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農地の権利移動・転用

ページID:0003414印刷用ページを表示する2017年12月8日更新

 農地(田、畑、樹園地)は農業上大切なものであり、国土保全には欠かせない大地です。

 限られた国土の中でこの優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ優良農地を確保するため、農地の転用にあたっては、農業委員会、県知事または、農林水産大臣の許可が必要となります。

 許可を受けないで農地を売買したり貸借をしたりすると罰せられる場合もありますので農地を扱うときは、正式な手続きを行ってください。
 

農地法
許可適用条文 許可が必要な場合 申請者 許可権者 備 考
第3条
(農地の権利移動)
農地の権利移動(所有権の移転、賃借権の設定等)をおこなうとき 譲受人、譲渡人の双方 農業委員会  
第4条
​(農地の転用)
所有者が農地を農地以外のものに転用するとき 所有権者 県知事  
第5条
​(農地の権利移動を伴う転用)
農地の権利移動(所有権の移転、賃借権の設定等)をおこない、農地を農地以外のものに転用するとき 譲受人、譲渡人の双方 県知事  


※お問い合わせは、農業委員会、またはお近くの農業委員さんまで