第12回特別弔慰金について
特別弔慰金(とくべつちょういきん)の趣旨
特別弔慰金は先の大戦で我が国の平和と繁栄を願い、尊い犠牲となった戦没者に思いをいたし、その遺族に対し、弔慰の意を表すため、先順位の1名に対して特別弔慰金を受け取ることができます。
支給対象者
戦没者死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっております。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
支給順位
- 弔慰金受給者(令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方)
- 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の⑴父母⑵孫⑶祖父母⑷兄弟姉妹
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る
3の方については次の要件をすべて満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 基準日において、遺族以外の者の養子になってないこと
- 基準日において、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと
支給内容
- 国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
- 額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
請求に必要な書類等
- 請求書(役場にて配布致しますので本人確認書類を持参のうえ、お越しください)
- 現状申立書
- 請求者の本人確認書類
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行)
- その他必要書類(請求者によって準備していただく書類が異なりますので、窓口にてご案内させていただきます。)
- 委任者は本人確認書類が必要となります。
留意事項
申請の簡素化によって、同意書が廃止になりました。そのため、同順位者がいる場合は話し合いの上、代表者が申請書の提出をお願いいたします。