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戸籍謄本などの郵便取り寄せについて

ページID:0001680印刷用ページを表示する2023年1月7日更新

《令和4年1月 お知らせ》
附票(住所の履歴の証明)に記載されている内容を選択できるように
なりました! ご請求の際は本籍の表示・在外選挙人の表示の有無を
お選びください。

郵便での戸籍謄本・抄本等の取り寄せについて

 戸(除)籍謄抄本、附票、身分証明書等は、本籍地で発行します。

本籍地が久万高原町にある場合は、次の要領で郵便請求にて取り寄せることができます。

 

1.請求書

 請求書に必要事項(本籍、筆頭者、必要な書類、使用用途、請求者の住所氏名など)
をご記入ください。また、不備等のご連絡ができない場合は発行が遅れてしまいますので
昼間ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

 ※ 印刷環境がない場合、同様の内容を便箋などにご記入いただいても問題ありません。
 ※ 他市町村様作成の申請書をご利用いただいてもかまいません。

 

2.手数料

手数料を定額小為替・普通為替(ゆうちょ銀行直営店または郵便局(銀行代理業者)で購入可)で
同封してください。現金で送付の場合は現金書留をご利用ください。
切手や収入印紙など換金できないものはお受け取りできません。

定額小為替などの受取人欄には何も記入しないでください。

手数料
 
証明書の種類 手数料
戸籍謄本 / 戸籍抄本 450 円
除籍謄本 / (昭和・平成) 改製原戸籍謄本 750 円
附票謄本 / 附票抄本 300 円
身分証明書 300 円

戸籍記載事項証明書
(独身証明書, 戸籍届出受理証明書)

350 円
(戸籍・附票) 廃棄証明書
不在籍・不在住証明書
300 円

 

 ※ 相続などで「被相続人の出生から死亡までの戸籍が各1通必要」などの場合、
  発行戸籍が何通かにわたる可能性があります。
  何通取得可能か不明の場合、余分に小為替を購入しないよう一度送付いただいてからこちらで確認し、
  不足分を送付していただくか、目安として各1通で3000円(750円×4通分)ほどの小為替を送付いた
  だくようにしております。
  (昭和初期以前のお生まれの方などは3000円を超過する場合があります。)

 ※ 住所の履歴が証明できる附票をご請求の場合、
  除附票の保管年限を過ぎていることがありますので、出生時から、また平成6年法務省令改製
 (本町は平成16年2月14日)より以前の附票は発行できない場合があります。
   平成改製原附票と現在の附票が必要な場合(平成16年をまたがる場合)は
  手数料が附票2通分(600円)必要です。

 

3.返信用の封筒

 送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼り付けた返信用の封筒を同封してください。


 ※ あて先は現住所(住民票登録地)に限ります。勤務先等へお送りすることはできません。
 ※ 戸籍等を同封したものは転送不可でお送りしますので、転送手続きをしている場合は送付できません。
  お急ぎで、請求通数の多い場合は、多めの切手と速達料金を追加してください。(210円+260円など)
 ※ 請求通数によっては余分に切手を同封してください。 (94~210円)

 

★ 貼付切手にご注意ください。
 (参考) 日本郵便/料金を計算する<外部リンク>

★ 郵便料金が不足している場合、「不足分着払い」の判を押してお送りいたしますが、
 特殊取扱料(速達・書留・特定記録など)については送付が不可能の場合がありますので
 余分に切手を貼付いただくか、同封いただくようお願いいたします。

 

4.本人確認書類

(1) 送付先の確認できる請求者の本人確認書類の写し
 マイナンバーカード、運転免許証、住所の記載された医療保険証や各種受給者証などのコピー

 ※ 保険証で、裏面に住所が記載されている場合は、その部分のコピーも送ってください。 
 ※ パスポートなどの住所の記載のない本人確認書類は、郵送でのご請求には使用できませんので
  ご注意ください。
 ※ 健康保険証や介護保険証などに記載されている「被保険者番号」を黒塗り(マスキング)してから
  送付してください。
 ※ 個人番号(マイナンバー)記載の書類は保管ができませんので送らないでください。

 

 (2) 戸籍に載っている人との関係が確認できる戸籍のコピーや、利害関係の分かる書類のコピー
 !! 久万高原町の戸籍で親族関係が確認できない場合、関係の確認できる戸籍のコピーが必要です !!

たとえば...
  ・ 配偶者死亡のため戸籍取り寄せの場合、「配偶者死亡時に夫婦関係が確認できる戸籍」のコピー
  ・ 父母死亡のため戸籍取り寄せの場合、「親子関係が確認できる申請者本人の戸籍」のコピー
  ・ 請求者や戸籍に載っている人が婚姻などで本町の戸籍から氏が変わっている場合、
   「現在の姓の確認できる戸籍」のコピー

 

5.戸籍係へ送付

 1,2,3,4 を同封し、久万高原町役場の戸籍係にご請求ください。

送付セット(戸籍係宛て)

(送付先) 〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212番地
                久万高原町役場 戸籍係 宛

 

不明な点がございましたら、下記連絡先、戸籍係までご連絡ください。

 

!! 郵送の場合は、配達日の日数と役所の処理日数が必要です。日数に余裕をもって申請してください !!

 

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