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障害福祉サービス

ページID:0018490印刷用ページを表示する2023年2月14日更新

障害福祉サービス

 利用できる方・サービスの種類

利用できる方
・身体障がいのある方
・知的障がいのある方
・精神障がいのある方
・難病等による障がいがある方
サービスの種類
・自宅での暮らしや外出時の支援を受ける「訪問系サービス」、施設などで昼間の活動を支援する
「日中活動サービス」、施設などで住まいの場としてのサービスを受ける「居住系サービス」、
各サービスの利用
に関する計画の相談、作成及び利用事業所等との連絡調整に対する支援を受ける
「計画相談支援」、入所施設等から地域生活への移行に必要な支援を行う「地域移行支援」などが
あります。

 

障害福祉サービス利用の流れ

 

■介護給付
サービスの種類 内容
居宅介護 自宅において入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の生活全般にわたる援助を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障がい者であって行動障がいを有するもので、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行う。
行動援護 知的・精神障がいにより行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため必要な支援、外出支援を行う。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。
短期入所 介護が困難、または生活訓練等の指導が必要な時に施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等を一時的に行う。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
施設入所支援 施設に入所する人に、主として夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

■訓練等給付

サービスの種類 内容
自立訓練(機能訓練)(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を供与する。
就労継続支援 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を供与する。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護などを行う。
就労定着支援 生活保護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般企業等に新たに雇用された人に、就労の継続のために関係機関との連絡調整を図る。
自立生活援助 自宅で自立した生活を営む上での様々な問題について、定期的な巡回等で助言や相談を行い、日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。

■障害児通所支援

サービスの種類 内容
児童発達支援 未就学で発達に心配がある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。
医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行う。
放課後等デイサービス 小学校、中学校、高等学校等に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。

■計画相談支援給付

サービスの内容 内容

計画相談支援

障害児相談支援

障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を考慮し、「サービス利用計画」「障がい児支援利用計画」を作成する。

 

利用者負担額の上限

負担上限月額について
所得区分 負担上限月額  
生活保護   0円
低所得 低所得1 0円
  低所得2 0円
一般1 居宅で生活する障害児 4,600円
  居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者
※グループホーム利用者は、市町村民課税世帯の場合、「一般2」となります。
9,300円
一般2   37,200円