障がい者虐待防止について
障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講じること、障がいのある
方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めた「障害者の虐待防止、障害者の養護者に
対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。
障がい者虐待とは
障がい者虐待とは次のような内容(種類)となります。
- 身体的虐待 : 体に傷や痛みを与える、身体の動きをとれなくする など
- 性的虐待 : わいせつな行為の強要、わいせつな言葉を聞かせる など
- 心理的虐待 : 暴言、差別的な言動、無視をするなどの精神的苦痛を与える など
- 放棄・放任 : 衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置 など
- 経済的虐待 : 財産や年金などを勝手に使う、必要なお金を渡さない など
障がい者とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む)、その他の心身の機能の障害がある方
障がい者虐待の分類
(1)養護者による虐待・・・家族等(同居は問わない)による虐待
(2)障害者福祉施設従事者等による虐待・・・障がい福祉サービス事業所職員による虐待
(3)使用者による虐待・・・職場の雇用主等による虐待
相談窓口
障がい者への虐待(疑い)を発見した方は、久万高原町役場本庁保健福祉課に設置されている
久万高原町障害者虐待防止センター(障害者相談支援センター)へご相談ください。
電話番号:0892‐21‐1111(代表番号)
Fax:0892‐21‐2860
愛媛県庁による障がい者虐待防止に関して
愛媛県庁でも障がい者虐待防止についての内容を公開しています。
障がい者虐待防止のために(通報先など) - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>
※愛媛県公式チャンネル(Youtube)にて、障がい者虐待防止に関する、
分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。
(1)しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編(ナレーションあり)
(2)しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編(ナレーションあり)




