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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

ページID:0023603印刷用ページを表示する2025年3月24日更新

戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号について

 行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
 この識別符号の提出により、戸籍全部事項証明書等の提出が不要となります。
 

 例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができますので、戸籍証明書等の添付が不要になり、オンラインで手続きが完結されます。

詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

請求できる人

 請求できるのは、請求者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
 本人、配偶者、直系親族(子、孫、父母、祖父母)が窓口で請求された場合のみ可能となります。
  ※第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです。

 

請求時の本人確認方法

 本人確認をより厳格に行うため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内)に限定されます。

 

交付手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円


※ただし、下記の場合は手数料は無料です

  • 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
  • マイナポータル経由で申請される場合