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特別児童扶養手当について

ページID:0001756印刷用ページを表示する2023年4月1日更新

対象者

特別児童扶養手当は、身体や精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童の福祉増進のため、該当する児童を養育している方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。

手当の額(月額)

区分

令和5年4月~

1級(重度障害児)

月額 53,700円

2級(中度障害児)

月額 35,760円

 

支給時期
支払日(支給対象月)
  4月11日 (12月分から3月分)
  8月11日 (4月分から7月分)
 11月11日 (8月分から11月分)

※11日が日曜日もしくは土曜日または休日にあたる場合は、その直前の営業日

手当が支給されない場合

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が、社会福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)などに入所しているとき

手続きに必要なもの

  • 認定請求書(役場にあります)
  • 診断書(様式は役場にあります)

※対象児童が、身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 請求者と児童の戸籍謄(抄)本
  • 世帯全員の住民票
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 振込先金融機関の通帳の写し

※手当についての詳しいことは、久万高原町保健福祉課 障害者福祉係までお問い合わせください。