障害者手帳の申請と各種給付内容
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手帳の名称 | 交付対象者・区分 |
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身体障害者手帳 | 身体に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。 |
療育手帳 | 知的障がいと判定された方に交付され、障害がいの程度により、A・Bの区分があります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。 |
居住地氏名が変われば届出をしてください。居住地の変更は転入先で行います。
補装具の交付・修理
身体障害者手帳(1級~6級)の所持者(児)に補装具を交付(修理)します。
ただし、障がいの種類および障がいの程度によリ対象となる品目が異なります。
(例)車椅子、義足、補聴器など、
日常生活用具の給付
在宅の身体障害者手帳の所持者(児)に日常生活用具を給付します。
ただし、障がいの種類および障がいの程度によって給付内容が異なります。
(例)特殊寝台、特殊マット、盲人用テープレコーダー、火災報知器、点字器、ストマ用装具など
ホームヘルパーの巡遣(介護給付)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害手帳を持っていて介助が必要な人は身体・家事の介護など日常生活のお世話をします。詳しい内容は障害者福祉係までお問い合わせください。
お医者さんにかかるとき
自立支援医療費
従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が対象となります。
指定の医療機関で医療を受けた場合、対象医療費の自己負担が原則1割になります。また、所得に応じて月の自己負担上限額が設定されます。
重度心身障害者医療費
「身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた方」、「療育手帳Aの方」、「療育手帳Bと身体障害者手帳の両方の交付を受けた方」が医療を受けた場合などに、各健康保険対象医療費の自己負担金を助成します。
その他の手当など
特別障害者手当 障害児福祉手当 |
日常生活で常時特別介護を必要とする在宅の著しく重度の心身障がい(児)者に支給される手当です。(所得制限があります) |
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心身障害者 扶養共済制度 |
心身障がい(児)者の保護者(65歳以下)が加入でき、保護者が死亡した時などに、本人に対して年金が支給される制度です。 詳しくは「愛媛県心身障害者扶養共済制度」をご確認ください。 |
特別児童 扶養手当 |
障がい児を養育する方に対して手当が支給されます。 (所得による支給制限があります) |
生活福祉資金 | 身体障がい者世帯などに対する低利の貸付制度があります。 (社会福祉協議会へ申請) |
障害基礎年金 (国民年金) |
国民年金加入期間に病気、けがをして65歳までに重度障がい者になった時、障害基礎年金が受けられます。(条件があります) |