低所得者の子育て世帯への加算について(こども加算)
物価高騰住民税非課税世帯支援給付金、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金への給付の加算として、18歳以下の児童を扶養している給付金受給者(世帯主)に対して、児童1人あたり5万円を支給します。
対象児童
平成17年4月2日生まれ以降の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
- 住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている児童は対象になりません。
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で久万高原町に住民登録がある、対象児童が属する世帯で、いずれかに該当する世帯主
- 「物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付7万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している人
- 「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している人
支給額
児童1人当たり5万円
申請方法
原則申請の必要はありません。対象となる世帯には支給通知書を送付します。
ただし、次の世帯は申請が必要となる場合があります。
- 基準日時点で、別住所に児童がいる世帯
- 令和5年12月2日から令和6年3月31日の間に生まれた児童
提出期限
令和6年4月30日(月曜日)
支給時期
令和6年3月8日以降、順次支給開始
注意事項
- 同一世帯について、こども加算の支給は一回限りです。他市町村ですでに支給を受けた世帯は対象外となります。
- 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合、返還の必要が生じます。