住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給について
受付は終了いたしました。
給付金の概要
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている所得の低い世帯を支援するために、令和6年度における住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。
また、対象世帯(支給要件)に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童
(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり2万円のこども加算給付を支給します。
(こども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)
対象世帯(支給要件)
対象となる給付金を確認するための参考としてフローチャートをご活用ください
令和6年度分 住民税非課税になる世帯
※未申告の方は対象となりません(必ず申告をしてください)
子育て世帯への加算給付について
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下
(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり2万円を給付します。
(1)給付対象者
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で
「子育て世帯への加算給付について(2)対象児童」が属する世帯での世帯主
(2)対象児童
平成18年4月2日以降に出生した以下の児童
- 基準日(令和6年12月13日)時点で「(1)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する
児童または、同一世帯ではないが「(1)給付対象者」が扶養している18歳以下の児童
※他の市町村において、本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
手続き
久万高原町から確認書が届きます。
内容を確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
- 提出期限 令和7年3月31日(月曜日)必着
- 申請書の提出が必要な人
確定申告の提出により世帯の課税状況の変更がある場合、または基準日の翌日以降に、
子どもが生まれた時や、世帯外に扶養している子どもがいる場合は、申告書の提出が必要となります。
支給方法
提出書類の審査を行い、順次支給します。支給方法は口座振込とします。
支給時期は、町が書類を受理した日から1か月以内が目安です。ただし、書類に不備があった場合、支給時期が遅くなる場合があります。
本給付金を装った「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
本給付金に関して、久万高原町や愛媛県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、
手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。
※その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。