊員等が携帯して使用する無線局をいう。

(9) 卓上型固定移動局 可搬型空中線及び固定型外部空中線を有し、非常時において搬送使用できる状態で本部及び美川支署に半固定的に設置された無線局をいう。

(10) 可搬型移動局 搬送可能な移動局で、現場本部等で使用する無線局をいう。

(11) 多重無線局 久万中継局及び大川嶺基地局を7.5GHz帯で制御するための無線設備の総体をいう。

(12) 自営光回線 久万中継局及び柳谷基地局を制御するための回線、並びに美川支署出動指令回線等に使用する光回線の総体をいう。

(通信指令室の設置)

第3条 久万高原町消防の消防通信を統轄するため、消防本部に通信指令室を設置する。

(通信指令室の業務)

第4条 通信指令室は、消防通信を効率的に運用し、通信の統制及び制限並びに情報の収集及び伝達を行い、消防業務に効果をあげるよう努めなければならない。

(通信従事者の遵守事項)

第5条 通信従事者は、通信機器の機能に精通し、通信の統制及び常に冷静な判断と迅速的確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 通信勤務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通話は簡潔かつ明瞭適切に行い、暴言、冗語等を交えないこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) 通話の速度は、日常の会話における速度を標準とする。

(6) 通話は正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(7) 軽易なものを除き、通信内容は記載すること。

(8) 通信施設は毎日点検し、機能の保全に勤めること。

(9) 通信指令室へ無用の者の立入りを禁止すること。

(10) 通信指令室には業務以外の物品等を持ち込まないこと。

第2章 管理

(管理の責任)

第6条 町消防は、消防通信施設等の整備、維持管理のすべての運営業務を管理する。

(通信管理者)

第7条 前条に規定する通信管理者は、消防長とする。

(通信管理者の責務)

第8条 通信管理者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 通話及び通信障害の監視

(3) 通信施設保全計画の作成

(4) 通信障害の未然防止及び改善研究並びに保守

(5) 通信従事者に対する運用指導及び適正配置に関すること。

(6) 関係書類等の整備及び保管

(7) 無線従事者台帳(様式第1号)の整備

(通信責任者)

第9条 通信管理者は、通信施設の操作指導及び保守管理のため通信責任者を定める。

2 通信責任者は、警防課長があたり、その代務者は通信係とする。

第3章 有線電話等

(有線電話等の種別)

第10条 有線電話等の種別、設置場所等は、別表第1のとおりとする。

(災害通報の受信)

第11条 災害通報を受信するときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、目標物、傷病程度及びその他必要な事項を確実に把握しなければならない。

(通話試験)

第12条 消防報知専用電話については、NTTの消防回線自動テストの実施及び必要時に相互連絡の上、通話試験を行う。ただし、災害発生等不測の事態が発生した場合は、この限りでない。

(1) 消防報知専用電話回線

(2) 消防報知専用携帯電話回線

(3) 消防報知専用転送回線

第4章 無線電話

(無線局の区分)

第13条 無線局の種別、呼び出し名称、周波数及び設備(常置)場所は、別表第2のとおりとする。

(通信の種別)

第14条 無線局における通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感度通信 機器の調整及び試験のための通信

(2) 事務通信 予防及び訓練等一般事務に関する通信

(3) 救急通信 人命救助等救急業務に関する通信

(4) 火災通信 火災、怪煙及び偵察等に関する通信

(5) その他の通信 水防及び風防活動等上記以外に関する通信

(通信の原則)

第15条 無線通信の原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無線交信を行うときは、自局の呼出名称を明らかにしなければならない。

(2) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうか確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。

(3) 至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。

(4) 普通通話を通信中の無線局は、他の無線局が至急通話の通信を行うための呼出し又は通信開始の要求を聴取したときは、ただちに普通通話の通信を中止するものとする。

(5) 通話事項は簡潔かつ明瞭に行い、送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2~3秒間、電波の発射を中止しなければならない。

(6) 卓上型固定移動局は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。

(無線局の開局及び閉局)

