ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 農業 > > 爆音機等の使用についてのお願い

爆音機等の使用についてのお願い

ページID:0003415印刷用ページを表示する2017年12月8日更新

野生鳥獣による農作物被害は、被害農家にとっては痛切な問題となっており、鳥獣害防止対策として、様々な技術の利用が試みられています。
それらの技術のひとつとして、取扱いの容易な爆音機等も使用されており、騒音に対する苦情が発生しています。
そこで、良好な生活環境及び農業生産活動を両立させるため、以下の事項をお守りください。

  • 爆音機等については、努めて代替技術を利用し、その利用を見合わせる。
  • ほかに有効な鳥獣害防止手段が取れない場合などで、やむを得ず爆音機等を使用する場合は、地元住民への理解を得るとともに、騒音による迷惑を十分考慮し、以下の点に注意する。
  1. 使用する期間については、必要最小限とする。
  2. 早朝、夜間は使用しない。
  3. 発生音量及び設置台数については、必要最小限とする。
  4. 可能な限り、爆発音の間隔をあけて設定する。

対象となる爆音機等

  1. 農作物の鳥獣害防止を目的として使用する爆音機(プロパンガス等音源の種類は問わない)
  2. 大きな音を発生させることにより、農作物の鳥獣害の防止を図ることを目的とする行為全般(具体例:鳥の忌避音を発生する装置、拡声機にラジオ等の音源をつなぐ等)