飼い主のいない猫の引き取りについて
令和2年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、飼い主のいない猫は事故や疾病などにより保護の必要がある場合を除き、原則引き取りができなくなりました。
飼い主のいない猫の引き取りを求める場合、猫の状態や拾得状況を確認し、次の(1)から(4)の項目に1つでも該当する場合には、引き取りをお断りすることがありますので、ご注意ください。
駆除目的に捕獲した猫ではありませんか?
駆除目的に捕獲された自活可能な猫及び飼い主のいない猫の引き取りは、動物愛護の観点から認められていません。
また、捕獲機などの用具を用いて駆除目的に猫を捕獲する行為は、猫に苦痛を与えてしまうため動物愛護法違反(虐待)に該当する場合があります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
引き取りを求める相当な事由がありますか?
そのまま放置すると生命の危険がある場合や、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがあるなど、相当な事由がなければ引き取ることはできません。
なお、現在、周辺環境を悪化させる猫がいる(敷地内でものを傷つける、糞尿をするなど)場合であっても、猫を近づけさせない対策を行っていないときは、対策を行うことで状況が改善できる可能性があるため、相当な事由には当たらず引き取ることはできません。
※動物の愛護及び管理に関する法律 第35条第1項及び第3項より
TNR活動や地域猫活動実施地域内の猫ではありませんか?
TNR活動や地域猫活動の対象猫である場合は、地域で管理している猫であるため所有者不明の猫としての引き取りはできません。
人馴れしていて容易に捕獲可能であったり、飼養されている形跡のある猫ではありませんか?
飼い主のいない猫は本来人間に対し警戒心を持っており、事故や疾病等で弱っている場合を除き、用具を使わなければ簡単に捕獲できるものではありません。
簡単に捕獲可能であったり、首輪等所有者明示処置がされていた形跡がある場合には、外飼いや飼い主または占有者の下から逃げ出した可能性があります。
TNR活動とは
- T(trap)捕獲器を使って飼い主のいない猫を捕まえます。
- N(neuter)これ以上不幸な猫が増えないように、不妊去勢手術を行います。
(不妊去勢手術の実施証明として、耳の一部をカットします。) - R(return)その猫が暮らしていた地域に戻します。
飼い主のいない猫の問題解決に向けて
町では、飼い主のいない猫等の問題解決に向けて、地域猫活動の紹介や不妊去勢手術費用の補助などを行っています。
以下のページも一読していただき、問題解決のための参考にしてください。