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令和5年度 国民健康保険税

ページID:0016721印刷用ページを表示する2023年12月1日更新

課税の対象となる人

 国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主に課税されます。
 世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいる場合は世帯主が納付義務者になります。
 40歳から64歳までの方は医療分・支援分に介護分が加算されます。

 つぎの方法で計算した金額の合計額になります。

計算方法

医療分(医療給付費分)
項目 税率 計算式
所得割 9.5% (所得-430,000円)×9.5%
均等割 24,600円 加入人数×24,600円
平等割 24,400円 1世帯につき24,400円
限度額 650,000円 合計額が限度額を超える場合は限度額までの課税になります。
支援分(後期高齢者支援金分)
項目 税率 計算式
所得割 2.52% (所得-430,000円)×2.52%
均等割 8,200円 加入人数×8,200円
平等割 8,000円 1世帯につき8,000円
限度額 220,000円 合計額が限度額を超える場合は限度額までの課税になります。
介護分(介護納付金分:40歳~64歳までの方が対象)
項目 税率 計算式
所得割 2.1%

(所得-430,000円)×2.1%

均等割 10,500円 加入人数×10,500円
平等割 6,200円 1世帯につき6,200円
限度額 170,000円 合計額が限度額を超える場合は限度額までの課税になります。

納付期限

 国民健康保険税の納付期限については下記ページをご覧ください。