第16条 無線局の開局及び閉鎖は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び卓上型固定移動局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所から出動するときは開局し、帰署したときは閉鎖するものとする。

(3) 可搬型移動局は、現場本部等を開設したときに開局し、閉鎖したときは閉鎖するものとする。

(4) 移動局の無線従事者が持場を離れるとき、又は一時休止しようとするときは、連絡方法を明らかにし基地局の承認を得て一時閉鎖することができる。

(無線通信の統制)

第17条 基地局は無線通信の円滑な運用を期するため、常に開局している移動局の通信内容を監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要通信に支障をきたさないよう統制しなければならない。

(感度試験)

第18条 無線局の感度試験は、次に掲げるところにより実施しなければならない。ただし、災害発生等不測の事態が生じた場合は、この限りでない。

(1) 活動波1については、毎日午前8時30分に基地局の統制のもと実施する。

(2) 活動波1以外については、年2回基地局の統制のもと実施する。

(3) 基地局が機能試験のため感度試験を行うときは、開局している移動局にその旨を事前に連絡するものとする。また、移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(4) 感度試験における無線局の感明度は、別表第3の区分表により確認しなければならない。

(町防災行政無線)

第19条 町防災行政無線の運用については、久万高原町防災行政用無線局管理運用規則(平成16年久万高原町規則第22号)に基づくものとする。

第5章 通信施設の保全

(点検)

第20条 通信施設の点検は、次のとおりとする。

(1) 日常点検

(2) 定期点検(大川嶺・柳谷基地局、久万中継局は年2回とし、周辺整備を含む。)

(3) 臨時点検

(4) 外部委託点検

(非常体制)

第21条 通信管理者は、災害及びその他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、ただちにこれに即応できる通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えたときは、通信管理者が指揮又は統制するものとする。

(異常の場合の措置)

第22条 通信従事者は、業務中において、通信施設等に障害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、応急措置をとるとともに、通信管理者に即報し、その指示を受けなければならない。

(損傷等の報告)

第23条 通信施設等の異常又は損傷事故が発生したときは、通信従事者はただちに事故の内容及び発生原因を、通信責任者に報告しなければならない。

2 通信責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるものとする。この場合において、通信上重大な支障があるものについては、概要を通信管理者に即報しなければならない。

3 通信管理者に対する報告は、通信機器破損等報告書(様式第2号)により行わなければならない。ただし、軽微なものについては、口頭で報告にかえることができる。

(総合通信局への報告)

第24条 前条に定める報告を受けた通信管理者は、通信上重大な支障があるものについては、免許人にただちに報告するとともに、電波法に定める事項については、免許人の指示を受け、速やかに四国総合通信局長に必要な書類を添えて報告しなければならない。

第6章 記録

(記録保存)

第25条 通信指令室には通信業務上必要な書類等を備え付け、その記録を久万高原町消防通信運用管理要綱(平成17年久万高原町消防訓令第6号)に定める期間、保存しなければならない。

2 通信指令室で記録し管理する書類等の開示請求がある場合は、久万高原町消防長が保有する公文書の開示に関する規程(平成18年久万高原町消防訓令第10号)に基づくものとする。

3 通信指令室で記録し管理する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久万高原町個人情報保護法施行条例(令和5年久万高原町条例第1号)に基づき適正に管理すること。

第7章 雑則

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、消防通信に関し必要な事項は、通信管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡消防通信運用管理規程(昭和59年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月10日消防訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日消防訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年9月25日消防訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月10日消防訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防訓令第16号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

有線電話等の種別及び設置場所等

種別

設置場所

概要詳細

回線数

消防報知専用電話

通信指令室

NTT固定電話

2回線

携帯電話(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天)

4回線

IP電話

4回線

転送用電話(受信・送信)

2回線

衛星119用電話

1回線

FAX119

1回線

統合型位置情報通知システム(IP―VPN)A・B面

2回線

内線

消防本部・署

庁内内線電話

5回線

美川支署

庁内内線電話

1回線

一般加入TEL

消防本部・署


4回線

消防長室専用

1回線

FAX専用

1回線

美川支署


1回線

FAX専用

1回線

携帯電話等

消防本部・署

災害通信用携帯電話

2回線

救急1号

〃 (衛星携帯電話含む)

