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ひとり親家庭医療費助成

ページID:0003606印刷用ページを表示する2024年10月1日更新

助成対象者

  • ひとり親家庭の母若しくは父と子
  • ひとり親家庭に準ずる祖母若しくは祖父と孫または姉若しくは兄と弟妹
  • 所得税が非課税の世帯

※子とは、20歳未満で就職していない人。ただし、引き続いて学生の場合は20歳以上でも可(この場合の学生とは大学生、高等専門学校生等とする。専修学校や専門学校は対象になりません)。
また、原則、母若しくは父を被保険者とする同じ医療保険に加入していること。第三者(例えば実家の祖父)の社会保険の被扶養者になっているような場合には対象となりません。ただし、国民健康保険の場合はこの限りではありません)。

※詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(世帯全員)
  • 認印
  • 所得証明書(1月2日以降に久万高原町へ転入の場合は、前住所地の所得証明書・非課税証明書等、所得税が非課税であることを証明する書類)
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カードと本人確認書類

助成内容

  • 各健康保険対象医療費の一部負担金について町が助成します。(高額医療費、家族療養費付加給付金など、健康保険組合などの医療保険から支給される分を除いた額)

次のようなものは、助成対象になりません。
予防接種、文書料、入院時の食事代・差額ベッド代、食事療養標準負担額など保険適用外の費用

通院・入院また年齢によって使用する医療費助成制度が異なります
  0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 小学校1年~
通院 子ども医療 ひとり親家庭医療
入院 子ども医療 ひとり親家庭医療

助成の方法

県内の医療機関を受診する場合

県内の医療機関を受診する場合は、医療機関等の窓口で、「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給者証」を提示してください。健康保険対象の医療費の一部負担金については、窓口での負担がありません。

県外の医療機関を受診する場合

県外では受給者証が使えませんので、医療機関で一部負担金を支払ったあと、役場で払い戻しの申請をしてください。
医師が認めた装具代(コルセットなど)で、自己負担分を支払った場合も、役場で払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費助成金請求書(一般用)
  • ひとり親家庭医療費助成金請求書(高齢者医療受給者用)
  • 医療機関の領収書(医療費または点数の明細が記載されている領収書)または、医療機関の受領証明による請求書
  • 医師の診断(意見)書(装具などの場合)
  • 振込口座の分かるもの
  • 認印

次のような場合は必ず届出を!

  • 健康保険証、住所、氏名の変更など、申請した内容に変更が生じた場合→変更届
  • 受給者証を紛失・破損、汚損した場合→再交付申請

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証(紛失の場合を除く)
  • 健康保険証(給付対象となっている世帯全員のもの)
  • 認印

毎年更新手続きを行います

毎年現況を把握するとともに、受給資格などの確認を行います。対象者には、更新案内を出しますので、手続きが遅れることのないようご注意ください。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証交付更新申請書
  • 健康保険証
  • 認印
  • 子どもが学生の場合は、在学証明書(証明書の日付がその年の4月1日以降のもの)
  • その他 必要に応じてご案内します

受給資格を喪失した場合

転出、死亡、婚姻や子どもが被扶養者でなくなったなど、ひとり親家庭の受給資格を喪失したときは、すみやかに受給者証を返還するとともに、手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 認印

申請書

ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/125KB]

ひとり親家庭医療費受給者変更届 [PDFファイル/82KB]

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