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高額医療・高額介護合算療養費制度(国民健康保険)

ページID:0001694印刷用ページを表示する2023年12月1日更新

高額医療・高額介護合算制度


世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月から翌年7月末)にお支払いされた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の算定基準額を超えた場合は、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。
該当される方には、毎年2月頃に、世帯主様あてに申請のご案内をいたしておりますので、案内が届きましたら手続きをお願いします。

69歳までの方の算定基準額(限度額)
区 分 旧ただし書所得※ 限度額
上位所得者 901万円超 2,120,000円
600万円超
901万円以下
1,410,000円
一 般 210万円超
600万円以下
670,000円
210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円

※旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除(43万円)

70歳から74歳までの方の算定基準額(限度額)
所得区分 限度額

現役並所得 III
(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並所得 II
(課税所得380万円以上)

1,410,000円

現役並所得 I
(課税所得145万円以上)

670,000円

一般
(課税所得145万円未満)

560,000円

低所得 II

310,000円

低所得 I

190,000円