第12回特別弔慰金について
特別弔慰金(とくべつちょういきん)の趣旨
特別弔慰金は先の大戦で我が国の平和と繁栄を願い、尊い犠牲となった戦没者に思いをいたし、その遺族に対し、弔慰の意を表すため、先順位の1名に対して特別弔慰金を受け取ることができます。
支給対象者
戦没者死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給内容
- 国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
- 額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
請求に必要な書類等
- 請求書(役場にて配布致しますので本人確認書類を持参のうえ、お越しください)
- 現状申立書
- 請求者の本人確認書類
- 請求者の戸籍抄本(R7.4.1以降に発行)
- その他必要書類(請求者によって準備していただく書類が異なりますので、窓口にてご案内させていただきます。)
- 委任者は本人確認書類が必要となります。
留意事項
申請の簡素化によって、同意書が廃止になりました。そのため、同順位者がいる場合は話し合いの上、代表者が申請書の提出をお願いいたします。