高額医療・高額介護合算療養費制度(国民健康保険)
高額医療・高額介護合算制度
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月から翌年7月末)にお支払いされた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の算定基準額を超えた場合は、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。
該当される方には、毎年2月頃に、世帯主様あてに申請のご案内をいたしておりますので、案内が届きましたら手続きをお願いします。
区 分 | 旧ただし書所得※ | 限度額 |
---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 | 2,120,000円 |
600万円超 901万円以下 |
1,410,000円 | |
一 般 | 210万円超 600万円以下 |
670,000円 |
210万円以下 | 600,000円 | |
住民税非課税 | 340,000円 |
※旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除(43万円)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並所得 III |
2,120,000円 |
現役並所得 II |
1,410,000円 |
現役並所得 I |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得 II |
310,000円 |
低所得 I |
190,000円 |