児童扶養手当制度について
離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳の年度末(重度障害児の場合は20歳)までの児童を養育している母、または養育しかつ生計を同じくする父、または、父母に代わって児童を養育している方が対象です。
児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)を養育している父または母(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)、もしくは父母に代わってその児童を養育(その児童と同居して、養育し、生計を維持すること)している方です。
なお、児童の心身におおむね中等度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当を受けることができます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
※平成26年12月から、公的年金を受給する方についても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 児童を養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当を受けることができない方
- 児童や手当を受けようとする父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき
- 父が手当を受けようとする場合は母と、母が手当を受けようとする場合は父と児童が生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く。)
- 手当を受けようとする父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
児童扶養手当の額
令和6年4月~ | |
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全部支給 | 45,500円(月額) |
一部支給 | 10,740円~45,490円 |
令和6年4月~ | ||
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児童2人 | 児童3人以降 ※児童が1人増すごと加算 | |
全部支給 | 10,750円(月額) | 6,450円(月額) |
一部支給 | 5,380円~10,740円(月額) | 3,230円~6,440円(月額) |
※一部支給額は所得に応じて、10円きざみの額となります。
※手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
所得の制限(平成30年8月から全部支給の所得制限限度額が引き上げられました)
請求者(受給者)また、扶養義務者などの所得が限度額表を超えている方は、手当の全部が支給停止になります。
扶養親族等の数 |
前年分所得(4月~7月分手当は前々年分所得) | ||
請求者(本人) | 扶養義務者、配偶者孤児等の養育者の所得制限限度額 | ||
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
児童扶養手当の支払日
手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月)、それぞれ2か月分の手当が支払われます。
- 支払方法 口座への振込
- 支払日 各支払月の11日(支払日が土曜日・日曜日、祝日と重なる場合はその前日)
児童扶養手当を受ける手続き
請求の手続きは、役場保健福祉課窓口までご連絡いただくか直接お越しください。請求の手続きや必要書類などお知らせします。
※請求される方の状況により必要書類は異なりますので、まずはご相談ください。
※町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます。
児童扶養手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出などが必要です。
届出などの種類 | 届出などが必要なとき |
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現況届 | 受給資格者全員の方(全部支給停止の方も含む)が対象で、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
額改定届・請求 | 対象児童に増減があったとき提出します。 |
受給資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき(※1)提出します。 |
氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届 | 氏名が変わったとき、転居されたとき、支払金融機関を変更したいときなどに提出します。 |
支給停止関係届 | 手当を受けている方が転居などで所得の高い扶養義務者と同居または別居するなどして、手当月額に変更が生じるとき提出します。 |
- 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
- 受給資格の有無や手当額の決定のため、その他の書類も提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
※1 受給資格がなくなったときとは、次の1~6のような場合です。
次のような場合は必ず役場保健福祉課窓口までご連絡を!
受給資格者の方は児童扶養手当法上、いろいろな届出義務が定められています。届出をする必要があるにも関わらず、届出をしないまま手当を受け続けると、その期間に受けた手当を全額返還していただかなければならないこともあります。
次のような場合には、お手数でもお早めに役場窓口までご連絡いただくか、お越しください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- 父が手当を受けていた場合は母と、母が手当を受けていた場合は父と児童が生計を同じくするようになったとき
- 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(遺族年金や障害年金を含む)を受けることができるようになったとき
- 他の市町村へ転居されたとき
- 扶養義務者と同居(生計を一に)するようになったとき