久万高原町新たな低所得者支援給付金支給について
給付金の概要
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている所得の低い世帯を支援するために、令和6年度に新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」になる世帯に、1世帯当たり10万円を給付します。また、対象世帯(支給要件)に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
※令和5年度に給付を受けた世帯は対象となりません。
(子ども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)
対象世帯(支給要件)
対象となる給付金を確認するための参考としてフローチャートをご活用ください
令和6年度分 新たに住民税非課税になる世帯
令和6年度分 新たに住民税均等割のみ課税になる世帯
※世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
子育て世帯への加算給付について
令和6年度低所得者支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。
(1)給付対象者
令和6年度低所得者支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「子育て世帯への加算給付について(2)対象児童」が属する世帯での世帯主
(2)対象児童
平成18年4月2日以降に出生した以下の児童
- 基準日(令和6年6月3日)時点で「(1)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
※他の市町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
手続き
久万高原町から確認書が届きます。
内容を確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
- 提出期限 令和6年9月30日(月曜日)必着
- 申請書の提出が必要な人
確定申告の提出により世帯の課税状況の変更がある場合、または基準日の翌日以降に子どもが生まれた時や、世帯外に扶養している子どもがいる場合は、申告書の提出が必要となります。
支給方法
提出書類の審査を行い、順次支給します。支給方法は口座振込とします。
支給時期は、町が書類を受理した日から1か月以内が目安です。ただし、書類に不備があった場合、支給時期が遅くなる場合があります。
本給付金を装った「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
本給付金に関して、久万高原町や愛媛県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。
※その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。