訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、ケアマネジャーは、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数を超えてケアプランに位置付けた場合、保険者への届け出が必要になります。
久万高原町においては、次のとおり取り扱うこととしましたので、ご対応いただきますようお願いします。
久万高原町においては、次のとおり取り扱うこととしましたので、ご対応いただきますようお願いします。
厚生労働大臣が定める要介護度別の訪問介護の回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画に、上記の回数を超えて訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
提出書類
「届出書兼理由書」及び「届出書兼理由書中に記載の提出書類(写し)」
提出先
久万高原町役場保健福祉課(地域包括支援センター)
※原則、担当ケアマネジャーがご提出下さい。
※ヒアリング等を行う場合は、事前にご連絡いたします。また、点検結果については、後日お知らせする予定です。