固定資産税 納税義務者(所有者)が亡くなられた場合
固定資産税 納税義務者(所有者)が亡くなられた場合
納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、固定資産税は次のように課税されます。納税義務者が亡くなられた場合は、住民課固定資産税係までご連絡ください。
1. 亡くなられた年の固定資産税
納税義務者が亡くなられた場合、その相続人が納税義務を承継します。そのため、亡くなられた方に係る固定資産税の納付を相続人が支払うこととなります。
2. 亡くなられた翌年以降の固定資産税
相続登記が完了するまでは、固定資産の現所有者(亡くなられた方の相続人等)が納税義務者となります。納税通知書などは相続人の連名で作成し、相続人の代表者へ通知します。
相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書の提出について
上記「2.亡くなられた翌年以降の固定資産税」については、納税通知書などの受領や納付などを行う相続人の代表者を申告していただく必要があるため、相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書を提出してください。
注意点
- 相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書の必要な方は固定資産税係へご連絡ください。
相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書 [Wordファイル/35KB]
口座申込書がある場合の記載例 [PDFファイル/793KB]
※口座申込書が必要な場合は、下記までお問合せください。 -
相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書の相続人代表者が変更となった場合も届け出が必要です。
-
法定相続人全員の同意のうえご記入ください(遺言書・遺産分割協議書・相続放棄申述受理通知書等)がある場合は、固定資産税係へご連絡ください。)
-
相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書に記載された相続人が納税義務者となるのは、賦課期日(1月1日)までに所有権移転登記がされなかった場合です。所有権移転登記が賦課期日までに完了した場合は、新所有者が納税義務者となります。
-
相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届出書は、地方税法及び久万高原町税条例に基づき、固定資産税の納税義務者を申告していただくものです。法務局(相続登記等)や税務署(相続税・贈与税)への手続きとは関係ありませんのでご了承ください。
-
共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は共有名義で所有している固定資産の代表者選定基準と変更方法のページをご覧ください。
-
未登記家屋については未登記家屋変更届のページをご覧ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しい内容及び相続登記手付きの方法については「法務省の不動産を相続した方へ」<外部リンク>をご覧ください