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妊婦のための支援給付について

ページID:0024295印刷用ページを表示する2025年6月6日更新

妊婦のための支援給付の概要

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

制度の流れ

○妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

○妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、面談を行います。

○出産・産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。

○産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

支給対象者

申請時点で久万高原町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が久万高原町に転入された場合は、改めて久万高原町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容

 
  妊娠届出後(1回目) 胎児の届出後(2回目)
支給額 妊婦1人あたり5万円 妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・死産を含む)
申請方法 窓口申請 窓口申請
申請制限 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間

 

申請について

◇妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師と面談する際に、妊婦給付認定申請書に記入してください。

◇胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

 子どもの出生後に、赤ちゃん訪問等での面談実施時に胎児数の届出書を記入してください。(出生予定日8週間前の日以降から申請できます。)

申請に必要なもの

○本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

○振込先確認書類(通帳、キャッシュカード等)

(注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

その他

 こども家庭庁HPhttps://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>