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令和6年10月1日から児童手当の制度改正(拡充)について

ページID:0021727印刷用ページを表示する2024年8月5日更新

令和6年10月の児童手当制度改正について

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)からの児童手当については、以下のとおり拡充されます。

【主な改正内容】

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
  • 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円へ増額
  • 第3子以降のカウント方法の変更「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡大
  • 支払いが年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
  • 支払の直前にお送りしていた支払通知書(はがき)の廃止

制度改正により手続きが必要な方

フローチャート

 ​所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている方 

※新規の「認定請求書」を提出してください。児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含み養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

 高校生年代の児童のみを養育している方

※新規の「認定請求書」を提出してください。児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含み養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含み養育している児童が3人以上いる場合 

※「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

 

注意点

<令和6年10月1日時点で養育している見込みの方が対象です。>

<お子様と別居の場合は「別居・監護申立書」の提出が必要です。>

<(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)のお子様で「養育している」とは、お子様と同居し日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している。その他これらに相当する経済的負担をしている場合をいいます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に疑義が生じた場合には、証明書類の提出を求めることがあります。>

 

<以下の方は久万高原町ではお手続きできません。>

  • お子様の保護者のうち主たる生計維持者(所得の高いかた)が公務員の場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
  • お子様の住民票地が久万高原町であっても、主たる生計維持者の住民票が久万高原町外の場合は、主たる生計維持者の住民票地へご申請ください。

制度改正分の受付期間

令和6年8月13日(火曜日)から申請受付を開始します。

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには令和6年9月30日(月曜日)までの申請が必要です。

 

※ 令和7年4月以降に拡充分の申請をされた場合は申請した翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、お早めに申請をお願いします。