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日常生活用具の給付について

ページID:0021914印刷用ページを表示する2024年7月5日更新

日常生活用具の給付について

久万高原町では、在宅の心身障がい者(児)や難病患者の方が、日常生活をより円滑に行えるよう、日常生活用具の給付を行っています。

給付の対象者

日常生活用具を必要とする在宅の心身障がい者(児)、難病患者等の方が対象です。

申請をするためには

日常生活用具費等給付事業をご利用いただく場合、必ず事前に申請していただき、決定後、

業者から用具の納品等行うようになります。事後申請の場合は給付ができませんのでご注意ください。

 申請に必要なものは

  • 申請書(業者の見積書やカタログ等の必要書類を添付してください)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 難病患者等の方については、特定医療費(指定難病)受給者証等病名や状態がわかるもの

 ※詳しくはお問合せください

  • このほか用具によって必要になる書類がありますのでお問合せください。

※郵送での申請

 要件を確認しますので電話等で担当者にご相談ください。

 確認後、申請書をお送りさせていただくか、下記ファイルをダウンロードしていただき、

 申請書を記入し提出してください。

申請書(様式第1号) [PDFファイル/91KB]

日常生活用具の種類

日常生活用具の種類
障害部位 対象となる日常生活の種類
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー(又はカセットテープレコーダー)、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、音声式体温計、点字図書、音声式体重計、視覚障害者拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具、地デジ対応ラジオ、音声式血圧計、音声色彩判別装置
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳対外機、人工内耳用電池、人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)、人工内耳用イヤモールド
肢体不自由 便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、訓練いす、特殊尿器、入浴担架、体位変換機、T字状・棒状のつえ、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用(住宅改修)、情報・通信支援用具、訓練用ベッド
内部疾患・その他

透析液加湿器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、人工咽頭、ストーマ用装具、紙おむつ(乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害等)収尿器、パルスオキシメーター

事業の一部追加のお知らせ

令和6年度からは、非常用電源の購入に対しても新たに給付を開始しました。

非常用電源
種目 対象者 性能 基準額 耐用年数
非常用電源 在宅で生活する身体障害者手帳所持者または難病患者等であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器等の日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の用具を使用しているもの 正弦波インバーター発電機 100,000円 10年
ポータブル電源(蓄電池) 100,000円 6年

DC/AC正弦波カーインバーター

100,000円

6年

申請書(様式第1号の2) [PDFファイル/97KB]

 

(共通事項)

​※原則、対象品目の基準額内で価格の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。(ただし基準額を超える額は利用者負担となります)。

※原則耐用年数経過前に再給付することはできません。

※本申請により給付を受けた用具を使用することで事故等が発生した場合、町にすべての責を負うことはできませんので、ご了承ください

(非常用電源に関して)

  • 医師の意見書が必要となりますので、まずはお問合せください。

久万高原町日常生活用具費支給種目 [PDFファイル/58KB]

 

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