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高額医療・高額介護合算療養費制度(後期高齢者医療)

ページID:0001695印刷用ページを表示する2024年12月27日更新

高額医療・高額介護合算療養費制度


7月31日時点で、世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、それまでの1年間にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計(※1)し、下記の基準額を超えた場合に、申請によりその超えた金額(※2)を支給します。
※1 月々の高額療養費・高額介護サービス費等で支給済みの額を除きます。
※2 ただし、支給額が500円以下の場合は支給されません。

基準額(年額)
1 負担割合が3割で課税所得690万円以上の方 212万円
2 負担割合が3割で課税所得380万円以上の方 141万円
3 負担割合が3割で課税所得145万円以上の方 67万円
4 1、2、3、5、6以外の住民税課税世帯の方 56万円
5 世帯員全員が住民税非課税の方 31万円
6 5のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下※の方 19万円

※年金収入80万円以下など

 

申請手続きについて

  • 支給の対象となる被保険者の方には、3月ごろにお知らせします。お知らせが来た場合は、役場本庁(下記の窓口)、または各支所にて申請してください。
  • お亡くなりになられた方の分は、法定相続人の方が申請すると受け取ることができます。
  • 申請受付後、支給までに約3~4ヶ月かかります。
    (医療保険分と介護保険分は別々に支給となり、それぞれお振込みする日が異なります。)
  • 前年8月1日から基準日(7月31日)までの期間内で、下記に該当する方は、前に加入していた医療保険や介護保険の窓口で「自己負担額証明書」の発行を受けたうえで、申請書に添えてお手続きください。
    • 医療保険証と介護保険証に記載の住所が異なる方
    • 県外から転入された方
    • 他の医療保険から後期高齢者医療に変わられた方
  • 具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。