後期高齢者医療制度の被保険者となる方
後期高齢者医療制度の被保険者となる方は次のとおりです。
- 愛媛県内にお住まいの75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。(加入手続きは不要です。) - 愛媛県内にお住まいの65歳から74歳の一定の障がい(身体障害者手帳1~3級 または4級の一部など)がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方
認定を受けた日から被保険者となります。
障害認定の申請手続きについて
65歳から74歳の方で認定を受けようとする場合は、下記のものを用意して、役場本庁(下記の窓口)、または役場各支所にて申請してください。
※なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
- 障がいの程度が確認できるもの(障害者手帳または障がいを事由とする年金証書など)
具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。
久万高原町役場(0892-21-1111)国保年金班(内線139)