特別児童扶養手当について
対象者
特別児童扶養手当は、身体や精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童の福祉増進のため、該当する児童を養育している方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。
区分 |
令和5年4月~ |
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1級(重度障害児) |
月額 53,700円 |
2級(中度障害児) |
月額 35,760円 |
支払日(支給対象月) |
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4月11日 (12月分から3月分) |
8月11日 (4月分から7月分) |
11月11日 (8月分から11月分) |
※11日が日曜日もしくは土曜日または休日にあたる場合は、その直前の営業日
手当が支給されない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
- 児童が、社会福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)などに入所しているとき
手続きに必要なもの
- 認定請求書(役場にあります)
- 診断書(様式は役場にあります)
※対象児童が、身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 請求者と児童の戸籍謄(抄)本
- 世帯全員の住民票
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 振込先金融機関の通帳の写し
※手当についての詳しいことは、久万高原町保健福祉課 障害者福祉係までお問い合わせください。