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高額医療・高額介護合算療養費制度(後期高齢者医療)

ページID:0001695印刷用ページを表示する2017年12月18日更新

高額医療・高額介護合算療養費制度


7月31日時点で、世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、それまでの1年間にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の基準額を超えた場合に、申請によりその超えた金額を支給します。

基準額(年額)
(1) 被保険者証の負担割合が「3割」となっている方 67万円
(2) (1) ・(3)・(4)以外の住民税課税世帯の方 56万円
(3) 世帯全員が住民税非課税の方 31万円
(4) (3)のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下※の方 19万円

※年金収入は80万円以下として計算

 

申請手続きについて

○支給の対象となる被保険者の方には、2月ごろにお知らせします。お知らせが来た場合は、役場本庁(下記の窓口)、または各支所にて申請してください。
○お亡くなりになられた方の分は、法定相続人の方が申請すると受け取ることができます。
○申請受付後、支給までに約3ヶ月かかります。
(医療保険分と介護保険分は別々に支給となり、それぞれお振込みする日が異なります。)
○基準日(7月31日)以前までの1年間の間で、下記に該当する方は、前に加入していた医療保険や介護保険の窓口で「自己負担額証明書」の発行を受けたうえで、申請書に添えてお手続きください。
・医療保険証と介護保険証に記載の住所が異なる方
・県外から転入された方
・他の医療保険から後期高齢者医療に変わられた方
○具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。