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未登記家屋所有者変更届について

ページID:0014370印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

未登記家屋所有者変更届について

登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地台帳または家屋台帳に登録された人となります。
未登記の固定資産は役場のみで管理されていますので、「未登記家屋所有者変更届」と「名寄帳の写し」を提出していただく必要があります。
この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合がございますので、あらかじめ御確認ください。
未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、御注意ください。
•4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
•1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。
なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

登記のある固定資産

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できます。
したがって、登記のある固定資産の所有者変更について、役場での手続きの必要はありません。

未登記家屋所有者変更届の添付書類

未登記家屋所有者変更届には、次の書類を添付していただく必要があります。

相続の場合

相続による所有権移転については、遺産分割協議書または法的に有効な遺言の写しを添付する必要があります。
また、他に法定相続人がいないために遺産分割協議を行わない場合には、そのことがわかる公的証明書(戸籍謄本等)が必要になります。
加えて、法定相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議書に添付されている場合には、そちらを用いていただいてもかまいません。

売買等による場合

売買・贈与・交換などの契約で、所有権移転を行った場合には、その契約書の写しが必要になります。
また、旧所有者の印鑑証明書を添付していただきます。

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊したときの届出
『家屋滅失届』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届けていただくものです。
「家屋滅失届」と「名寄帳の写し」をを提出していただく必要があります。

取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。

また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

その他の場合

所有者の錯誤等、相続にも契約にもよらない所有者の変更を行いたい場合には、住民課税務収納管理班までお問い合わせください。

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