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介護職員等処遇改善加算の届出について

ページID:0023612印刷用ページを表示する2025年3月24日更新

地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」と表記)を算定するとき、事業所は毎年度、指定権者(久万高原町)に処遇改善計画書を提出する必要があります。

 

厚生労働省の電話相談窓口について

処遇改善加算等に関して、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの電話相談窓口を設けております。加算内容についてご相談されたい場合にご利用ください。

 

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話番号: 050-3733-0222
(受付時間9時から18時まで(土曜日・日曜日を含む))

 

制度の概要等

 

処遇改善加算に係る提出書類および提出期限

《継続》
前年度に算定していた区分を令和7年度も引き続き算定する場合

提出書類 提出期限 様式等

1.「処遇改善計画書」
別紙様式2

令和7年4月10日(木曜日)

「電子申請・届出システム」による提出

または窓口申請、メール送信、郵送必着

別紙様式2
【共通】
2-1, 2-2
【年度内に区分変更がある場合】
2-1, 2-2, 別紙様式4

《新規》
前年度に算定しておらず、令和7年度から新たに算定を開始する場合
《区分変更》
加算区分を変更して算定する場合

 
提出書類 提出期限 様式等

1.「処遇改善計画書」
別紙様式2

令和7年4月10日(木曜日)

「電子申請・届出システム」による提出

または窓口申請、メール送信、郵送必着


※ 年度途中に新規で算定する場合等は、算定を
受けようとする月の前月末までにご提出くださ
い。

別紙様式2
【共通】
2-1, 2-2
【年度内に区分変更がある場合】
2-1, 2-2, 別紙様式4

2.「介護給付費算定に係る体制
等に関する届出書」
(事業所または施設分を提出)
3.「介護給付費算定に係る体制
等状況表」
(事業所または施設ごとに提出)
令和7年4月10日(木曜日)
「電子申請・届出システム」による提出または
窓口申請、メール送信、郵送必着
 

 

実績報告書の提出

加算を算定した地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所は、加算算定した翌年度の7月末日までに、算定年度の実績報告書を指定権者(久万高原町)に提出することが義務付けられています。年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了した場合は、最終加算の入金のあった翌々月の末日が提出期限ですのでご注意ください。

提出書類および提出期限
提出書類 提出期限 様式
実績報告書 令和8年7月31日(金曜日)
※ 年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了したときは、
最終加算の入金があった翌々月の末日必着。
別紙様式3

 

各種様式

令和7年度新様式

記入例

体制等状況一覧表

提出先

以下のとおり、提出書類1部をご提出ください。
提出方法 提出先住所等
窓口へ提出 本庁・保健福祉課(1階4番窓口)
郵送

〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212
久万高原町役場 保健福祉課 介護事業係

メール送信

メールアドレス: 
kourei-fukushi@kumakogen.jp

参考資料等