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農業振興制度について

ページID:0003413印刷用ページを表示する2017年12月8日更新

我が国の農地面積は、昭和36年の609万ヘクタールをピークに減少を続け、平成8年には500万ヘクタールを割り込み、平成11年には487万ヘクタールとなっています。
過去5年間の傾向をみてみると、年間実に約4.3万ヘクタールの農地が減少しており、うち半数は宅地転用などの都市的改廃であり、残りの半数はほとんどが耕作放棄地によるものとなっています。

しかし、農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、かつ、いったん損なうされると、その復旧に非常な困難を伴うことから、優良農地を良好な状態で確保していく必要があります。

そこで、「農地法」による農地転用許可制度とあわせて、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく「農業振興地域制度」を設け、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
市町村の整備計画では・・・・・・

  • 土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備計画を定める。
  • 集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当区域内では農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図る。

といった事項を定め、適切な優良農地の確保につとめています。
この、農業振興地域整備計画は、概ね5年ごとに見直しが行われますが、 それ以外にも市町村において必要と認められた場合には計画の見直しを行います。
例えば・・・

  • 農家用の後継者住宅や農業用施設<農機具倉庫や米乾燥機械倉庫等を建築するため、農用地区域から除外する。

このような場合には、市町村整備計画を変更し、農用地区域からの除外をすることが出来ます。

  • ただし、どのような場合でも変更できるわけではなく、条件があります。この変更に係る土地を農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難な場合。(農用地区域外の土地に適地が見つからない場合)
  • 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 (他の農地に全く影響を与えないこと)
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれが無いこと(周辺の農業用水路や農道・畦地などに影響を与えないこと)
  • 土地改良事業等施行に係る区域内の土地に該当する場合は、この事業の実施後8年以上経過していること。(圃場整備が完了してから8年以上経過していること)

以上4つの条件をすべて満たしている場合のみ、農用地区域からの除外が可能となります。
もし、ご自分の所有する土地が農用地区域であるかどうか、また農用地区域であった場合で、農用地区域から除外したい場合には、久万高原町役場農政課(0892-21-1111)までご相談下さい

変更に係る流れ(概ね2ヶ月半~3ヶ月程度の時間を要します。)
申請者
↓農用地区域除外申請
久万高原町
↓変更事前協議申出
愛媛県
↓回答
久万高原町
↓公 告(縦覧期間30日・異議申出期間15日)
愛媛県
↓同 意
久万高原町
↓公告(変更公告)
愛媛県
手続き完了