2回線

救急2号

〃 (衛星携帯電話含む)

2回線

救急3号

〃 (衛星携帯電話含む)

2回線

救急5号

〃 (衛星携帯電話含む)

2回線

その他

久万高原町立病院

(着信専用)

1回線

西本医院

(着信専用)

1回線

通信指令室

デジタル無線専用 回線制御器接続

1回線

愛媛県広域災害救急医療情報システム

4回線

事務室

救急統計用ADSL回線(インターネット接続)

1回線

別表第2(第13条関係)

〔基地局〕

呼出名称

設置場所

チャンネル

くましょうほんぶ

大川嶺局(RC造 32m2)

久万高原町日野浦4368

北緯 33°34′05″

東経 132°56′28″

活動波1

活動波2

愛媛県波

統制波1

統制波2

統制波3

くましょうやなだに

柳谷基地局(ALC造 12m2)

久万高原町柳井川3537

北緯 33°32′15″

東経 133°00′06″

活動波1

活動波2

〔固定局〕

呼出名称

設置場所

しょうぼうおおがわみねちゅうけいきょく

大川嶺局(RC造 32m2)

久万高原町日野浦4368

26m鉄塔

北緯 33°34′05″

東経 132°56′28″

しょうぼうくまちゅうけいきょく

久万中継局(ALC造 20m2)

久万高原町久万188

16m鉄塔

北緯 33°39′17″

東経 132°54′10″

〔移動局〕

呼出名称

設置車両等

チャンネル

くましょう 101

消防1号

活動波1・2

主運用波

統制波

くましょう 102

消防2号

くましょう 103

消防3号

くましょう 104

消防4号

くましょう 105

消防5号

くましょう 106

消防6号

くましょう 107

消防7号

くましょう 108

消防8号

くましょう 109

消防9号

くましょう 301

救急1号

くましょう 302

救急2号

くましょう 303

救急3号

くましょう 305

救急5号

くましょう 110

消防団 指揮車

くましょう 413

消防団 ポンプ車(久万1―3)

くましょう 421

消防団 ポンプ車(久万2―1)

くましょう 100

本署 卓上型固定移動局

くましょう 200

支署 卓上型固定移動局

くましょう 201

携帯局

くましょう 202

くましょう 203

くましょう 204

くましょう 205

くましょう 206

くましょう 207

くましょう 208

くましょう 209

くましょう 210

くましょう 211

くましょう 212

くましょう 213

くましょう 214

くましょう 215

くましょう 216

くましょう 217

くましょう 218

くましょう 219

くましょう 220

くましょう 221

くましょう 222

くましょう 223

くましょう 224

くましょう 225

くましょう 226

くましょう 227

くましょう 228

くましょう 229

くましょう 230

可搬型移動局

(災対・現場本部用)

くましょう 231

くましょう 1

携帯局(署活動系)

署活波

G11・G16

緊急援助波

G1~G10

G12~G15

G17

防災相互波

くましょう 2

くましょう 3

くましょう 4

くましょう 5

くましょう 6

くましょう 7

くましょう 8

くましょう 9

くましょう 10

別表第3(第18条関係)

無線局の感明度区分表

メリット

感明度

メリット5

受信状態及び通話状態が非常に良好である。

メリット4

音声が少し途切れるが、通話状態が良好である。

メリット3

音声は途切れるが、通話内容は完全に理解できる。

メリット2

音声の多くが途切れ、通話内容が半分程度しか理解できない。

メリット1

通話内容の多くが理解できない。

メリット0

全く聞こえない。

(注) 感明度(メリット)とは、通話感度及び明瞭度をいう。

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久万高原町消防通信運用管理規程

平成17年1月1日 消防訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第5号
平成29年3月10日 消防訓令第6号
令和元年8月28日 消防訓令第1号
令和2年9月25日 消防訓令第1号
令和5年3月10日 消防訓令第2号
令和5年3月31日 消防訓令第16号