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介護保険Q&A

ページID:0001719印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

介護保険に関するお問合せの中で、特に多いものを取り上げています。
介護保険Q&A(パンフレット) [PDFファイル/225KB]

制度関係について

要介護認定について

介護サービスについて

介護保険料について


制度関係について

Q1 介護サービスを利用するつもりがなければ介護保険に加入しなくてもよいのですか?

介護サービスを利用するしないにかかわらず、原則40歳以上の人が加入し、保険料を支払うことになります。

Q2 65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?

介護保険制度では、65歳になった時点(65歳の誕生日の前日)で、自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護サービスや介護予防サービスを利用したくなった時に役場窓口で申請をしてください。

Q3 介護保険の被保険者証(保険証)はいつ交付されますか?

被保険者証(保険証)は、65歳の誕生日までに郵送で交付します。また65歳以上の方が久万高原町に転入されたときに、窓口または郵送で交付します。
また、40歳以上65歳未満の方で、要介護認定を受けた方に交付します。

Q4 介護保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。

介護保険被保険者証を紛失した場合は、役場窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参した場合は、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに保険証を郵送します。

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要介護認定について

Q5 申請してから認定までどのくらいかかりますか?

原則、申請から30日以内に認定されます。しかし、書類がそろわない等の理由で遅れる場合もあります。

Q6 どのような人が認定申請できますか?

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。
65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険サービスを利用したいという場合、いつでも要介護認定申請ができます。
40歳~64歳の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。

Q7 今は介護を必要としないが、将来のために要介護認定を受けておいたほうがいいのですか?

現在介護を必要としない人は、要介護認定の申請をする必要はありません。
要介護認定は、現在の心身の状態で判定されます。
将来介護が必要になる時は、要介護状態が変わることもありますので、今認定を受けておく必要はありません。

Q8 病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?

病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。

Q9 要介護度はどうやって決めているのですか?

要介護度(どれくらい、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の2段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。

Q10 要介護認定の結果に納得できないのですが、どうすればよいのですか?

要介護認定の結果などに疑問や不服のある場合は、まず役場の窓口に相談してください。
それでも納得できない場合は、通知された日の翌日から数えて60日以内に、県にある「介護保険審査会」に申立てをすることができます。

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介護サービスについて

Q11 ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?

ケアマネジャー(介護支援専門員)の多くは、居宅介護支援事業者の事業所で働いています。居宅介護支援事業者の連絡先は、役場の介護保険窓口や地域包括支援センターにお問い合わせください。事業者は自由に選択することができますので、選択にあたっては事業者が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。

Q12 介護保険サービスを利用したいのですが、どのような事業者があるのかわかりません。どのように調べればいいのですか?

各都道府県に、「介護サービス情報公表システム」があります。このサイトでは、県内にある介護サービス事業者やサービスの種類を地域ごとに検索することができます。
(→愛媛県介護事業所検索 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/38/index.php<外部リンク>

Q13 65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?

介護保険サービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態にあるか、要支援状態にあれば、その原因にかかわらず受けることができます。40~64歳の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度上のサービスを受けることはできません。ただし、介護保険制度以外にも、障がい者の制度など他の制度でサービスを受けることができる場合があります。

Q14 要介護認定で非該当と判定された人や、第2号被保険者で特定疾病に該当しないために介護サービスが利用できない人はどうすればいいのですか?

非該当と判定された人は、介護保険のサービスを利用することができません。
久万高原町では非該当と判定された人を支援するために提供できるサービスを実施しています。
また、第2号被保険者で特定疾病に該当しないために介護サービスを利用できない障がい者の人は、現行の障がい者福祉サービスを利用していただくことになります。

Q15 介護保険の保険給付を受けるにあたり、利用料の1~3割負担以外に自己負担はありますか?

介護保険施設に入所(短期入所含む)した場合は、1~3割の自己負担とは別に、食費、居住費(光熱水費など)が原則、自己負担になります。金額は施設により異なりますので事業者に確認してください。ただし、所得により減額措置があります。

Q16 サービスに不満や疑問がある場合はどうすればいいですか?

介護サービスを利用していて、サービスの内容に不満や疑問がある場合は、遠慮なく、早めに事業者(直接サービスを提供している担当者や責任者など)に相談しましょう。話しづらい、話しても解決されない場合には、ケアマネジャーや役場の介護保険係にも相談できます。また、愛媛県国民健康保険団体連合会にも相談窓口が設けられています。

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介護保険料について

Q17 保険料はどのようにして納めるのですか?(第1号被保険者の場合)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は年金の額によって変わります。
・ 老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から徴収されます(特別徴収)。年金の定期払い(6回)の際に、あらかじめ差し引かれています。
・ 年金額の年額が18万円未満の方は、役場から送られてくる納付書、または口座振替で納めることになります。

Q18 特別徴収(年金引き)ではなく、自分で保険料を納めたい(普通徴収)のですが?(65歳以上の介護保険料)

介護保険料は原則として特別徴収(年金引き)となっており、年金の受給額によって納め方が法律で定められていますので、個人が納め方を選択することはできません。

Q19 保険料はどのようにして納めるのですか?(第2号被保険者の場合)

40歳から64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方は、医療保険の種類によって変わります。
・ 会社員や公務員など、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。
被扶養者の分の介護保険料も含まれているので、別途納める必要はありません。
・ 国民健康保険に加入をしている自営業者の場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納付書や口座振替によって納めます。

Q20 保険料を滞納するとどうなりますか?

介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則かかった費用の1割(または2割・3割)ですが、特別な事情もなく保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間に応じた措置
滞納期間 措置
1年以上滞納 費用の全額をいったん利用者が負担します。後日、申請により保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6か月以上滞納 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料にあてたりする場合があります。
2年以上滞納 サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。

Q21 介護サービスを受けなかったら返してもらえるのですか。

介護保険は社会全体で支えあう相互扶助の仕組みになっています。また、介護保険料はすべて介護サービスの費用に使われており、お返しすることはありません。
この点は、国民健康保険などの医療保険と同様です。

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